○金沢市パーク・アンド・ライド駐車場条例施行規則
平成28年2月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市パーク・アンド・ライド駐車場条例(平成27年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 駐車場の利用の許可の期間は、月の初日から末日までを単位として、利用の開始の日の属する年度の末日までの範囲内において市長が定める期間とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
5 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の利用の許可を受けた者(以下「平日利用者」という。)に対し、第2項の書面の提出又は提示を求めることができる。
(利用の廃止)
第3条 平日利用者は、駐車場の利用の廃止をしようとするときは、金沢市パーク・アンド・ライド駐車場利用廃止届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(駐車証の掲示)
第4条 平日利用者は、駐車場においては、駐車証を駐車した自動車の外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
(駐車証の再交付)
第5条 平日利用者は、駐車証を著しく汚損し、又は毀損し、若しくは紛失したときは、金沢市パーク・アンド・ライド駐車場平日駐車証再交付申請書(様式第7号)により、市長に申請し、駐車証の再交付を受けることができる。
(駐車券の再交付)
第6条 平日利用者は、駐車券を著しく汚損し、又は毀損し、若しくは紛失したときは、金沢市パーク・アンド・ライド駐車場駐車券再交付申請書(様式第8号)により、市長に申請し、駐車券の再交付を受けることができる。
2 前項の場合には、実費を弁償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 駐車場を利用する者は、条例に定めるもののほか、駐車場内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 徐行すること及び追越しをしないこと。
(2) 駐車位置を離れる自動車を優先通行させること。
(3) 標識及び市長の指示に従うこと。
(4) 自動車から離れるときは、必ず施錠すること。
(5) 事故を起こしたときは、速やかに市長に報告すること。
(本市の免責)
第10条 本市は、次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。
(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害
(2) 利用者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 本市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害
(4) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第167号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第42号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第74号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2規則69・一部改正)
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)