○金沢市芸術文化ホール条例施行規則

平成23年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市芸術文化ホール条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条の規定により、芸術文化ホールの使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢歌劇座(以下「歌劇座」という。)の屋外広場を車単位で使用する場合を除き、歌劇座にあっては金沢歌劇座使用申請書(様式第1号)により、金沢市文化ホール(以下「文化ホール」という。)にあっては金沢市文化ホール使用申請書(様式第2号)により、金沢市アートホール(以下「アートホール」という。)にあっては金沢市アートホール使用申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 興行のために芸術文化ホールを使用しようとする者は、前項の使用申請書のほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める者については、これを省略することができる。

(使用申請書の受付期間)

第3条 前条第1項の使用申請書の受付期間は、芸術文化ホールを使用する日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、芸術文化ホールの使用を承認したときは、使用承認書(様式第5号)を申請者に交付する。

(令2規則64・一部改正)

(附属設備使用料金)

第5条 附属設備使用料金の額は、歌劇座にあっては別表第1、文化ホールにあっては別表第2、アートホールにあっては別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(平30規則25・一部改正)

第6条 削除

(平30規則25)

(使用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定に基づき使用料金を還付する場合及びその場合に還付する額は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化ホールの管理の都合によりやむを得ず芸術文化ホールを使用させることができなくなったとき 既納の使用料金の全額

(2) 風水害、火災その他の災害により、芸術文化ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、芸術文化ホールを使用することができなくなったとき 既納の使用料金の全額

(3) 使用日の6か月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けたとき 既納の使用料金の9割に相当する額

(4) 使用日の1か月前までに使用の承認の取消しを申し出て、当該取消しの承認を受けたとき 既納の使用料金の7割に相当する額

(平30規則25・一部改正)

(冷房及び暖房の実施期間)

第8条 歌劇座及び文化ホールの冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 12月1日から翌年の3月31日まで

(事前打合せ)

第9条 使用者は、芸術文化ホールの使用に際し、事前に館長と、使用の方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第10条 使用者は、芸術文化ホールの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 芸術文化ホールの入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで芸術文化ホール内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで芸術文化ホールの壁、柱等に貼紙をし、又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒絶し、又は退場させること。

(8) 入場者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。

(9) その他芸術文化ホールの職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入場者の遵守事項)

第13条 芸術文化ホールの入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 芸術文化ホール内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他芸術文化ホールの職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、芸術文化ホールの職員が当該使用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに芸術文化ホールの職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第16条 条例第22条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、芸術文化ホール指定管理者指定申出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第22条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 芸術文化ホールの管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(令2規則64・令5規則22・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金沢歌劇座条例施行規則(昭和37年規則第22号)

(2) 金沢市文化ホール条例施行規則(昭和57年規則第50号)

(3) 金沢市アートホール条例施行規則(平成6年規則第20号)

3 この規則の施行の際現に存する前項の規定による廃止前の金沢歌劇座条例施行規則、金沢市文化ホール条例施行規則及び金沢市アートホール条例施行規則に規定する書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る附属設備使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の第2号様式及び第6号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

6 第9条の規定による改正後の金沢市芸術文化ホール条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。

(令和2年12月28日規則第64号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第156号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第39号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月22日規則第48号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る附属設備使用料金について適用する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平26規則25・全改、平30規則25・平31規則31・一部改正)

