○金沢市行政不服審査会条例
平成27年12月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、金沢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第6条 第2条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