○金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例(平成27年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(空き家等管理・活用計画の軽易な変更)

第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める軽易な変更は、同条第1項の空き家等管理・活用計画(以下「空き家等管理・活用計画」という。)に記載のある本市の組織等の名称の変更に伴う変更その他空き家等管理・活用計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。

(空き家等活用協定)

第4条 町会その他の地域団体及び所有者等は、条例第20条第1項の規定により市長と同項の空き家等活用協定(以下「空き家等活用協定」という。)を締結しようとするときは、空き家等活用協定締結申出書(様式第1号)に、空き家等活用計画書(様式第2号)を添付して市長に申し出なければならない。

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る空き家等活用計画書の内容が空き家等管理・活用計画に適合していると認めるときは、空き家等活用協定書(様式第3号)により、当該町会その他の地域団体及び所有者等と空き家等活用協定を締結するものとする。

第6条 前2条の規定は、町会その他の地域団体及び所有者等が空き家等活用協定を変更しようとする場合について準用する。

(協議会の会議)

第7条 金沢市空き家等管理・活用推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の会議)

第8条 協議会の専門部会の会議は、専門部会長が招集し、専門部会長が議長となる。

(委任)

第9条 条例第3章及び前2条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第166号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第69号

(令和3年1月1日施行)