○金沢市行政不服審査会条例

平成27年12月21日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、金沢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第6条 第2条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。

(令6条例53・一部改正)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例53)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第19条 この条例の施行前にした行為の処罰の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第20条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第23条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月20日条例第53号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第14条による改正)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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金沢市行政不服審査会条例

平成27年12月21日 条例第53号

(令和7年6月1日施行)