○金沢市水道法施行条例

平成24年12月17日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると公営企業管理者(以下「管理者」という。)が認める者

(平31条例24・令7条例22・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者(専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道をいう。以下同じ。)にあっては、市長)が認める者

2 1日最大給水量が10,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平31条例24・令7条例22・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び管理者が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第24号、金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

金沢市水道法施行条例

平成24年12月17日 条例第75号

(令和7年4月1日施行)