○金沢市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則49・一部改正)
(就労時間の下限)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号(同令附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が定める時間は、48時間とする。
(令元規則31・一部改正)
ア 教育認定子ども(政令第4条第1項第1号の教育認定子どもをいう。以下同じ。)及び満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号の満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 0円
イ 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項の満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表に定める額
(2) 法第29条第3項第2号に掲げる額 別表に定める額
ア 満3歳以上保育認定子ども 0円
イ 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
(4) 法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額 0円
2 金沢市立保育所条例(平成12年条例第17号)に規定する保育所及び法附則第6条第1項の特定保育所から特定教育・保育(法第27条第1項の特定教育・保育をいう。以下同じ。)(保育に限る。)を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、毎月末日までに当該月分の保育料を納付しなければならない。
(平27規則49・追加、令元規則31・一部改正)
(1) 被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第1項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(令元規則31・全改、令3規則28・一部改正)
(令元規則31・全改、令3規則28・旧第4条の2繰下・一部改正)
(2) 前条に規定する満3歳未満保育認定子ども 0円
(令元規則31・全改、令3規則28・旧第4条の3繰下・一部改正)
(満3歳未満の者が2人以上いる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第7条 第3条第1項及び前3条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者が現に養育している負担額算定基準子ども(政令第13条第2項の負担額算定基準子どもをいう。)のうちに満3歳未満の者が2人以上いる世帯において、当該2人目の子どもが満3歳未満保育認定子どもである場合は、当該満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条第1項の規定により算定される額に100分の33を乗じて得た額(この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、この額が前3条の規定により算定された保育料の額より高い場合は、当該保育料の額とする。
(平27規則49・追加、平28規則50・令元規則31・一部改正、令3規則28・旧第6条繰下・一部改正)
(法附則第9条第1項第1号ロに規定する施設型給付費の額)
第8条 法附則第9条第1項第1号ロの本市が定める額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)と法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)との差額とする。
(平28規則63・追加、令3規則28・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則49・旧第3条繰下、平28規則63・旧第7条繰下、令3規則28・旧第8条繰下)
附則
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月29日規則第63号)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下この項において「特定教育・保育」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日規則第52号)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
2 改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第31号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、旧法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、旧法第29条第1項に規定する特定地域型保育、旧法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育については、改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正後の金沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令元規則31・追加、令3規則28・一部改正)
階層区分 | 保育料(月額) | |||
満3歳未満保育認定子ども(1人につき) | ||||
短時間認定保護者以外の者 | 短時間認定保護者 | |||
A階層 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 | |
B階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度分の所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層及びB階層に該当する者を除く。) | 9,500円 | 9,400円 | |
D階層 | 1 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 12,400円 | 12,200円 |
2 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上55,700円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 16,200円 | 16,000円 | |
3 | 市町村民税所得割合算額が55,700円以上59,200円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 19,100円 | 18,800円 | |
4 | 市町村民税所得割合算額が59,200円以上79,500円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 23,600円 | 23,200円 | |
5 | 市町村民税所得割合算額が79,500円以上97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 29,500円 | 29,000円 | |
6 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上106,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 35,100円 | 34,600円 | |
7 | 市町村民税所得割合算額が106,800円以上133,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 39,500円 | 38,900円 | |
8 | 市町村民税所得割合算額が133,600円以上169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 42,700円 | 42,000円 | |
9 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者 | 45,400円 | 44,700円 | |
10 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上である場合における教育・保育給付認定保護者 | 46,300円 | 45,600円 |
備考
1 この表において「短時間認定保護者」とは、政令第4条第2項第1号の短時間認定保護者をいう。
2 この表において「被保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者をいう。
3 この表において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
4 この表において「所得割」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。
5 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他子ども・子育て支援法施行規則第58条各号に掲げる事由のあった場合の当該月の保育料は、この表の規定による保育料(月額)に、利用日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。