○金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例

平成24年12月17日

条例第76号

〔平成15年条例第5号金沢市旅館業法に基づく旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 構造設備の基準(第7条・第8条)

第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等(第9条・第10条)

第4章 宿泊者の衛生に必要な措置の基準(第11条)

第5章 旅館業の適正な運営(第12条―第17条)

第6章 雑則(第18条・第19条)

第7章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(令2条例21・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、旅館業の適正な運営の確保について、基本理念を定め、並びに市及び営業者等の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他の旅館業の適正な運営の確保を図るために必要な事項を定めることにより、宿泊者に安全で安心な宿泊環境を提供し、かつ、市民の安全で安心な生活環境を確保し、もって本市における旅館業の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令2条例21・全改)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 申請者 法第3条第1項の許可の申請をしようとする者をいう。

(2) 営業者 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者をいう。

(3) 営業者等 営業者(申請者を含む。)その他の旅館業に携わる者をいう。

(4) 管理者 第12条第3項に規定する体制の責任者をいう。

(5) 管理者等 管理者その他旅館業の施設においてその営業に従事する者をいう。

(6) 管理者不在簡易宿所 簡易宿所営業の施設のうち、宿泊者が利用する間、当該施設又は同一の若しくは隣接する敷地内にある施設に管理者等が常に駐在するもの以外の施設をいう。

(7) 施設外玄関帳場 管理者不在簡易宿所において、玄関帳場に代わる設備として当該管理者不在簡易宿所の外部に設ける設備であって、宿泊しようとする者との面会に適するものをいう。

(8) 近隣住民 法第3条第1項の許可に係る施設の近隣に居住する者であって、当該施設における旅館業の実施により生活環境に影響を受けるおそれがあるものをいう。

(令2条例21・一部改正)

(基本理念)

第3条 旅館業の適正な運営の確保は、宿泊者に対して良質で多様なサービスを提供するために行われなければならない。

2 旅館業の適正な運営の確保は、宿泊者及び市民にとって安全で安心なものとなるよう行われなければならない。

3 旅館業の適正な運営の確保は、地域の生活環境との調和に配慮して行われなければならない。

4 旅館業の適正な運営の確保は、地域コミュニティの活性化に寄与するよう行われなければならない。

(令2条例21・追加)

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、旅館業の適正な運営の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(令2条例21・追加)

(営業者等の責務)

第5条 営業者等は、基本理念にのっとり、自主的にサービスの向上に努めなければならない。

2 営業者等は、基本理念にのっとり、本市が実施する旅館業の適正な運営の確保に関する施策に協力しなければならない。

3 営業者等は、基本理念にのっとり、地域コミュニティの重要性を理解し、その営業する施設が所在する地域において行われる地域活動(金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例(平成29年条例第1号)第2条第3号に規定する地域活動をいう。)に積極的に協力するよう努めるものとする。

(令2条例21・追加)

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市及び営業者等が行う旅館業の適正な運営の確保に関する取組への理解を深めるとともに、本市が実施する旅館業の適正な運営の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(令2条例21・追加)

第2章 構造設備の基準

(令2条例21・章名追加)

(構造設備の基準)

第7条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設に係る条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 浴室は、次の要件を満たすものであること。

 清浄な水及び湯を供給できる設備を有すること。

 適当な広さの脱衣室を付設すること。

 排水に支障のない構造とすること。

 過器等を使用して浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を循環濾過させる場合は、次によること。

(ア) 濾過器は、1時間当たり浴槽の容量以上の濾過能力を有すること。

(イ) 濾過器の濾材は、洗浄又は交換及び消毒が容易にできるものであること。

(ウ) 集毛器は、浴槽水が濾過器に入る前の位置に設けること。

(エ) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口は、浴槽水が濾過器内に入る直前に設置すること。

 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。

 配管内の浴槽水が完全に排水できるような構造であること。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設ける場合は、点検、清掃及び排水を容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

 水位計配管は、配管内の洗浄及び消毒ができる構造であること。

 調節箱(洗い場の湯栓やシャワーに送る湯の温度を調節するための水槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、点検、清掃及び消毒ができる構造であること。

 貯湯槽を設ける場合は、次によること。

(ア) 貯湯槽は、内部の湯水の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つ能力を有する加温装置を備えること。ただし、内部の湯水を消毒する設備を設ける場合は、この限りでない。

(イ) 内部の湯水を完全に排水できる構造であること。

 屋外の浴槽水と屋内の浴槽水とが、配管等を通じて混じり合わない構造であること。

(2) 便所は、次の要件を満たすものであること。

 防虫及び防臭の設備並びに流水式の手洗設備を有すること。

 水洗式でない便所にあっては、便器の開口部を除き密閉できる構造とし、かつ、調理場及び井戸と適当な距離を有すること。

(3) 寝具は、次の要件を満たすものであること。

 寝具類の収容設備を有すること。

 客室の定員数以上の寝具類を有すること。

(4) 給水設備は、次の要件を満たすものであること。

 宿泊者の需要を十分に満たすことができる給水能力を有すること。

 外部から汚染されない構造であること。

2 令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設に係る条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場(管理者不在簡易宿所にあっては、施設外玄関帳場)を設けること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 施設の外部から見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げること。

