○金沢市芸術文化ホール条例施行規則
平成23年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市芸術文化ホール条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請書の受付期間)
第3条 前条第1項の使用申請書の受付期間は、芸術文化ホールを使用する日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用承認書の交付)
第4条 市長は、芸術文化ホールの使用を承認したときは、使用承認書(様式第5号)を申請者に交付する。
(令2規則64・一部改正)
(平30規則25・一部改正)
第6条 削除
(平30規則25)
(使用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定に基づき使用料金を還付する場合及びその場合に還付する額は、次のとおりとする。
(1) 芸術文化ホールの管理の都合によりやむを得ず芸術文化ホールを使用させることができなくなったとき 既納の使用料金の全額
(2) 風水害、火災その他の災害により、芸術文化ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、芸術文化ホールを使用することができなくなったとき 既納の使用料金の全額
(3) 使用日の6か月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けたとき 既納の使用料金の9割に相当する額
(4) 使用日の1か月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けたとき 既納の使用料金の7割に相当する額
(平30規則25・一部改正)
(冷房及び暖房の実施期間)
第8条 歌劇座及び文化ホールの冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 冷房 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房 12月1日から翌年の3月31日まで
(事前打合せ)
第9条 使用者は、芸術文化ホールの使用に際し、事前に館長と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。
(会場責任者)
第10条 使用者は、芸術文化ホールの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 芸術文化ホールの入場者の安全を確保すること。
(3) 許可を受けないで芸術文化ホール内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(4) 許可を受けないで芸術文化ホールの壁、柱等に貼紙をし、又は釘の類を打たないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。
(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒絶し、又は退場させること。
(8) 入場者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。
(9) その他芸術文化ホールの職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(入場者の遵守事項)
第13条 芸術文化ホールの入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 芸術文化ホール内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) その他芸術文化ホールの職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、芸術文化ホールの職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに芸術文化ホールの職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(1) 芸術文化ホールの管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(令2規則64・令5規則22・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 金沢歌劇座条例施行規則(昭和37年規則第22号)
(2) 金沢市文化ホール条例施行規則(昭和57年規則第50号)
(3) 金沢市アートホール条例施行規則(平成6年規則第20号)
3 この規則の施行の際現に存する前項の規定による廃止前の金沢歌劇座条例施行規則、金沢市文化ホール条例施行規則及び金沢市アートホール条例施行規則に規定する書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る附属設備使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の第2号様式及び第6号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
6 第9条の規定による改正後の金沢市芸術文化ホール条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。
附則(令和2年12月28日規則第64号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第156号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第39号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月22日規則第48号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る附属設備使用料金について適用する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平26規則25・全改、平30規則25・平31規則31・一部改正)
