○金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(金澤町家保全活用推進協定)

第3条 条例第17条の保全活用支援団体(以下「保全活用支援団体」という。)は、条例第19条第1項の規定により市長と金澤町家の保全及び活用の推進に関する協定(以下「保全活用推進協定」という。)を締結しようとするときは、金澤町家の保全及び活用の推進に関する協定締結申出書(様式第1号)に、金澤町家保全活用支援計画書(様式第2号)を添付して市長に申し出なければならない。

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る金澤町家保全活用支援計画書の内容が条例第8条第1項の保全活用推進基本方針に適合していると認めるときは、金澤町家保全活用推進協定書(様式第3号)により、当該保全活用支援団体と保全活用推進協定を締結するものとする。

第5条 前2条の規定は、保全活用支援団体が保全活用推進協定を変更しようとする場合について準用する。

(特定金澤町家等に係る行為の届出)

第6条 条例第21条第1項又は第23条第1項の規定による届出は、特定金澤町家等に係る行為の届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況写真

(3) その他市長が必要があると認める書類

(平31規則35・追加)

(適用除外)

第7条 条例第21条第1項第1号及び第23条第1項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 金澤町家の通常望見できる外観を変更する範囲が当該外観の2分の1以下である場合(移築の場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為

(平31規則35・追加)

(金澤町家保全活用推進区域の指定)

第8条 市長は、金澤町家保全活用推進区域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該金澤町家保全活用推進区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、関係区域の住民及び利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、金澤町家保全活用推進区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(平31規則35・追加)

(審議会の会議等)

第9条 金澤町家保全活用審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平31規則35・旧第6条繰下)

第10条 条例第4章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平31規則35・旧第7条繰下・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則35・旧第8条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第162号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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(平31規則35・追加、令2規則69・一部改正)

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金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和3年1月1日施行)