○金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における本市職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与に関する条例等の特例)
第2条 特例期間においては、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
教育職給料表 | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
医療職給料表(1) | 1級 | 100分の4.77 |
2級 | 100分の7.77 | |
3級以上 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(2) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
医療職給料表(3) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては、給与条例及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 教職調整額 当該職員の給料月額の100分の4に相当する額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
ア 給与条例第24条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第24条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第24条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の特例)
第3条 特例期間においては、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)第16条の規定の適用については、同条中「職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)、金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第24条の規定の適用については、同条中「同条例第20条」とあるのは、「金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(職員の服務等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、金沢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第29号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(市長等の給与の特例に関する条例の特例)
第8条 特例期間においては、市長等の給与の特例に関する条例(平成14年条例第56号)第1条から第5条までの規定の適用については、同条例第1条中「100分の10を乗じて得た額を減じた額とする」とあるのは「100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同条各号に規定する額からそれぞれその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする」と、同条例第2条、第3条、第4条第1項及び第5条中「100分の5」とあるのは「100分の10」と、「退職手当の算定の基礎となる給料月額は、」とあるのは「期末手当の算定の基礎となる給料月額は同項に規定する額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は」と、同条例第4条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の10」と、「退職手当の算定の基礎となる給料月額等は、」とあるのは「期末手当の算定の基礎となる給料月額等は同条第2項に規定する額に同条第3項に規定する額を加算した額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とし、退職手当の算定の基礎となる給料月額等は」とする。
(端数計算)
第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。