○鈴木大拙館条例
平成23年3月22日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、郷土が生んだ仏教哲学者鈴木大拙の考えや足跡を広く市民をはじめ国内外の人々に伝えることにより、その人物についての理解を深めるとともに、思索の場として利用に供し、もって本市の文化の振興に資するため、大拙館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大拙館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鈴木大拙館
(2) 位置 金沢市本多町3丁目4番20号
(事業)
第3条 鈴木大拙館(以下「大拙館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 鈴木大拙に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 鈴木大拙に関する講座等の開催に関すること。
(3) 鈴木大拙に関する調査研究及び国内外の関係機関との交流に関すること。
(職員)
第4条 大拙館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 大拙館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 大拙館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間
(入館料金)
第7条 大拙館に入館しようとする者は、第15条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その入館に係る利用料金(以下「入館料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
2 入館料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平30条例13・一部改正)
第8条 入館料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
2 特別展示をする場合で、前項の入館料金の額により難いときは、1,000円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて入館料金の額を定めるものとする。
(平30条例13・一部改正)
第9条 入館料金は、入館の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、入館料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・一部改正)
(入館料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、入館料金を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(入館料金の還付)
第11条 既納の入館料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の入館料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第12条 入館者は、大拙館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 大拙館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業(購入その他の取得による資料の収集に関することを除く。)の実施に関すること。
(2) 大拙館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他大拙館の管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者は、鈴木大拙に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて大拙館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、大拙館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第17条 指定管理者の役員及び職員は、大拙館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成23年規則第52号で、平成23年10月18日から施行〕
2 大拙館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第27条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第30条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(平30条例13・平31条例23・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | ||
入館料金 | 団体 | 1人につき 260円(高齢者にあっては、210円) | 団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。 | |
個人 | 高齢者 | 210円 | ||
高齢者以外の者 | 310円 | |||
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |