○金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成24年6月29日

規則第52号

(道路等の公共の場所)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める場所は、道路、公園、広場その他の屋外の公共の用に供する場所と一体的に使用されている場所であって、不特定多数の者が自由に利用することができるもののうち、市長が別に定める場所とする。

(標識等の設置)

第3条 市長は、条例第16条第1項の規定に基づきぽい捨て等防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、その区域内に、当該重点区域である旨の標識又は標示を設置するものとする。

(軽微な変更)

第4条 条例第16条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、道路の拡幅による重点区域の拡大その他の重点区域の範囲に実質的な変更を伴わない変更とする。

(ぽい捨て等防止啓発指導員)

第5条 市長は、条例第19条第1項の規定による指導又は勧告及び同条第2項の規定による命令並びに条例第24条の規定による過料の処分に係る事務を行わせるため、ぽい捨て等防止啓発指導員(以下「啓発指導員」という。)を置く。

2 啓発指導員は、市長が任命する。

3 啓発指導員は、第1項の事務に従事する場合は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告及び命令)

第6条 条例第19条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(審査会の会議等)

第7条 金沢市ぽい捨て等防止重点区域指定審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 条例第4章及び前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(告知及び弁明の機会の付与)

第9条 条例第24条の過料の処分に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の3第1項の規定による告知及び弁明の機会の付与は告知書(様式第4号)により行うものとし、弁明は弁明書(様式第5号)により行うものとする。

(過料)

第10条 条例第24条の規定による過料の処分は、過料処分決定書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第24条の規定により処する過料の額は、1,000円とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第13条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則46・一部改正)

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(平28規則46・一部改正)

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金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成24年6月29日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)