○金沢市水道法施行条例施行規則

平成25年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市水道法施行条例(平成24年条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の水道技術管理者の資格)

第2条 条例第4条第1項第4号の市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び次項第2号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号の登録講習の課程を修了した者

2 条例第4条第2項第7号の市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあっては6か月以上、同項第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 条例第4条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6か月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。第4号において同じ。)については3年6か月以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については4年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 外国の学校において、条例第4条第2項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同項第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 外国の学校において、条例第4条第2項第5号に規定する学科目又は第2号に規定する学科目に相当する学科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前項第3号に掲げる者

(平31規則32・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第2条第2項第5号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

金沢市水道法施行条例施行規則

平成25年3月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月1日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第32号