○金沢市立病院事務決裁規程
平成25年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 金沢市立病院における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時管理者に代わって意思の決定をすることをいう。
(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。
(4) 代決 管理者若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、管理者又は専決者(以下「管理者等」という。)の権限に属する事務に関し、管理者等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決ができない状態にあることをいう。
(6) 事務局等 金沢市立病院の組織及び分掌事務規程(平成25年病院事業管理規程第2号)に規定する事務局及び部をいう。
(7) 事務局長等 事務局等の長をいう。
(8) 室等 金沢市立病院の組織及び分掌事務規程に規定する事務局並びに科及び室等(経営企画室及び医事室を除く。)をいう。
(9) 室長等 室等の長(事務局にあっては、事務局次長)をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次直接上司の意思の決定を受けた後、関係室等及び事務局長等の合議並びに副院長及び院長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(令2病院事規程2・一部改正)
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、院長がその事務を代決する。
2 管理者及び院長が不在のとき、又は管理者が不在であり、かつ、院長が欠けたときは、副院長が管理者の事務を代決する。
3 院長が不在のとき、又は院長が欠けたときは、副院長がその事務を代決する。
4 副院長が不在のとき、又は副院長が欠けたときは、所管事務局長等がその事務を代決する。
5 所管事務局長等が不在のとき、又は所管事務局長等が欠けたときは、所管室長等(診療部及び中央診療部にあっては、副部長(当該副部長が不在のとき、又は当該副部長が欠けたときを除く。))がその事務を代決する。
6 所管室長等が不在のとき、又は所管室長等が欠けたときは、副室長又は室長補佐(事務局にあっては、事務局長補佐)がその事務を代決する。
(令2病院事規程2・一部改正)
(代決についての特例)
第5条 あらかじめその処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、前条の規定にかかわらず、代決することはできない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決についての特例)
第7条 次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(専決事項)
第8条 院長、副院長、事務局長等及び室長等の専決事項は、別表のとおりとする。
(令2病院事規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院事規程第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 病院事業管理者の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行の日前にされた病院事業管理者の処分又はこの規程の施行の日前にされた申請に係る病院事業管理者の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日病院事規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病院事規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日病院事規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院事規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院事規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平28病院事規程1・平30病院事規程2・令2病院事規程2・令4病院事規程1・令5病院事規程2・令6病院事規程2・一部改正)
1 組織及び人事管理
専決事項 | 専決区分 | |||
院長 | 副院長 | 所管事務局長等 | 所管室長等 | |
1 所属職員の配置及び事務分担の決定 | ○ | |||
2 国、他の公共団体等の機関の役職の推薦及び就任の承認 | ○ | |||
3 内部組織の構成員の任免 | ○ (副院長) | ○ (事務局長等) | ○ (室長等以下) | |
4 年次有給休暇の処理 | ○ (副院長) | ○ (事務局長等) | ○ (室長等) | ○ (所属職員) |
5 時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | |||
6 所属職員の職務に関する証票(職員証を除く。)の発行 | ○ | |||
7 監督員及び検査員の任免 | ○ | |||
8 出張命令(依頼) | ||||
(1) 市内出張命令 | ○ (院長) | ○ (副院長) | ○ (事務局長等・室長等) | ○ (所属職員) |
(2) 県内出張命令 | ○ (院長) | ○ (副院長) | ○ (事務局長等・室長等) | ○ (所属職員) |
(3) 県外出張命令 | ○ (副院長) | ○ (事務局長等) | ○ (室長等) | ○ (所属職員) |
(4) 特別旅行依頼(費用弁償を含む。) | ○ (室長等以上相当) | ○ (室長補佐以下相当) | ||
9 職場研修(室等の単位で行うものを除く。)の実施 | ○ | |||
10 職員の公務災害補償(認定請求に係るものに限る。) | ○ |
備考 副院長、事務局長等又は室長等とあるのは、それぞれ、副院長、事務局長等又は室長等に相当する職にある職員を含み、所属職員とあるのは、室長補佐に相当する職以下の職にある職員をいう。
2 事務の執行
専決事項 | 専決区分 | |||
院長 | 副院長 | 所管事務局長等 | 所管室長等 | |
1 国、県等に対する意見書、要望書等の提出 | ○ (軽易なもの) | |||
2 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の交付申請 | ○ | |||
