○金沢市立病院の組織及び分掌事務規程

平成25年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 金沢市立病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 病院に、事務局、診療部、中央診療部及び看護部を置く。

2 事務局に、総務係及び会計係並びに経営企画室及び医事室を置く。

3 診療部に、内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓・リウマチ科、内分泌・糖尿病内科、血液内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科及び神経精神科並びに地域連携室を置く。

4 中央診療部に、手術・中央材料室、救急室、内視鏡センター、透析センター、健康管理センター、臨床検査室、リハビリテーション室、放射線室、臨床工学室、診療録管理室、薬剤室及び栄養管理室を置く。

(平26病院事規程1・平27病院事規程1・平30病院事規程1・一部改正)

第3条 病院に、院長及び副院長を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局次長を、経営企画室及び医事室並びに係にそれぞれ長を置き、必要に応じ、事務局に事務局長補佐を、経営企画室及び医事室にそれぞれ室長補佐を置くことができる。

3 部、科及び室等(経営企画室及び医事室を除く。以下この項において同じ。)にそれぞれ長を置き、必要に応じ、部に副部長を、科に医長を、室に副室長、室長補佐又は技師長を置くことができる。

4 看護部に、必要に応じ、看護師長を置くことができる。

(平27病院事規程1・一部改正)

(院長等の職務)

第4条 院長は、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、診療科及び病室を掌理する。

3 事務局長は、院長を補佐し、病院経営に関する事務を掌理する。

4 部長、事務局次長、科長及び室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐し、所管の事務を掌理する。

6 副室長及び室長補佐は室長を、事務局長補佐は事務局次長を補佐し、所管の事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

8 医長、技師長及び看護師長は、それぞれ上司の命を受け、担任の専門事務を掌理する。

(平27病院事規程1・一部改正)

(事務局の分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

局・室・係

分掌事務

事務局

総務係

1 情報公開及び個人情報保護に関する事項

2 条例、規程等に関する事項

3 公印に関する事項

4 文書の収受、発送及び保存に関する事項

5 財産の取得、管理及び処分に関する事項

6 施設の維持管理に関する事項

7 契約に関する事項(建物等の維持管理業務、測量業務及び設計業務(以下「建物等の維持管理業務等」という。)の委託並びに工事の請負に係るものに限る。)

8 検査に関する事項(建物等の維持管理業務等及び工事に係るものに限る。)

9 職員の任免、賞罰、身分及び服務に関する事項

10 職員の給与に関する事項

11 団体交渉に関する事項

12 職員の研修の企画及び実施に関する事項

13 職員の福利厚生に関する事項

14 他部並びに事務局の他室及び他係に属しない事項

会計係

1 契約に関する事項(建物等の維持管理業務等の委託及び工事の請負に係るものを除く。)

2 検査に関する事項(建物等の維持管理業務等及び工事に係るものを除く。)

3 物品の検収に関する事項

4 不用品の処分に関する事項

5 資金計画及び一時借入金に関する事項

6 現金の出納に関する事項

7 決算に関する事項

8 現金、有価証券及び担保物件の保管に関する事項

9 出納取扱金融機関等に関する事項

10 その他会計に関する事項

 

 

 

 

 

経営企画室

1 経営方針及び経営管理に関する事項

2 主要事業の企画及び調整に関する事項

3 予算の編成及び執行管理に関する事項

4 企業債に関する事項

5 電子計算組織の運用及び管理に関する事項

6 広報広聴活動に関する事項

7 特命事項の調査及び計画に関する事項

医事室

1 入退院の事務及び外来患者の受付に関する事項

2 診療報酬の請求に関する事項

3 診療収入等の収入金の徴収に関する事項

4 医事相談に関する事項

5 その他医事業務に関する事項

(平27病院事規程1・一部改正)

(診療部の分掌事務)

第6条 診療部の各科の分掌事務はそれぞれの診療に関する事項とし、地域連携室の分掌事務は地域医療機関等との連携に関する事項とする。

(中央診療部の分掌事務)

第7条 中央診療部の各室等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

室等

分掌事務

手術・中央材料室

手術及び診療機材の管理に関する事項

救急室

救急診療に関する事項

内視鏡センター

内視鏡診療に関する事項

透析センター

人工透析に関する事項

健康管理センター

健康診断に関する事項

臨床検査室

臨床検査に関する事項

リハビリテーション室

リハビリテーションに関する事項

放射線室

放射線検査に関する事項

臨床工学室

医療機器の管理に関する事項

診療録管理室

診療録の管理に関する事項

薬剤室

調剤、製剤及び薬品の管理に関する事項

栄養管理室

栄養指導及び給食に関する事項

(看護部の分掌事務)

第8条 看護部の分掌事務は、患者の看護及び診療の補助に関する事項とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日病院事規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日病院事規程第1号、金沢市立病院の組織及び分掌事務規程及び金沢市立病院職員職名規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院事規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市立病院の組織及び分掌事務規程

平成25年4月1日 病院事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)