(ア) 営業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(イ) 管理者の連絡先

(ウ) 施設の名称

(エ) 施設外玄関帳場を設置した場合にあっては、当該施設外玄関帳場の所在地及び連絡先

3 令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設に係る条例で定める構造設備の基準は、第1項各号(第3号イを除く。)に掲げる基準に適合するものであることとする。

(平30条例29・一部改正、令2条例21・旧第3条繰下・一部改正)

(管理者不在簡易宿所の構造設備の基準の特例)

第8条 管理者不在簡易宿所及び施設外玄関帳場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 管理者不在簡易宿所の出入口は、鍵を掛けることができるものであること。

(2) 管理者不在簡易宿所は、宿泊者が管理者等と連絡を取ることができる電話機その他の機器を有すること。

(3) 施設外玄関帳場は、当該管理者不在簡易宿所への人の出入りの状況を確認することができる設備を有すること。

(4) 施設外玄関帳場は、当該管理者不在簡易宿所におおむね10分以内に到着することができる場所に設けること。

(5) 施設外玄関帳場は、外部から見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げること。

 管理者不在簡易宿所の名称

 施設外玄関帳場である旨

(令2条例21・追加)

第3章 清純な施設環境を保持すべき施設等

(令2条例21・章名追加)

(施設の指定)

第9条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会教育施設、青少年スポーツ施設その他これに類する施設で、市長が指定したもの

2 市長は、前項第5号の規定により施設を指定し、又は取り消したときは、その名称、所在地その他必要な事項を告示するものとする。

(令2条例21・旧第4条繰下、令5条例36・一部改正)

(意見を求める者)

第10条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。

(1) 施設の設置者が国であるときは、当該施設の長

(2) 施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する教育委員会又は地方公共団体の長

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設であって当該施設につき監督庁があるものについては当該監督庁、当該施設につき監督庁がないものについては当該施設の所在する市町の長

(令2条例21・旧第5条繰下、令5条例36・一部改正)

第4章 宿泊者の衛生に必要な措置の基準

(令2条例21・章名追加)

第11条 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 旅館業の施設の換気については、次の措置を講ずること。

 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。

 機械換気設備又は空気調和設備を有する場合は、十分な運転を行うとともに、定期的に保守点検を行うこと。

(2) 旅館業の施設の採光及び照明については、施設内のそれぞれの場所で、宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものとすること。

(3) 客室、応接室、食堂、調理場、玄関、浴室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。

(4) 寝具類については、次の措置を講ずること。

 布団、枕及び毛布は、原則として敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー、包布等(以下「敷布等」という。)で適切に覆うこと。

 寝衣、敷布等、直接人に接触するものは、宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

 寝具類は、適切に洗濯、管理等を行うこと。

(5) 浴室については、次の措置を講ずること。

 客室に設けられた浴室の浴槽水については客室の使用ごとに、宿泊者が共同して利用する浴室の浴槽水については毎日、完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。ただし、濾過器等を使用して浴槽水を循環濾過させる場合にあっては、1週間に1回以上完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。

 浴槽水(客室に設けられた浴室の浴槽水で、使用の都度換水するものを除く。からまでにおいて同じ。)及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。

 浴槽水は、常に満ちているようにすること。

 浴槽水の消毒は、市長が別に定めるところにより行うこと。

 浴槽水は、1年に1回(連日使用している浴槽水にあっては、1年に2回)以上水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が市長が別に定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 濾過器は、1週間に1回以上十分に洗浄して汚れを排出すること。

 濾過器及び循環配管(湯水を浴槽と濾過器等との間で循環させるための配管をいう。)は、1週間に1回以上高濃度の塩素その他の適切な薬剤により消毒するとともに、1年に1回程度は適切な方法により生物膜を除去すること。

 集毛器の内部は、毎日清掃すること。

 浴槽水の消毒装置の維持管理を適切に行うこと。

 浴槽からあふれ出た湯水を再利用するため一時的に貯めておく水槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素消毒すること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合は、次によること。

(ア) 連日使用する浴槽水を使用しないこと。ただし、適切な衛生措置を行うときは、この限りでない。

(イ) 気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないよう清掃及び消毒を行うなど、適切に管理すること。

(ウ) 浴槽水に浴用剤を加えないこと。

 水位計配管は、内部に生物膜が形成されないよう消毒すること。

 貯湯槽を設ける場合は、次によること。

(ア) 貯湯槽内の湯水の温度を通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合にあっては、貯湯槽内の湯水を消毒すること。

