○金沢学生のまち市民交流館条例施行規則
平成24年6月29日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢学生のまち市民交流館条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(活動の内容)
第3条 条例第8条に規定する金沢学生のまち市民交流館(以下「交流館」という。)の設置の目的に適合する活動として規則で定めるものは、次に掲げる活動とする。
(1) 学生相互の交流活動
(2) 学生と市民との交流活動
(3) 本市と協働して行われているまちづくり活動
(4) 町会その他の地域団体による地域社会の活性化のための活動
(5) 高等教育機関による教育活動
(6) 前各号に掲げる活動のほか、市長が適当であると認める活動
(1) 学生で構成する団体及び高等教育機関 会議室等を使用する日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、当該会議室等の使用期間の最初の日。以下「使用日」という。)の3箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 使用日の2箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(使用期間)
第6条 会議室等を引き続き使用することができる期間は、2週間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間を超えて使用することができる。
(使用承認書の交付)
第7条 市長は、会議室等の使用を承認したときは、金沢学生のまち市民交流館使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(原状回復)
第9条 会議室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに会議室等の設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。
(5) その他交流館の職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年9月29日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第160号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第40号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第72号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則39・令4規則33・一部改正)
(令2規則69・一部改正)