3 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の精算報告及び交付請求 | ○ | |||
4 許認可、登録、承認等の申請、副申又は進達 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
5 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体との協議 | ○ (軽易なもの) | |||
6 市民からの意見、要望、提案等の処理 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
7 附属機関等に対する諮問事項等の決定 | ○ (軽易なもの) | |||
8 附属機関等の招集及び会議等の開催の決定 | ○ | |||
9 職員以外の者の表彰、褒賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定 | ○ (軽易なもの) | |||
10 国、県等の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | |||
11 法令に基づく立入検査、監査及び調査並びに報告等の聴取、帳簿、書類等の提出命令及び必要物件の収去 | ○ | |||
12 定例的な許可、認可、認定、取消し、禁止等の行政処分 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
13 管理者が行った処分等に対する審査請求に係る弁明書等の提出 | ○ (軽易なもの) | |||
14 聴聞及び弁明の機会の付与 | ○ | |||
15 定例的な行事の主催、共催及び後援の決定(第26号に掲げるものを除く。) | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
16 定例的な行事における式辞、祝辞等 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
17 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布 | ○ | |||
18 告示、公告、公表、公示送達及びその他の公示 | ○ | ○ (定例的なもの) | ||
19 照会、回答、報告、通知、依頼等 | ○ | |||
20 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票、標識等の交付 | ○ | |||
21 行政情報の公開等の可否の決定 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
22 所管の公用車の運行計画の決定 | ○ | |||
23 各種台帳の作成及び管理 | ○ | |||
24 嘱託登記の決定 | ○ | |||
25 貸付金の貸付け(貸付けの予定を含む。)の決定及び貸付けの決定の取消し | 1件につき3,000万円以下 | |||
26 補助金及び助成金の交付の決定及び変更事項の承認等(額の確定及び交付の決定の取消しを除く。) | ○ (1交付先の交付金額が300万円以下のもの及び交付金額の変更を来さない軽易な変更事項の承認に限る。) | |||
27 補助金及び助成金の額の確定 | ○ | |||
28 在庫物品の請求 | ○ | |||
29 寄附金及び寄附物件の受領の決定 | ○ | |||
30 事務局等の所管事務に係る企画及び連絡調整 | ○ | |||
31 所管事務に係る啓発及び普及に関すること。 | ○ | |||
32 その他定例に属し、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。 | ○ |
備考 この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理すること。
3 財産管理
専決事項 | 専決区分 | |
事務局長 | 事務局次長 | |
1 行政財産の用途又は目的外の使用許可 | ○ |
|
2 公有財産の所管換え、所属換え、用途変更及び用途廃止 | ○ |
|
3 行政財産の貸付け | ○ | |
4 普通財産の売払い又は交換(譲与し、又は時価より低い価格で処分する場合を除く。) | 1,500万円以下 | |
5 普通財産の貸付け | ○ |
4 契約
ア 予定価格等の決定
専決事項 | 専決区分 | |
事務局長 | 事務局次長 | |
予定価格、最低制限価格及び最低制限価格基準額の決定 | ○ |
|
イ 請負契約、委託契約その他の契約
専決事項 | 専決区分 | |||
区分 | 細分 | 事務局長 | 事務局次長 | |
1 工事及び製造の請負 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 | ○ | 1億円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 4,000万円以下 | ||
2 物品の購入(交際費、事務連絡費及び食糧費に係る物品並びに単価契約により購入する物品を除く。)及び印刷物の製造(単価契約により製造する印刷物を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 | ○ | 2,000万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||
3 物品の修繕 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ | ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | ||
4 物品の売払い | 契約の方法等の決定伺 | ○ |
| |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約解除の決定伺 | ○ |
| ||
5 物件の借入れ(単価契約によるものを除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | ||
6 委託(単価契約によるものを除く。) | 建物の維持管理の業務(特定随意契約業務を除く。)、測量、設計等の業務及び印刷等の業務 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 | ○ | 4,000万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||