金沢歌劇座附属設備使用料金

種別

品名

構造、性能等

単位

摘要

照明設備

花道フット・ライト

ハロゲン85ワット×24灯

1列

440円


フット・ライト

ハロゲン85ワット×84灯

1列

1,100円


ボーダー・ライト

ハロゲン130ワット×90灯

1列

1,210円


アッパーホリゾント・ライト

ハロゲン300ワット×72灯

1列

4,180円


ロアーホリゾント・ライト

ハロゲン300ワット×80灯

1列

3,630円


ストリップ・ライト

ハロゲン100ワット×12灯

1本

550円


スポット・ライト

500ワット

1台

220円


ハロゲン1,000ワット

1台

385円


ハロゲン1,500ワット

1台

550円


シーリング・ライト

ハロゲン1,500ワット×6台

1組

1,980円


トーメンタル・ライト

ハロゲン1,000ワット×6台

1基

2,530円


クセノンランプ・ピンスポット・ライト

3,000ワット

1台

3,300円


ピン・カッター

ハロゲン1,000ワット

1台

550円


マシン・スポット・ライト

ハロゲン1,000ワット

1台

550円


エフェクト・マシン


1台

880円

先玉1個及びデスク1枚を含む。

オーロラ・マシン


1台

880円


芯なし・マシン


1台

880円


ミラーボール


1台

880円


先玉


1個

165円


各種デスク


1枚

165円


星球


1組

550円


波のエフェクト


一式

1,100円


マルチ・ストロボ


一式

1,100円


スライド・キャリア


一式

550円


持込み器具

1キロワット又はその端数ごとに

1台

220円


映写設備

ホール・スクリーン

12.5メートル×6.5メートル

1枚

3,300円


大集会室スクリーン

3.7メートル×2.75メートル

1枚

330円


液晶ビデオプロジェクター

会議室用

一式

4,400円

可搬式

ホール用

一式

11,000円

可搬式

ホール音響設備

拡声装置


一式

4,400円

マイクロホン1個を含む。

マイクロホン

コンデンサー型

1個

1,100円

電池を含む。

ダイナミック型

1個

660円

ワイヤレス・マイクロホン

UHF6チャンネル

1チャンネル

3,300円

マイクロホン1個を含む。

つりマイクロホン装置

電動式3点づり

一式

2,200円

エレベーター・マイクロホン装置

電動式3基

1基

1,100円


マイクロホン・スタンド


1台

220円


録音再生機器

録音

1台

3,300円


再生

1台

2,200円


エコー・ユニット


1台

3,300円


移動用調整卓


1台

2,200円


効果用スピーカー

ステージ用

1台

1,320円


ハネ返り用

1台

660円


持込み音響装置


一式

5,500円


大集会室音響設備

拡声装置


一式

1,100円


マイクロホン

ダイナミック型

1個

660円

スタンドを含む。

ワイヤレス・マイクロホン

ハンド型

1チャンネル

1,100円

マイクロホンを含む。

録音再生機器


1台

1,100円


ピアノ

ピアノ(1)

フルコン外国製

1台

16,500円

調律料を含まない。

ピアノ(2)

フルコン外国製

1台

11,000円

ピアノ(3)

フルコン日本製

1台

6,600円

ピアノ(4)

セミコン日本製

1台

6,600円

舞台設備

所作台


一式

7,700円


平台


1枚

330円

足を含む。

ひ毛せん

2.4メートル×10.9メートル

1枚

330円


2.4メートル×12.7メートル

1枚

330円


びょうぶ

2.7メートル6ツ折

1双

2,200円


音響反射板

ダウンライト(ハロゲン300ワット48灯)を含む。

一式

8,800円


オーケストラ・ピット迫り

2分割式

一式

11,000円


仮設花道

下手

一式

3,300円


指揮台


1組

330円


演壇


1組

1,100円

花台を含む。

司会台


1台

550円


姿見


1台

550円


譜面台


1本

110円


太鼓

90センチメートル×45センチメートル

1個

330円


コントラバス用椅子


1脚

220円


チェロ用椅子


1脚

220円


スモークマシン


1台

2,200円

スモーク液を含まない。

その他

シャワー室


1区画

1,100円


展示用パネル

2.4メートル×1.3メートル

1組

55円


講演用拡声機器


一式

1,650円


レーザーポインター


1個

1,100円


同時通訳装置


一式

22,000円


同時通訳仮設ブース


1室

3,850円


同時通訳レシーバー


1台

275円


備考

1 この表の使用料金は、条例別表第1に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。

2 歌劇座附属設備(持込み器具として使用料金を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は、電気料金の実費を徴収する。

3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を、白布を使用する場合はその洗濯料の実費を、スモーク液を使用する場合はその実費を徴収する。

別表第2(第5条関係)

(平26規則25・全改、平30規則25・平31規則31・一部改正)

