○金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
第5条 前2条の規定は、保全活用支援団体が保全活用推進協定を変更しようとする場合について準用する。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 付近見取図
(2) 現況写真
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平31規則35・追加)
(適用除外)
第7条 条例第21条第1項第1号及び第23条第1項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 金澤町家の通常望見できる外観を変更する範囲が当該外観の2分の1以下である場合(移築の場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為
(平31規則35・追加)
(金澤町家保全活用推進区域の指定)
第8条 市長は、金澤町家保全活用推進区域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該金澤町家保全活用推進区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
3 前2項の規定は、金澤町家保全活用推進区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。
(平31規則35・追加)
(審議会の会議等)
第9条 金澤町家保全活用審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平31規則35・旧第6条繰下)
(平31規則35・旧第7条繰下・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則35・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第162号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則69・一部改正)
(平31規則35・追加、令2規則69・一部改正)