○金沢市食の安全・安心の確保に関する条例施行規則
平成27年9月24日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市食の安全・安心の確保に関する条例(平成27年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(特定事業者である販売者)
第3条 条例第2条第6号ウの規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項又は第32条第1項の規定により製造者と連名で届出を行った販売者(当該届出に係る食品等を回収する場合に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、食品等に自らの氏名(法人にあっては、名称(略称を含む。))、商標その他の自己を表す文字、記号等を表示している販売者(当該表示に係る食品等を回収する場合に限る。)
2 条例第16条第1項第2号の規則で定める食品等は、食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第1条第2号から第6号まで、第9号、第10号及び第12号から第15号までに規定する事項について食品表示基準に違反する食品等(消費期限の表示にあっては定められた方法により保存した場合において腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限、賞味期限の表示にあっては定められた方法により保存した場合において期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限よりもそれぞれ後の期限を表示したものに限る。)とする。
3 条例第16条第1項第3号の規則で定める食品等は、同一のロットを形成する食品等の中に次に掲げる状態にある食品等が相当数認められる場合における当該ロットを形成する食品等とする。
(1) 衛生管理の不備に由来して、意図しない微生物、化学物質若しくは異物が含まれ、若しくは付着した食品等又はこれらの疑いがある食品等
(2) 現に食品等によるものと疑われる人の健康に係る被害が生じている場合において、当該被害の態様からみて当該被害と同様の被害の原因となるおそれがある食品等
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条の規定による命令が発せられ、現に当該命令に係る処置が執られている場合において、当該命令の対象となった食品等と同種又は類似のものであって、当該命令の対象となっていないが、当該命令に係る違反と同様の違反の疑いがある食品等
(令3規則33・一部改正)
(委員会の会議)
第6条 金沢市食の安全・安心委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の組織等)
第7条 委員会の専門部会(以下「部会」という。)に、部会長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第165号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)