○金沢学生のまち市民交流館条例

平成24年3月26日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 本市は、まちなかにおける学生と市民との交流の場、まちづくり活動に関する情報交換の場及び学習の場として利用に供することにより、学生とまちとの関係を深めるとともに、自主的なまちづくり活動に対する支援を図り、もって協働による市政の推進に資するため、交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢学生のまち市民交流館

(2) 位置 金沢市片町2丁目5番17号

(学生等との協働による運営)

第3条 金沢学生のまち市民交流館(以下「交流館」という。)は、学生(金沢市における学生のまちの推進に関する条例(平成22年条例第4号)第2条第2号に規定する学生をいう。以下同じ。)、地域住民、本市と協働してまちづくり活動を行っている市民団体、高等教育機関(同条第3号に規定する高等教育機関をいう。以下同じ。)(以下「学生等」という。)と市との協働による運営を図ることを基本とする。

2 学生等及び市は、前項の協働による運営を図るため、金沢学生のまち市民交流館運営会議を組織するものとする。

(事業)

第4条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学生と市民との交流を促進するための事業の企画及び実施に関すること。

(2) 自主的なまちづくり活動を促進するための情報の提供及び相談に関すること。

(3) 自主的なまちづくり活動に係る人材の育成を図るための研修会、講座等の開催に関すること。

(4) 学生が金沢固有の歴史、文化等についての理解を深めるための事業の企画及び実施に関すること。

(5) 交流館の施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 交流館に、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 交流館の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(会議室等の使用の対象者)

第8条 交流館の会議室又は交流ホール(以下「会議室等」という。)を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、会議室等において交流館の設置の目的に適合する活動として規則で定めるものを行うもの(以下「活動団体」という。)とする。

(1) おおむね5人以上の団体

(2) 町会その他の地域団体

(3) 高等教育機関

(特別の使用)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、活動団体の利用に支障がない限りにおいて、交流館の交流ホールを活動団体以外のものに使用させることができる。

(使用の承認)

第10条 会議室等を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第12条 市長は、第10条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に偽りがあったとき。

(使用料)

第13条 使用者のうち、交流ホールの使用の承認を受けたものは、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、活動団体が使用する場合は、この限りでない。

2 使用料は、使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第16条 交流館を利用する者は、交流館の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成24年規則第53号で、平成24年9月29日から施行〕

2 会議室等の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第25条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

20 第25条の規定による改正後の金沢学生のまち市民交流館条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第31条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

23 第31条の規定による改正後の金沢学生のまち市民交流館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第13条関係)

(平26条例26・平31条例23・一部改正)

使用時間区分

金額

午前(午前10時から正午まで)

2,090円

午後(午後1時から午後5時まで)

4,190円

夜間(午後6時から午後10時まで)

4,190円

全日(午前10時から午後10時まで)

10,470円

摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢学生のまち市民交流館条例

平成24年3月26日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)