○金沢市立病院職員職名規程

平成25年4月1日

病院事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立病院の職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「職員」とは、金沢市職員定数条例(昭和26年条例第11号)に定める病院事業管理者の事務部局の職員をいう。

(職名の種類)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 主事

(2) 技師 医師 薬剤師 看護師 助産師 管理栄養士 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 臨床検査技師 臨床工学技士 言語聴覚士 視能訓練士

(令3病院事規程4・一部改正)

(補職名の種類)

第4条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 院長 副院長 事務局長 部長 担当部長 副部長 担当副部長 事務局次長 事務局担当次長 室長 担当室長 副室長 事務局長補佐 事務局担当局長補佐 室長補佐 担当室長補佐 係長 科長 医長 技師長 看護師長

(2) 主査 主任

2 前項に定める補職名には、部、室、係、科又はこれらに準ずる箇所等の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名を付するものとする。

(平27病院事規程1・一部改正)

(職名の併記使用)

第5条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要があると認められるものについては、第3条に規定する職名に併せて用いることができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日病院事規程第1号、金沢市立病院の組織及び分掌事務規程及び金沢市立病院職員職名規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日病院事規程第4号、金沢市立病院職員職名規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

金沢市立病院職員職名規程

平成25年4月1日 病院事業管理規程第8号

(令和3年10月1日施行)