○鈴木大拙館条例施行規則

平成23年9月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、鈴木大拙館条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館券の交付)

第2条 鈴木大拙館(以下「大拙館」という。)に入館しようとする者(次条に規定する前売り券、優待券又は招待券により入館しようとする者を除く。)は、入館券の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。

(平30規則39・一部改正)

(前売り券等)

第3条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前売り券、優待券又は招待券を発行することができる。

(平30規則39・一部改正)

(前売り券等の提示)

第4条 前売り券、優待券又は招待券は、大拙館へ入館するときに、これを提示しなければならない。

(入館料金の後納)

第5条 条例第9条ただし書の規定に基づき入館料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との入館に係る契約に基づき入館させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

(平30規則39・一部改正)

第6条 削除

(平30規則39)

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 大拙館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(所蔵品の貸付け)

第8条 大拙館の所蔵品は、他の公共団体等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることができる。

2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸付けをするときは、市長の承認を受けなければならない。

(資料の受託)

第9条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第10条 条例第15条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、鈴木大拙館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第15条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大拙館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月18日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第26条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第158号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号及び様式第2号 削除

(平30規則39)

(令2規則69・一部改正)

画像

鈴木大拙館条例施行規則

平成23年9月30日 規則第53号

(令和3年1月1日施行)