金沢歌劇座附属設備使用料金
種別 | 品名 | 構造、性能等 | 単位 | 額 | 摘要 |
照明設備 | 花道フット・ライト | ハロゲン85ワット×24灯 | 1列 | 440円 | |
フット・ライト | ハロゲン85ワット×84灯 | 1列 | 1,100円 | ||
ボーダー・ライト | ハロゲン130ワット×90灯 | 1列 | 1,210円 | ||
アッパーホリゾント・ライト | ハロゲン300ワット×72灯 | 1列 | 4,180円 | ||
ロアーホリゾント・ライト | ハロゲン300ワット×80灯 | 1列 | 3,630円 | ||
ストリップ・ライト | ハロゲン100ワット×12灯 | 1本 | 550円 | ||
スポット・ライト | 500ワット | 1台 | 220円 | ||
ハロゲン1,000ワット | 1台 | 385円 | |||
ハロゲン1,500ワット | 1台 | 550円 | |||
シーリング・ライト | ハロゲン1,500ワット×6台 | 1組 | 1,980円 | ||
トーメンタル・ライト | ハロゲン1,000ワット×6台 | 1基 | 2,530円 | ||
クセノンランプ・ピンスポット・ライト | 3,000ワット | 1台 | 3,300円 | ||
ピン・カッター | ハロゲン1,000ワット | 1台 | 550円 | ||
マシン・スポット・ライト | ハロゲン1,000ワット | 1台 | 550円 | ||
エフェクト・マシン | 1台 | 880円 | 先玉1個及びデスク1枚を含む。 | ||
オーロラ・マシン | 1台 | 880円 | |||
芯なし・マシン | 1台 | 880円 | |||
ミラーボール | 1台 | 880円 | |||
先玉 | 1個 | 165円 | |||
各種デスク | 1枚 | 165円 | |||
星球 | 1組 | 550円 | |||
波のエフェクト | 一式 | 1,100円 | |||
マルチ・ストロボ | 一式 | 1,100円 | |||
スライド・キャリア | 一式 | 550円 | |||
持込み器具 | 1キロワット又はその端数ごとに | 1台 | 220円 | ||
映写設備 | ホール・スクリーン | 12.5メートル×6.5メートル | 1枚 | 3,300円 | |
大集会室スクリーン | 3.7メートル×2.75メートル | 1枚 | 330円 | ||
液晶ビデオプロジェクター | 会議室用 | 一式 | 4,400円 | 可搬式 | |
ホール用 | 一式 | 11,000円 | 可搬式 | ||
ホール音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,400円 | マイクロホン1個を含む。 | |
マイクロホン | コンデンサー型 | 1個 | 1,100円 | 電池を含む。 | |
ダイナミック型 | 1個 | 660円 | |||
ワイヤレス・マイクロホン | UHF6チャンネル | 1チャンネル | 3,300円 | マイクロホン1個を含む。 | |
つりマイクロホン装置 | 電動式3点づり | 一式 | 2,200円 | ||
エレベーター・マイクロホン装置 | 電動式3基 | 1基 | 1,100円 | ||
マイクロホン・スタンド | 1台 | 220円 | |||
録音再生機器 | 録音 | 1台 | 3,300円 | ||
再生 | 1台 | 2,200円 | |||
エコー・ユニット | 1台 | 3,300円 | |||
移動用調整卓 | 1台 | 2,200円 | |||
効果用スピーカー | ステージ用 | 1台 | 1,320円 | ||
ハネ返り用 | 1台 | 660円 | |||
持込み音響装置 | 一式 | 5,500円 | |||
大集会室音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 1,100円 | ||
マイクロホン | ダイナミック型 | 1個 | 660円 | スタンドを含む。 | |
ワイヤレス・マイクロホン | ハンド型 | 1チャンネル | 1,100円 | マイクロホンを含む。 | |
録音再生機器 | 1台 | 1,100円 | |||
ピアノ | ピアノ(1) | フルコン外国製 | 1台 | 16,500円 | 調律料を含まない。 |
ピアノ(2) | フルコン外国製 | 1台 | 11,000円 | ||
ピアノ(3) | フルコン日本製 | 1台 | 6,600円 | ||
ピアノ(4) | セミコン日本製 | 1台 | 6,600円 | ||
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 7,700円 | ||
平台 | 1枚 | 330円 | 足を含む。 | ||
ひ毛せん | 2.4メートル×10.9メートル | 1枚 | 330円 | ||
2.4メートル×12.7メートル | 1枚 | 330円 | |||
びょうぶ | 2.7メートル6ツ折 | 1双 | 2,200円 | ||
音響反射板 | ダウンライト(ハロゲン300ワット48灯)を含む。 | 一式 | 8,800円 | ||
オーケストラ・ピット迫り | 2分割式 | 一式 | 11,000円 | ||
仮設花道 | 下手 | 一式 | 3,300円 | ||
指揮台 | 1組 | 330円 | |||
演壇 | 1組 | 1,100円 | 花台を含む。 | ||
司会台 | 1台 | 550円 | |||
姿見 | 1台 | 550円 | |||
譜面台 | 1本 | 110円 | |||
太鼓 | 90センチメートル×45センチメートル | 1個 | 330円 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 220円 | |||
チェロ用椅子 | 1脚 | 220円 | |||
スモークマシン | 1台 | 2,200円 | スモーク液を含まない。 | ||
その他 | シャワー室 | 1区画 | 1,100円 | ||
