○金沢市女性センター条例

平成25年3月26日

条例第6号

〔昭和44年12月11日条例第36号金沢市女性センター条例を全文改正〕

(目的及び設置)

第1条 本市は、金沢市男女共同参画推進条例(平成13年条例第80号)第2条第1号に規定する男女共同参画に係る研修、情報の提供等を行うとともに、女性の自主的な活動の場として利用に供し、もって男女共同参画社会の形成の促進に資するため、女性センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 女性センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市女性センター

(2) 位置 金沢市三社町1番44号

(事業)

第3条 金沢市女性センター(以下「女性センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する研修会、講座等の開催に関すること。

(2) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 男女共同参画に関する市民の活動及び交流の支援に関すること。

(4) 市民への施設及び設備の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 女性センターに、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 女性センターの開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 女性センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の対象者)

第7条 女性センターを使用することができるものは、原則として本市に住所を有する女性又はこれらを構成員とする団体とする。

(使用の承認)

第8条 女性センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、女性センターの使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は、第8条の規定により使用の承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、女性センターの使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(損害の賠償)

第11条 女性センターを利用する者は、女性センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市女性センター条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の女性センターの使用についてその承認を受けているものについては、改正後の第8条の規定により女性センターの使用の承認を受けたものとみなす。

3 施行日の前日において金沢市女性センター運営委員会の委員である者の任期は、旧条例第9条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

金沢市女性センター条例

平成25年3月26日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)