○金沢市パーク・アンド・ライド駐車場条例

平成27年12月21日

条例第52号

(目的及び設置)

第1条 本市は、通勤し、通学し、又は買物等のために移動する市民等の利便を図ることにより、公共交通機関の利用を促進し、もって道路交通の混雑の緩和及び環境への負荷の低減に資するため、パーク・アンド・ライド駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東金沢駅西口パーク・アンド・ライド駐車場

金沢市三池栄町8番地

森本駅東口パーク・アンド・ライド駐車場

金沢市弥勒町イ10番地26

(令2条例60・一部改正)

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(供用の休止)

第4条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の対象者)

第5条 駐車場を利用することができる者は、公共交通機関を利用して、通勤し、通学し、又は買物等のために移動する者とする。

(利用することができる自動車の種類)

第6条 駐車場を利用することができる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め、長さが5メートル以下、高さが2.3メートル以下、幅が2メートル以下であるものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 駐車場を月曜日から金曜日まで(休日を除く。)に利用しようとする者は、あらかじめ市長の利用の許可を受けなければならない。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。

3 市長は、第1項の利用の許可の際、必要な条件を付けることができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「平日利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第9条 平日利用者は、別表に定める使用料を市長が指定する納期までに納付しなければならない。この場合において、利用の期間に1月未満の端数の期間があるときは、その端数の期間は1月として計算する。

(平31条例23・令2条例60・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第12条 市長は、駐車場を利用しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、利用をさせないことができる。

(1) 駐車場の施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載していると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車中の自動車を毀損し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第14条 駐車場を利用する者は、駐車場の施設、設備等を毀損し、又は汚損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 駐車場の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第32条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

24 第32条の規定による改正後の金沢市パーク・アンド・ライド駐車場条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第60号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 森本駅東口パーク・アンド・ライド駐車場の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(令2条例60・追加)

区分

使用料

東金沢駅西口パーク・アンド・ライド駐車場

自動車1台につき 月額4,070円

森本駅東口パーク・アンド・ライド駐車場

自動車1台につき 月額4,800円

備考 この表に規定する使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市パーク・アンド・ライド駐車場条例

平成27年12月21日 条例第52号

(令和3年4月1日施行)