○金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例

平成28年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項の認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イの地方活力向上地域内において、法第17条の2第6項の認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設(法第5条第4項第5号の特定業務施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項の認定事業者(次条において「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税に係る金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)の特例を定めることにより、本社機能立地促進(事業者による特定業務施設を整備する事業を促進することをいう。)を図ることを目的とする。

(平29条例30・平30条例58・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第2条 法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号の地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により、同条第1項の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号の中小事業者、同法第42条の4第19項第7号の中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項の中小通算法人にあっては、1,900万円)以上のもの(以下この条及び附則において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したもの(次条において「特別償却設備設置者」という。)(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「対象固定資産」という。)に対しては、金沢市税賦課徴収条例第44条の規定にかかわらず、当該対象固定資産に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度(次条において「初年度」という。)以後3か年度において、固定資産税を課さない。

(平29条例30・平29条例34・平30条例58・令元条例6・令2条例46・令3条例39・令4条例27・一部改正)

(不均一課税による固定資産税の税率)

第3条 特別償却設備設置者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、対象固定資産に対して課する固定資産税の税率は、金沢市税賦課徴収条例第44条の規定にかかわらず、初年度以後3か年度において、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

年度の区分

税率

初年度

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

100分の0.14

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

100分の0.28

(平30条例58・追加)

(課税免除又は不均一課税の申告)

第4条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に申告をしなければならない。

(平30条例58・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例58・旧第4条繰下)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に新設し、又は増設した特別償却設備に係る対象固定資産に対して課する固定資産税について適用する。

(平成29年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例第2条の規定の適用を受けた対象固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設し、又は増設した特別償却設備に係る対象固定資産に対して課する固定資産税について適用し、同日前に新設し、又は増設した特別償却設備に係る対象固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正前の第2条に規定する中小連結法人については、改正後の第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例

平成28年3月24日 条例第10号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
平成28年3月24日 条例第10号
平成29年6月27日 条例第30号
平成29年9月20日 条例第34号
平成30年12月26日 条例第58号
令和元年6月28日 条例第6号
令和2年6月23日 条例第46号
令和3年9月21日 条例第39号
令和4年6月22日 条例第27号