○金沢市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日

条例第52号

〔昭和34年条例第18号金沢市立病院条例を全文改正〕

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設ける。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市立病院

(2) 位置 金沢市平和町3丁目7番3号

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、本市の病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(平24条例83・全改)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 金沢市立病院(以下「病院」という。)の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

 内科

 神経内科

 呼吸器内科

 消化器内科

 循環器内科

 腎臓・リウマチ科

 内分泌・糖尿病内科

 血液内科

 小児科

 外科

 整形外科

 脳神経外科

 皮膚科

 泌尿器科

 産婦人科

 眼科

 耳鼻咽喉科

 リハビリテーション科

 放射線科

 麻酔科

 神経精神科

(2) 病床数

 一般病床 275床

 結核病床 25床

 2類感染症病床 6床

(昭43条例4・昭44条例17・昭63条例19・平3条例25・平6条例23・平9条例27・平10条例19・平11条例26・平14条例30・平21条例21・平24条例22・平26条例34・平30条例35・平31条例30・一部改正)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市立病院を置く。

(平24条例83・全改)

(資本金への組入れ)

第5条 法第32条第2項の規定により毎事業年度生じた利益の処分として次に掲げる目的のために積み立てた積立金をそれぞれ当該目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(1) 病院事業の建設又は改良に要する資金に充てるために起こした企業債の償還

(2) 病院事業の建設又は改良

(3) 病院事業の建設又は改良に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から受けた長期の貸付けの償還

(平26条例34・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)50,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平4条例46・平24条例83・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例51・令2条例31・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経済状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平24条例83・一部改正)

第10条 削除

(平24条例83)

(外来の受付時間及び休診日)

第11条 外来患者の受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急性重症の症病傷害の場合においては、この限りでない。

(1) 受付時間は、毎日午前8時30分から午後3時まで

(2) 休診日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで及びその他管理者が特に必要があると認める日

2 前項本文の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、同項の受付時間を変更することができる。

(昭48条例41・平2条例25・平9条例27・平14条例51・平18条例29・平21条例21・平24条例83・一部改正)

(入院の手続)

第12条 入院しようとする者は、所定の手続により病院の長(以下「院長」という。)の承認を得なければならない。

(平24条例83・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 病院において診療を受ける者又はその施設を利用する者から使用料を徴収する。

2 使用料(病院に附置する駐車場(以下「病院駐車場」という。)の使用料を除く。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下これらを「診療報酬の算定方法」という。)、健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準並びに健康保険法第86条第2項第1号の規定による定め及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準並びに別表第1に定めるところによって算定する。ただし、これにより難いものについては、管理者が別に定める。

3 病院駐車場の使用料は、別表第2に定めるところによる。

4 使用料(入院患者に係る第2項の使用料(次項において「入院使用料」という。)及び病院駐車場の使用料を除く。)は、診療又は施設利用の日に徴収する。ただし、管理者は、相当な理由があると認めるときは、当該診療又は施設利用の日の翌日以後に、徴収することができる。

5 入院使用料は、毎月10日までに前月の分を徴収する。ただし、退院する日の属する月にあっては、次に定めるところによる。

(1) 退院する日が月の1日から10日までの間である場合にあっては、退院する日までに、前月及び退院する日の属する月の入院使用料を徴収する。

(2) 退院する日が月の11日から末日までの間である場合にあっては、当該退院する日の属する月の10日までに前月の入院使用料を、退院する日までに退院する日の属する月の入院使用料を徴収する。

6 病院駐車場の使用料は、自動車を出場させるときに徴収する。

7 管理者は、院長において治療上特に必要があると認めて、別表第1に掲げる特別施設に収容した場合には、同表に定める特別施設使用料を徴収しない。

(昭57条例24・昭58条例1・昭63条例19・平5条例25・平6条例23・平6条例36・平56・平10条例19・平16条例27・平18条例42・平18条例66・平20条例27・平24条例83・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 管理者は、使用料(病院駐車場の使用料を除く。)を納める資力がないと認める者に対しては、当該使用料を減免することができる。

2 管理者は、病院事業上特に必要があると認める者に対しては、病院駐車場の使用料を減免することができる。

(昭63条例19・平20条例27・平24条例83・一部改正)

(退院の処置)

第15条 入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、院長はその者に退院を命じ、又は診療を中止することができる。

(1) 院長において入院の必要を認めなくなったとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) 病院の諸規定に違反し、又は院長において不都合の行為があると認めたとき。

(損害の賠償)

第16条 病院の設備を滅失し、又は破損したときは、管理者は損害の一部又は全部を賠償させることができる。

(平24条例83・一部改正)

(施行規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平24条例83・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 病院事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和39年条例第5号)は、廃止する。

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(平5条例25・一部改正)

(昭和43年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表中「

2等室へ入院する場合

1日につき100円

」を「

2等室へ入院する場合

1日につき 100円

新生児室へ入院する場合

1日につき500円

」に改める改正規定は、市長が定める日から施行する。〔第3条の改正規定:昭和43年規則第31号で、昭和43年4月1日から施行。別表の改正規定:昭和43年規則第36号で、昭和43年8月1日から施行〕

(昭和44年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月23日条例第41号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第7号による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第21号、金沢市病院事業の設置等に関する条例及び金沢市へき地出張診療所条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第18号、金沢市病院事業の設置等に関する条例及び金沢市へき地出張診療所条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和63年規則第39号で、昭和63年6月1日(別表の改正規定中特別施設利用料の項に係る部分は、同月5日)から施行〕

(昭和63年3月25日条例第30号、行政組織の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。(後略)