展示用パネル | 2.4メートル×1.3メートル | 1組 | 55円 | ||
講演用拡声機器 | 一式 | 1,650円 | |||
レーザーポインター | 1個 | 1,100円 | |||
同時通訳装置 | 一式 | 22,000円 | |||
同時通訳仮設ブース | 1室 | 3,850円 | |||
同時通訳レシーバー | 1台 | 275円 |
備考
1 この表の使用料金は、条例別表第1に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。
2 歌劇座附属設備(持込み器具として使用料金を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は、電気料金の実費を徴収する。
3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を、白布を使用する場合はその洗濯料の実費を、スモーク液を使用する場合はその実費を徴収する。
別表第2(第5条関係)
(平26規則25・全改、平30規則25・平31規則31・一部改正)
金沢市文化ホール附属設備使用料金
区分 | 設備名 | 構造、性能等 | 単位 | 額 | 摘要 | |
ホール | 舞台設備 | 大迫り | 一式 | 7,700円 | ||
小迫り | 一式 | 2,200円 | ||||
スッポン迫り | 一式 | 1,100円 | ||||
オーケストラピット迫り | 3分割 | 一式 | 7,700円 | |||
音響反射板 | 一式 | 8,800円 | ダウンライトを含む。 | |||
平台 | 1枚 | 220円 | 足を含む。 | |||
所作台 | 一式 | 7,700円 | ||||
金びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||||
銀びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||||
定式幕 | 1張 | 1,100円 | ||||
しゃ幕 | 1張 | 1,100円 | ||||
スクリーン | 1基 | 2,200円 | ||||
ひ毛せん | 1枚 | 330円 | ||||
長座布団 | 1枚 | 330円 | ||||
地がすり | 17メートル×5メートル | 1枚 | 2,200円 | |||
演台 | 1組 | 1,100円 | 花台を含む。 | |||
議長演台 | 1組 | 1,100円 | 花台及び椅子を含む。 | |||
司会台 | 1台 | 550円 | ||||
指揮台 | 1組 | 330円 | ||||
譜面台 | 1本 | 110円 | ||||
コントラバス椅子 | 1脚 | 110円 | ||||
レーザーポインター | 1個 | 1,100円 | ||||
姿見 | 1台 | 550円 | ||||
スモークマシン | 1台 | 2,200円 | スモーク液を含まない。 | |||
照明設備 | フットライト | 60ワット×60灯 | 1列 | 770円 | ||
花道フットライト | 60ワット×54灯 | 1列 | 330円 | |||
ロアーホリゾントライト | 300ワット×56灯 | 1列 | 2,200円 | |||
アッパーホリゾントライト | 300ワット×56灯 | 1列 | 2,750円 | |||
ボーダーライト | 200ワット×81灯 | 1列 | 1,430円 | |||
トーメンタルライト | 1,000ワット×6灯 | 1列 | 1,650円 | |||
フロントサイドライト | 1,000ワット×6灯 | 1組 | 1,980円 | |||
第1シーリングライト | 1,000ワット×6灯 | 1組 | 2,750円 | |||
第2シーリングライト | 1,500ワット×6灯 | 1組 | 2,750円 | |||
スポットライト | 1,500ワット | 1台 | 495円 | |||
1,000ワット | 1台 | 330円 | ||||
500ワット | 1台 | 220円 | ||||
ハロゲンピンカッター 750ワット | 1台 | 330円 | ||||
ピンスポットライト | クセノン2,000ワット | 1台 | 3,300円 | |||
ストリップライト | 100ワット×4灯 | 1本 | 165円 | |||
100ワット×8灯 | 1本 | 330円 | ||||
エフェクトスポット | 1,000ワット | 1本 | 550円 | |||
スライドキャリア | 2連用 | 1台 | 550円 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,320円 | ||||
スパイラルマシン | 1台 | 1,320円 | ||||
波のエフェクト | 1台 | 1,100円 | ||||
ミラーボール | 丸型つり | 1台 | 1,100円 | |||
ストロボスコープ | 一式 | 1,100円 | ||||
星球 | 一式 | 550円 | ||||
持込み器具 | 1キロワット | 220円 | ||||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,400円 | マイクロホン1本を含む。 | ||
録音再生機器 | 1台 | 3,300円 | ||||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,650円 | ||||
つりマイクロホン装置 | 電動式3点づり | 一式 | 2,200円 | |||
エレベーターマイクロホン装置 | 1基 | 1,100円 | ||||
マイクロホン | コンデンサー型 | 1本 | 1,100円 | |||
ダイナミック型 | 1本 | 660円 | ||||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,200円 | ||||
マイクロホンスタンド | 1台 | 220円 | ||||
効果用スピーカー | ハネ返り用 | 1台 | 660円 | |||
