○金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成24年6月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(道路等の公共の場所)
第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める場所は、道路、公園、広場その他の屋外の公共の用に供する場所と一体的に使用されている場所であって、不特定多数の者が自由に利用することができるもののうち、市長が別に定める場所とする。
(標識等の設置)
第3条 市長は、条例第16条第1項の規定に基づきぽい捨て等防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、その区域内に、当該重点区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。
(軽微な変更)
第4条 条例第16条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、道路の拡幅による重点区域の拡大その他の重点区域の範囲に実質的な変更を伴わない変更とする。
2 啓発指導員は、市長が任命する。
(審査会の会議等)
第7条 金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 条例第24条の規定により処する過料の額は、1,000円とする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第13条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則46・一部改正)
(平28規則46・一部改正)