○金沢市水道法施行条例施行規則
平成25年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市水道法施行条例(平成24年条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の水道技術管理者の資格)
第2条 条例第4条第1項第4号の市長が認める者は、次のとおりとする。
(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号の登録講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平31規則32・令7規則14・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第2条第2項第5号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和7年3月27日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。