○金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成25年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。ただし、管理者が医師である場合にあっては、当該管理者の受ける給与は、これらの給与のほか、給料の調整額、初任給調整手当及び医療従事手当とする。

2 管理者の給料月額は、746,700円とする。

3 給料の調整額の月額は、給料月額の100分の25を超えない範囲内において市長が定める額とする。

4 初任給調整手当の月額は、309,200円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

5 医療従事手当の月額は、80,000円とする。

6 期末手当の額は、給料月額(管理者が医師である場合にあっては、その額に給料の調整額の月額を加算した額。以下この項において同じ。)にその給料月額に100分の40を乗じて得た額を加算した額に、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける一般職の職員(次項において「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

7 前各項に定めるもののほか、給与の支給については、一般職の職員の例による。

(平26条例63・平28条例1・平28条例49・平29条例41・平30条例56・令元条例21・令2条例54・令4条例7・令4条例39・令5条例39・一部改正)

(旅費)

第3条 管理者の旅費及びその支給方法は、金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の例による。

2 前項の旅費の額は、副市長に支給すべき額に相当する額とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第63号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第1号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。〔平成28年規則第3号で、平成28年3月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成29年4月1日から施行する。〔平成28年規則第64号で、平成28年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第41号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成30年4月1日から施行する。〔平成29年規則第49号で、平成29年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第56号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。〔平成30年規則第68号で、平成30年12月28日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第21号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。〔令和元年規則第41号で、令和元年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第54号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第63号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第11.12条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。〔令和5年規則第46号で、令和5年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例

平成25年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成25年3月26日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第63号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第41号
平成30年12月26日 条例第56号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第54号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第39号
令和5年12月18日 条例第39号