その他の業務 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | ||
7 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | ||
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||
8 補償 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | ||
契約の締結伺 |
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ | ||
9 単価契約 | 単価契約による物品の購入及び印刷物の製造 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 | ○ |
|
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
| ○ | ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
| ○ | ||
その他の単価契約 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
| ○ | ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
| ○ | ||
10 その他の契約(交際費、事務連絡費及び食糧費並びに役務費などに係るもの) | 交際費及び事務連絡費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | |
契約の締結伺 | ○ | |||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | ○ | |||
食糧費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | ||
契約の締結伺 | ○ | |||
契約の変更の締結伺 | ○ | |||
契約解除の決定伺 | ○ | |||
建物の維持管理の業務(特定随意契約業務を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | |
契約の締結伺 | ○ | |||
契約の変更の締結伺 | ○ | 4,000万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||
その他の契約 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |
契約の締結伺 | ○ | |||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 |
備考 特定随意契約業務とは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号から第4号まで又は第6号の規定による随意契約業務をいう。
5 支出
ア 経費の支出
専決事項等 | 専決区分等 | |||
区分 | 細分 | 事務局長 | 事務局次長 | 備考 |
1 交際費 | ○ | |||
2 事務連絡費 | ○ | |||
3 食糧費 | ○ | |||
4 修繕料 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | ||
5 委託料 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | 契約の方法、契約者及び契約額の定まっているもの(単価契約によるものを除く。)は、4,000万円を超えるものにあっても、事務局長専決とする。 | |
6 工事請負費 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | ||
7 公有財産購入費 | 4,000万円以下 | |||
8 負担金、補助及び交付金 | 補助金 | 1交付先の交付金額が300万円以下 | ||
負担金(工事負担金を除く。) 交付金 | 4,000万円以下 | 300万円以下(予算計上時において、交付先、金額等が確定しているものに限る。) | ||
工事負担金 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | 法令等に基づく工事負担金は、8,000万円を超えるものにあっても、事務局長専決とする。 | |
9 貸付金 | 4,000万円以下 | 法令、条例、規程又は告示により貸付基準の定まっているもので1貸付先の貸付金額が300万円以下のものは、事務局長専決とする。 | ||
10 補償金及び賠償金 | 補償金 | 4,000万円以下 | ||
賠償金 | ||||
11 償還金及び支払利息 | ○ | |||
12 投資及び出資金 | ||||
13 積立金 | ○ | |||
14 寄附金 | ||||
15 その他の支出 | 4,000万円以下 | 300万円以下 |
備考
1 債務負担行為及び繰り越された支出負担行為の現年度予算整理に係るもの並びに長期継続契約に係るもので前年度と契約金額に変更がないものは、金額にかかわらず、事務局次長専決とする。
2 変更支出負担行為伺(負担金、補助及び交付金及び貸付金に係るものを除く。)で、変更する額が1,500万円以下のものは、事務局長専決とする。
3 債務負担行為及び基金の支出の区分は、この表に準ずる。
イ 支出命令等
専決事項 | 専決区分 | |
事務局長 | 事務局次長 | |
1 支出命令 |
| ○ |
2 資金前渡職員の指定 |
| ○ |
3 資金前渡、概算払及び繰替払の精算 |
| ○ |
4 支出予算の配当 | ○ |
|
5 支出予算の所管替え | ○ |
|
6 支出予算の流用 | ○ |
|
備考 基金の支出の区分については、この表に準ずる。
6 収入
専決事項 | 専決区分 | |
事務局長 | 事務局次長 | |
1 収入の調定及び納入の通知 |
| ○ |
2 収入の督促及び催告 |
| ○ |
3 収入の減免 | ○ | ○ (減免基準の定められた延滞金) |
4 収入に係る納期限の変更、徴収猶予、滞納処分及び滞納処理の執行停止 | ○ |
|
5 収入(強制徴収により徴収するものを除く。)に係る徴収停止、履行延期の特約又は処分及び免除の決定 | ○ |
|
6 不納欠損処理 | ○ |
|
7 過誤納金の還付若しくは充当又は過誤払金等の戻入の決定 |
| ○ |
8 預り金及び預り有価証券の出納の通知 |
| ○ |
備考 基金の収入の区分については、この表に準ずる。