○金沢市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成25年4月1日
病院事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢市立病院職員の給与に関する規程(平成25年病院事業管理規程第10号)第2条及び第3条の規定により初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 初任給、昇格、昇給等の基準は、別に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条第3項前段の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)の規定(第3条及び別表第1の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例第4条第3項中「別表第3の2」とあるのは、「金沢市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表」と読み替えるものとする。
(平28病院事規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日病院事規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日病院事規程第4号、金沢市立病院職員職名規程等の一部を改正する規程第3条による改正)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28病院事規程3・追加、令3病院事規程4・一部改正)
ア 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事及び技師の職務 |
2級 | 困難な業務を行う主事及び技師の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 事務局担当局長補佐の職務 2 係長の職務 3 困難な業務を処理する主査の職務 4 特に困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 事務局長補佐の職務 2 困難な業務を処理する事務局担当局長補佐の職務 |
6級 | 1 事務局次長、事務局担当次長及び室長の職務 2 困難な業務を処理する事務局長補佐の職務 3 特に困難な業務を処理する事務局担当局長補佐の職務 |
7級 | 特に重要な業務を所掌する事務局次長、事務局担当次長及び室長の職務 |
8級 | |
9級 | 事務局長の職務 |
イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 1 室長、科長及び医長の職務 2 相当高度な知識又は経験に基づいて困難な医療業務に従事する医師の職務 |
3級 | 1 部長及び副部長の職務 2 困難な業務を処理する室長、科長及び医長の職務 |
4級 | 院長及び副院長の職務 |
ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 3 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する薬剤師の職務 4 特に高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務 |
4級 | 1 困難な業務に従事する主査の職務 2 困難な業務に従事する主任の職務 |
5級 | 1 室長補佐及び担当室長補佐の職務 2 技師長の職務 3 特に困難な業務に従事する主査の職務 4 特に困難な業務に従事する主任の職務 |
6級 | 1 室長及び副室長の職務 2 困難な業務に従事する室長補佐及び担当室長補佐の職務 |
7級 | 困難な業務に従事する室長及び副室長の職務 |
8級 |
エ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | |
2級 | 助産師及び看護師の職務 |
3級 | 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する助産師及び看護師の職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 1 看護師長及び主査の職務 2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する主任の職務 |
6級 | 1 部長及び担当部長の職務 2 副部長の職務 |
7級 | 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する部長及び担当部長の職務 |