○金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例(平成27年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
第6条 前2条の規定は、町会その他の地域団体及び所有者等が空き家等活用協定を変更しようとする場合について準用する。
(協議会の会議)
第7条 金沢市空き家等管理・活用推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の会議)
第8条 協議会の専門部会の会議は、専門部会長が招集し、専門部会長が議長となる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第166号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則69・一部改正)