持込み音響装置 | 一式 | 5,500円 | ||||
楽器 | ピアノ | フルコン外国製 | 1台 | 16,500円 | 調律料を含まない。 | |
フルコン日本製 | 1台 | 6,600円 | ||||
太鼓 | 1台 | 1,100円 | ||||
映写設備 | 液晶ビデオプロジェクター | 一式 | 11,000円 | 可搬式 | ||
その他 | 浴室・シャワー | 1回 | 1,100円 | |||
その他 | 練習室 | ピアノ | グランド日本製 | 1台 | 2,200円 | |
アップライト日本製 | 1台 | 1,100円 | ||||
譜面台 | 1本 | 110円 | ||||
シャワー | 1回 | 1,100円 | ||||
大集会室 | 音響設備 | 一式 | 4,400円 | マイクロホンを含まない。 | ||
マイクロホン | ダイナミック型 | 1本 | 660円 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,200円 | ||||
マイクロホンスタンド | 1台 | 220円 | ||||
ポータブルステージ | 一式 | 2,200円 | ||||
演台 | 1台 | 1,100円 | ||||
金びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||||
つい立て | 一式 | 1,100円 | ||||
ひ毛せん | 1枚 | 330円 | ||||
展示パネル | 照明器具付 | 1枚 | 110円 | |||
各室共通 | 音響設備 | 一式 | 1,100円 | 可搬式 | ||
ビデオ再生装置 | 一式 | 2,200円 | 可搬式 | |||
スクリーン | 1台 | 330円 | 可搬式 | |||
液晶ビデオプロジェクター | 一式 | 4,400円 | 可搬式 | |||
同時通訳装置 | 一式 | 22,000円 | ||||
同時通訳仮設ブース | 1室 | 3,850円 | ||||
同時通訳レシーバー | 1台 | 275円 |
備考
1 この表の額は、条例別表第2に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。
2 文化ホール附属設備(持込み器具として使用料金を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は、電気料金の実費を徴収する。
3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を、白布を使用する場合はその洗濯料の実費を、スモーク液を使用する場合はその実費を徴収する。
別表第3(第5条関係)
(令3規則48・全改)
金沢市アートホール附属設備使用料金
区分 | 設備名 | 単位 | 額 | 摘要 |
舞台設備 | 平台 | 1枚 | 220円 | 足を含む。 |
所作台 | 一式 | 7,700円 | ||
金びょうぶ | 1双 | 2,200円 | ||
スクリーン | 1基 | 2,200円 | ||
ひ毛せん | 1枚 | 330円 | ||
演台 | 1組 | 1,100円 | 花台を含む。 | |
司会台 | 1台 | 550円 | ||
指揮台 | 1組 | 330円 | ||
譜面台 | 1本 | 110円 | ||
フルコン外国製ピアノ | 1台 | 16,500円 | 調律料を含まない。 | |
フルコン日本製ピアノ | 1台 | 6,600円 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 110円 | ||
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,650円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | ||
フロントサイドライト | 1組 | 1,100円 | ||
シーリングライト | 1組 | 1,100円 | ||
スポットライトA | 1台 | 330円 | ||
スポットライトB | 1台 | 220円 | ||
ピンカッタースポットライト | 1台 | 550円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,650円 | ||
持込み器具 | 1キロワット | 220円 | 1キロワット未満の端数は、これを切り上げる。 | |
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 4,400円 | マイクロホン1本を含む。 |
録音機器 | 1台 | 3,300円 | ||
再生機器 | 1台 | 1,650円 | ||
電動式3点づりマイクロホン装置 | 一式 | 2,200円 | ||
コンデンサー型マイクロホン | 1本 | 1,100円 | ||
ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 660円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,200円 | ||
マイクロホンスタンド | 1台 | 220円 | ||
効果用スピーカー | 1台 | 660円 | ||
持込み音響装置 | 一式 | 5,500円 | ||
その他 | レーザーポインター | 1個 | 1,100円 | |
可搬式スクリーン | 1台 | 330円 | ||
可搬式プロジェクター | 一式 | 4,400円 | ||
同時通訳装置 | 一式 | 22,000円 | ||
同時通訳仮設ブース | 1室 | 3,850円 | ||
同時通訳レシーバー | 1台 | 275円 |
備考
1 この表の額は、条例別表第3に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。
2 カラーフィルターを使用する場合は、その実費を徴収する。
(平30規則25・一部改正)
(令2規則64・全改、令3規則39・一部改正)
(令2規則64・旧様式第9号繰上、令2規則69・一部改正)