(平成元年3月24日条例第36号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定中麻酔科に関する部分は、同年7月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第52号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第47号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第23号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第4項の規定にかかわらず、入院患者に係る平成6年3月21日から同月31日までの間の使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第36号、金沢市保健所使用料及び手数料条例及び金沢市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第56号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第13条第2項の規定にかかわらず、平成6年10月1日前に行われた食事の提供に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。〔平成10年規則第56号で、平成10年8月1日から施行〕

(平成11年3月18日条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第7条による改正)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日条例第30号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第51号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第27号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第42号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例及び金沢市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第66号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第12条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第57号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第23号、金沢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第83号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の金沢市病院事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の金沢市病院事業の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月25日条例第34号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診療又は施設利用について適用し、同日前の診療又は施設利用については、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第30号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成31年10月1日以後の診療又は施設利用について適用し、同日前の診療又は施設利用については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第31号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第32号)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(昭57条例24・全改、昭59条例18・昭61条例21・昭63条例19・平元条例36・平3条例25・平3条例52・平4条例21・平5条例47・平6条例23・平9条例27・平10条例19・平12条例43・平12条例80・平14条例30・平14条例51・平16条例27・平18条例42・平18条例66・平20条例27・平20条例57・平26条例34・平28条例46・平31条例30・令4条例31・令5条例32・一部改正)

種別

区分

金額

文書料(処方箋を除く。)

 

 

健康診断書

1通につき 3,740円

普通診断書

 

その他の普通診断書

1通につき 1,870円

 

 

 

 

自動車損害賠償責任保険診断書

1通につき 5,500円

特殊診断書

 

その他の特殊診断書

1通につき 3,740円

 

 

死亡診断書

1通につき 4,400円

死体検案書

1通につき 7,480円

自動車損害賠償責任保険診療報酬明細書

1通につき 2,200円

その他の文書

1通につき 1,870円

出産介助料

診療時間内

 

1児の場合

120,000円

双生児以上の場合

1児目は 120,000円

 

2児目以降1児につき 75,000円

診療時間外

 

1児の場合

130,000円

双生児以上の場合

1児目は 130,000円

 

2児目以降1児につき 80,000円

深夜

 

1児の場合

140,000円

双生児以上の場合

1児目は 140,000円

 

2児目以降1児につき 85,000円

特別施設使用料

特別室A

1日につき 8,250円

特別室B

1日につき 6,380円

1人室

1日につき 4,180円

LDR室

1日につき 7,000円

非紹介患者等加算料

他の病院又は診療所からの文書による紹介のない場合の初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

1回につき 7,700円

他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った場合の再診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

1回につき 3,300円

特別長期入院料

健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に規定する選定療養(以下この項において「選定療養」という。)に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)

選定療養に関し180日を超えた日以後の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じて得た点数1点につき 11円

その他

労働者災害補償保険法に係る診療費等

診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき 11円50銭

自動車損害賠償保障法に係る診療費等

診療報酬の算定方法により算定した点数1点につき 20円以内

備考

1 診療時間内とは、午前8時30分から午後5時15分までの時間をいう。

2 診療時間外とは、診療時間内及び深夜以外の時間をいう。

3 深夜とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。

摘要

1 特別施設使用料及び非紹介患者等加算料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものにあってはこの表の規定中「8,250円」とあるのは「7,500円」と、「6,380円」とあるのは「5,800円」と、「4,180円」とあるのは「3,800円」と、「7,700円」とあるのは「7,000円」と、「3,300円」とあるのは「3,000円」とし、同条の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては同表の規定中「7,000円」とあるのは「7,700円」とする。

2 この表によりそれぞれ計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

3 前項の使用料の額は、消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除き、同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

4 非紹介患者等加算料については、その金額の支払を求めないことについて厚生労働大臣が定める場合は、徴収しない。

別表第2(第13条関係)

(平10条例19・追加、平24条例83・一部改正)

病院駐車場を利用する者の区分

金額

患者等

入場1回につき、初めの30分までは無料とし、30分を超え8時間までは100円とし、以後8時間までごとに100円とする。

患者等以外の者

入場1回につき、初めの30分までは無料とし、30分を超え1時間までは300円とし、以後1時間までごとに300円とする。

備考 患者等とは、病院において診療を受ける患者、その付添者及び面会者その他管理者が病院事業上必要があると認める者をいう。

摘要 この表の規定により計算した病院駐車場の使用料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月21日 条例第52号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月21日 条例第52号
昭和43年3月27日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第17号
昭和47年3月27日 条例第20号
昭和48年4月23日 条例第41号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第21号
昭和53年3月29日 条例第27号
昭和57年3月24日 条例第24号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第18号
昭和61年3月26日 条例第21号
昭和63年3月25日 条例第19号
昭和63年3月25日 条例第30号
平成元年3月24日 条例第36号
平成2年3月27日 条例第25号
平成3年3月26日 条例第25号
平成3年9月27日 条例第52号
平成4年3月27日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第46号
平成5年3月24日 条例第25号
平成5年12月22日 条例第47号
平成6年3月23日 条例第23号
平成6年3月25日 条例第36号
平成6年9月29日 条例第56号
平成9年3月26日 条例第27号
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年3月18日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第43号
平成12年12月20日 条例第80号
平成14年3月27日 条例第30号
平成14年9月25日 条例第51号
平成16年3月25日 条例第27号
平成18年3月27日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第42号
平成18年9月21日 条例第66号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第27号
平成20年12月22日 条例第57号
平成21年3月24日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第23号
平成24年12月17日 条例第83号
平成26年3月25日 条例第34号
平成28年9月23日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第31号
令和4年6月22日 条例第31号
令和5年6月30日 条例第32号