金沢市文化ホール附属設備使用料金

区分

設備名

構造、性能等

単位

摘要

ホール

舞台設備

大迫り


一式

7,700円


小迫り


一式

2,200円


スッポン迫り


一式

1,100円


オーケストラピット迫り

3分割

一式

7,700円


音響反射板


一式

8,800円

ダウンライトを含む。

平台


1枚

220円

足を含む。

所作台


一式

7,700円


金びょうぶ


1双

2,200円


銀びょうぶ


1双

2,200円


定式幕


1張

1,100円


しゃ幕


1張

1,100円


スクリーン


1基

2,200円


ひ毛せん


1枚

330円


長座布団


1枚

330円


地がすり

17メートル×5メートル

1枚

2,200円


演台


1組

1,100円

花台を含む。

議長演台


1組

1,100円

花台及び椅子を含む。

司会台


1台

550円


指揮台


1組

330円


譜面台


1本

110円


コントラバス椅子


1脚

110円


レーザーポインター


1個

1,100円


姿見


1台

550円


スモークマシン


1台

2,200円

スモーク液を含まない。

照明設備

フットライト

60ワット×60灯

1列

770円


花道フットライト

60ワット×54灯

1列

330円


ロアーホリゾントライト

300ワット×56灯

1列

2,200円


アッパーホリゾントライト

300ワット×56灯

1列

2,750円


ボーダーライト

200ワット×81灯

1列

1,430円


トーメンタルライト

1,000ワット×6灯

1列

1,650円


フロントサイドライト

1,000ワット×6灯

1組

1,980円


第1シーリングライト

1,000ワット×6灯

1組

2,750円


第2シーリングライト

1,500ワット×6灯

1組

2,750円


スポットライト

1,500ワット

1台

495円


1,000ワット

1台

330円


500ワット

1台

220円


ハロゲンピンカッター

750ワット

1台

330円


ピンスポットライト

クセノン2,000ワット

1台

3,300円


ストリップライト

100ワット×4灯

1本

165円


100ワット×8灯

1本

330円


エフェクトスポット

1,000ワット

1本

550円


スライドキャリア

2連用

1台

550円


エフェクトマシン


1台

1,320円


スパイラルマシン


1台

1,320円


波のエフェクト


1台

1,100円


ミラーボール

丸型つり

1台

1,100円


ストロボスコープ


一式

1,100円


星球


一式

550円


持込み器具


1キロワット

220円


音響設備

拡声装置


一式

4,400円

マイクロホン1本を含む。

録音再生機器


1台

3,300円


レコードプレーヤー


1台

1,650円


つりマイクロホン装置

電動式3点づり

一式

2,200円


エレベーターマイクロホン装置


1基

1,100円


マイクロホン

コンデンサー型

1本

1,100円


ダイナミック型

1本

660円


ワイヤレスマイクロホン


1本

2,200円


マイクロホンスタンド


1台

220円


効果用スピーカー

ハネ返り用

1台

660円


持込み音響装置


一式

5,500円


楽器

ピアノ

フルコン外国製

1台

16,500円

調律料を含まない。

フルコン日本製

1台

6,600円

太鼓


1台

1,100円


映写設備

液晶ビデオプロジェクター


一式

11,000円

可搬式

その他

浴室・シャワー


1回

1,100円


その他

練習室

ピアノ

グランド日本製

1台

2,200円


アップライト日本製

1台

1,100円


譜面台


1本

110円


シャワー


1回

1,100円


大集会室

音響設備


一式

4,400円

マイクロホンを含まない。

マイクロホン

ダイナミック型

1本

660円


ワイヤレスマイクロホン


1本

2,200円


マイクロホンスタンド


1台

220円


ポータブルステージ


一式

2,200円


演台


1台

1,100円


金びょうぶ


1双

2,200円


つい立て


一式

1,100円


ひ毛せん


1枚

330円


展示パネル

照明器具付

1枚

110円


各室共通

音響設備


一式

1,100円

可搬式

ビデオ再生装置


一式

2,200円

可搬式

スクリーン


1台

330円

可搬式

液晶ビデオプロジェクター


一式

4,400円

可搬式

同時通訳装置


一式

22,000円


同時通訳仮設ブース


1室

3,850円


同時通訳レシーバー


1台

275円


備考

1 この表の額は、条例別表第2に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。

2 文化ホール附属設備(持込み器具として使用料金を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は、電気料金の実費を徴収する。

3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を、白布を使用する場合はその洗濯料の実費を、スモーク液を使用する場合はその実費を徴収する。

別表第3(第5条関係)

(令3規則48・全改)

金沢市アートホール附属設備使用料金

区分

設備名

単位

摘要

舞台設備

平台

1枚

220円

足を含む。

所作台

一式

7,700円


金びょうぶ

1双

2,200円


スクリーン

1基

2,200円


ひ毛せん

1枚

330円


演台

1組

1,100円

花台を含む。

司会台

1台

550円


指揮台

1組

330円


譜面台

1本

110円


フルコン外国製ピアノ

1台

16,500円

調律料を含まない。

フルコン日本製ピアノ

1台

6,600円

コントラバス椅子

1脚

110円


照明設備

ロアーホリゾントライト

1列

1,650円


アッパーホリゾントライト

1列

2,200円


ボーダーライト

1列

1,100円


フロントサイドライト

1組

1,100円


シーリングライト

1組

1,100円


スポットライトA

1台

330円


スポットライトB

1台

220円


ピンカッタースポットライト

1台

550円


ピンスポットライト

1台

1,650円


持込み器具

1キロワット

220円

1キロワット未満の端数は、これを切り上げる。

音響設備

拡声装置

一式

4,400円

マイクロホン1本を含む。

録音機器

1台

3,300円


再生機器

1台

1,650円


電動式3点づりマイクロホン装置

一式

2,200円


コンデンサー型マイクロホン

1本

1,100円


ダイナミック型マイクロホン

1本

660円


ワイヤレスマイクロホン

1本

2,200円


マイクロホンスタンド

1台

220円


効果用スピーカー

1台

660円


持込み音響装置

一式

5,500円


その他

レーザーポインター

1個

1,100円


可搬式スクリーン

1台

330円


可搬式プロジェクター

一式

4,400円


同時通訳装置

一式

22,000円


同時通訳仮設ブース

1室

3,850円


同時通訳レシーバー

1台

275円


備考

1 この表の額は、条例別表第3に定める午前、午後又は夜間の使用時間区分ごとの額とする。

2 カラーフィルターを使用する場合は、その実費を徴収する。

画像

(平30規則25・一部改正)

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画像

画像

(令2規則64・全改、令3規則39・一部改正)

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(令2規則64・旧様式第9号繰上、令2規則69・一部改正)

画像

金沢市芸術文化ホール条例施行規則

平成23年3月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
平成23年3月11日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第64号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年6月22日 規則第48号
令和5年3月31日 規則第22号