(イ) 貯湯槽内の生物膜の状況を監視するとともに、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

 調節箱を設ける場合は、内部の生物膜の状況を監視するとともに、必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

 浴室のシャワー設備は、内部の水が置き換わるよう定期的に通水し、清掃及び消毒を行うなど、適切に管理すること。

 屋外に浴槽を設ける場合は、浴槽に植栽等の土が入り込まないよう注意するなど、適切に管理すること。

 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしない旨を表示すること。

 浴室には、使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

(6) 洗面所の湯水は、十分に供給すること。

(7) 便所については、次の措置を講ずること。

 手洗設備には、十分な水又は湯を供給すること。

 手拭い等を備え付ける場合は、清潔なものとし、1客ごとに取り替えること。

(8) 前各号に定めるもののほか、旅館業の施設には、次の措置を講ずること。

 客室には、くず入れを備えること。

 客室、食堂、調理場及び便所その他必要な箇所において、ねずみ、昆虫等の発生を認めたときは、直ちに駆除作業を行うこと。

 宿泊者が伝染性の病気にかかっていることが明らかになったとき又はその疑いがあるときは、その使用した客室、寝具類及び器具類を完全に消毒した後に使用すること。

(平30条例29・一部改正、令2条例21・旧第6条繰下・一部改正)

第5章 旅館業の適正な運営

(令2条例21・章名追加)

(旅館業の適正な実施)

第12条 営業者は、施設の内部又は施設外玄関帳場において、面接の方法(玄関帳場代替設備(令第1条第1項第2号に規定する宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。)を設置している場合には、面接と同等の方法として市長が認める方法)により、宿泊者の本人確認及び人数確認並びに適切な鍵の受渡し(客室の出入口が鍵を掛けることができるものである場合に限る。)をしなければならない。

2 営業者は、前項の規定による本人確認及び人数確認と併せて、文書、図面等を用いることにより、宿泊者に対し、近隣住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項として市長が別に定めるもの及び施設の使用方法を説明しなければならない。

3 営業者は、宿泊者及び近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に適切かつ迅速に対応するための体制を整備するとともに、管理者を定めなければならない。

4 営業者は、人を宿泊させる間、施設の内部又は施設外玄関帳場に駐在し、又は管理者等を駐在させなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(令2条例21・追加)

(防火対策等の整備)

第13条 営業者は、市長が別に定めるところにより、防火対策、火災時の措置、非常災害時の体制等を整備しなければならない。

(令2条例21・追加)

(保険の加入)

第14条 管理者不在簡易宿所に係る営業者は、当該管理者不在簡易宿所の火災により近隣の建築物等に与えた損害を補償するための保険又は共済に加入するよう努めなければならない。

(令2条例21・追加)

(宿泊を拒むことができる事由)

第15条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が暴力団員(金沢市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。

(3) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊に関し暴力的に要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(平30条例29・一部改正、令2条例21・旧第7条繰下、令5条例36・一部改正)

(勧告及び命令)

第16条 市長は、営業者が第12条の規定に違反した場合であって、旅館業による公衆衛生上の危害の発生又は拡大のおそれがあるときその他旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、営業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(令2条例21・追加)

(公表)

第17条 市長は、営業者に対し、法第7条の2各項若しくは法第8条若しくは前条第2項の規定による命令又は法第8条の規定による許可の取消し(以下「命令等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令等を受けた営業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 命令等に係る施設の所在地

(3) 命令等の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(令2条例21・追加)

第6章 雑則

(令2条例21・章名追加)

(報告徴収及び立入検査)

第18条 市長は、旅館業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、営業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、営業者が旅館業を営む施設その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者及び宿泊者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令2条例21・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例21・旧第8条繰下)

第7章 罰則

(令2条例21・追加)

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第16条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者(宿泊者を除く。)

(令2条例21・追加)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第3条第1項の許可を受けている営業の施設でこの条例の施行の際現に存するもの及びこの条例の施行の際現に当該許可の申請がなされている営業の施設については、改正後の第3条第1項第2号エからまでの規定は、適用しない。ただし、施行日以後において、これらの施設の浴室の増築、改築又は大規模の修繕を行う場合は、この限りでない。

(平成30年3月26日条例第29号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年3月25日条例第21号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けている旅館業の施設でこの条例の施行の際現に存するもの及びこの条例の施行の際現に許可の申請がなされている旅館業の施設の構造設備の基準については、改正後の第7条(第2項第3号を除く。)及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後において、これらの施設の増築、改築又は大規模の修繕を行う場合は、この限りでない。

(令和5年9月19日条例第36号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例

平成24年12月17日 条例第76号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月17日 条例第76号
平成30年3月26日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第21号
令和5年9月19日 条例第36号