○金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成25年4月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療の種類)

第2条 金沢市立病院(以下「病院」という。)の診療は、入院及び外来の2種とする。

(診察券の交付)

第3条 初診者に対しては、診察券(様式第1号)を交付する。

(入院の手続)

第4条 病院に入院しようとする者は、入院申込書(様式第2号)を院長に提出しなければならない。ただし、本人が入院申込書を提出することができないときは、その者の親族その他関係者が提出するものとする。

2 前項の規定により入院申込書を提出する者は、成年者で院長が適当と認めるものを身元引受人及び連帯保証人(以下「身元引受人等」という。)として定め、入院申込書に連署させなければならない。ただし、特別の事情があると院長が認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により入院申込書を提出する者は、前項本文の連帯保証人と兼ねることができない。

4 第2項本文の連帯保証人が保証する債務の極度額は、1入院につき300,000円とする。

(令2病院事規程1・一部改正)

(診療報酬点数表1点当たりの金額)

第5条 条例別表第1に規定する自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診療費等の診療報酬点数表1点当たりの金額は、20円とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定に基づき、病院の使用料の減免を受けようとする者は、理由を付して病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年規則第15号)第1条の規定による廃止前の金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和34年規則第30号。以下「旧規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧規則様式第2号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日病院事規程第1号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、この規程の施行の日以後に入院申込書を提出する者に係る身元引受人及び連帯保証人について適用し、同日前に入院申込書を提出した者に係る申込者及び身元引受人については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日病院事規程第7号、押印の見直しに伴う金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程の整理に関する規程による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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(令2病院事規程1・全改、令2病院事規程7・一部改正)

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金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規程

平成25年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和3年1月1日施行)