○金沢市女性センター条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市女性センター条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条の規定により、金沢市女性センター(以下「女性センター」という。)の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市女性センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、女性センターを使用する日(以下「使用日」という。)の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、女性センターの使用を承認したときは、金沢市女性センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(情報通信を利用したシステムによる使用の申請)

第5条 第2条の規定にかかわらず、女性センターを使用しようとするものは、市長が指定する情報通信を利用した女性センターの使用を予約するためのシステムを通じて女性センターの使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により女性センターの使用の承認の申請をしようとするものは、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとするものの申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付期間は、使用日の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。

5 市長は、第1項の規定による使用の承認の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請をしたものに同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第1項の規定による使用の承認の申請をしたものが前項の規定による通知を受けたときは、これをもって、女性センターの使用の承認を受けたものとみなす。

(原状回復)

第6条 女性センターの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに女性センターの設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他女性センターの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 金沢市女性センター条例施行規則を廃止する規則(平成25年教育委員会規則第6号)による廃止前の金沢市女性センター条例施行規則(昭和45年教育委員会規則第4号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第41号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第73号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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金沢市女性センター条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)