○金沢市芸術文化ホール条例
平成22年3月25日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 本市は、広く市民が芸術文化にふれあう機会及び芸術文化に関する活動の場を提供するとともに、市民による多様な芸術文化の創造及び継承の促進を図り、もって市民の芸術文化の振興に資するため、芸術文化ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢歌劇座 | 金沢市下本多町6番丁27番地 |
金沢市文化ホール | 金沢市高岡町15番1号 |
金沢市アートホール | 金沢市本町2丁目15番1号 |
(運営)
第3条 芸術文化ホールは、前条に掲げる施設相互の密接な連携により、一体的に運営されなければならない。
(事業)
第4条 芸術文化ホールは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 歌劇、音楽、舞踊その他の芸術文化に関する活動の企画及び実施に関すること。
(2) 芸術文化に関する活動を担う人材の育成に関すること。
(3) 子どもたちの感性及び創造力を育む講座等の開催に関すること。
(4) 芸術文化ホールの施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第5条 芸術文化ホールに、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間等)
第6条 芸術文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、金沢歌劇座の屋外広場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。
(休館日)
第7条 芸術文化ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
区分 | 休館日 |
金沢歌劇座(屋外広場を除く。) | (1) 第1水曜日及び第3水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、これらの日の直後の休日以外の日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
金沢市文化ホール及び金沢市アートホール | (1) 第2水曜日及び第4水曜日(これらの日が休日に当たるときは、これらの日の直後の休日以外の日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(使用の承認)
第8条 芸術文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、芸術文化ホールの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料金)
第11条 使用者は、第22条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(1) 金沢歌劇座の屋外広場を駐車のため車単位で使用する場合
(2) その他指定管理者が相当の理由があると認める場合
(平30条例14・全改、令5条例15・一部改正)
(使用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、使用料金を減免することができる。
(平30条例14・一部改正)
(使用料金の還付)
第13条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例14・一部改正)
(模様替等の承認)
第14条 使用者は、芸術文化ホールの使用に際し、芸術文化ホールの設備の模様替をし、又は特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、使用の承認によって生ずる権利を譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(使用上の注意及び義務)
第16条 使用者は、芸術文化ホールの使用について使用の承認の条件に基づく注意及び義務を怠ってはならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、芸術文化ホールの使用を終えたとき、又は第10条の規定による使用の停止を命ぜられたときは、直ちに芸術文化ホールを原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害の賠償)
第18条 芸術文化ホールを利用する者は、芸術文化ホールの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第19条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第20条 芸術文化ホールの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平30条例14・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第21条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に定める事業の実施に関すること。
(2) 芸術文化ホールの使用の承認に関すること。
(3) 芸術文化ホールの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他芸術文化ホールの管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第22条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、当該申出をしたもののうちから、芸術文化ホールの設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(令5条例15・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第23条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第24条 指定管理者の役員及び職員は、芸術文化ホールの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 芸術文化ホールの管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金沢歌劇座条例(昭和37年条例第4号)
(2) 金沢市文化ホール条例(昭和57年条例第2号)
(3) 金沢市アートホール条例(平成5年条例第40号)
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第23条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
18 第23条の規定による改正後の金沢市芸術文化ホール条例別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第14号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第11条の規定に基づき納入された施行日以後の使用に係る使用料は、改正後の第11条第1項の規定に基づき支払われた使用料金とみなす。
3 使用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第29条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
22 第29条の規定による改正後の金沢市芸術文化ホール条例別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月23日条例第15号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第22条第4項の規定により指定を受けている指定管理者は、当該指定を受けた期間内に限り、改正後の第22条第2項の規定により指定管理者の指定を受けたものとみなす。
別表第1(第11条関係)
(平26条例26・平30条例14・平31条例23・一部改正)
金沢歌劇座の使用料金
その1 施設使用料金
1 基本使用料金
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||
ホール | 平日 | 25,300円 | 48,400円 | 63,800円 | 121,000円 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 34,100円 | 62,700円 | 79,200円 | 157,300円 | ||
楽屋 | 第1楽屋 | 660円 | 1,320円 | 1,430円 | 3,080円 | |
第2楽屋 | 660円 | 1,320円 | 1,430円 | 3,080円 | ||
第3楽屋 | 440円 | 990円 | 1,100円 | 2,310円 | ||
第4楽屋 | 880円 | 1,760円 | 2,090円 | 4,290円 | ||
楽屋A | 880円 | 1,870円 | 2,090円 | 4,400円 | ||
楽屋B | 990円 | 1,980円 | 2,200円 | 4,620円 | ||
楽屋C | 660円 | 1,320円 | 1,430円 | 3,080円 | ||
楽屋D | 660円 | 1,320円 | 1,430円 | 3,080円 | ||
大集会室 | 全室を使用する場合 | 18,700円 | 30,800円 | 34,100円 | 70,400円 | |
区分して使用する場合 | 第1区画 | 11,550円 | 18,700円 | 20,900円 | 44,000円 | |
第2区画 | 5,280円 | 8,580円 | 9,570円 | 19,800円 | ||
会議室 | 第1会議室 | 1,760円 | 2,750円 | 3,080円 | 6,490円 | |
第2会議室 | 1,650円 | 2,640円 | 3,080円 | 6,270円 | ||
第3会議室 | 2,530円 | 3,960円 | 4,400円 | 9,240円 | ||
第4会議室 | 2,750円 | 4,290円 | 4,840円 | 10,120円 | ||
第5会議室 | 2,750円 | 4,290円 | 4,840円 | 10,010円 | ||
第6会議室 | 2,640円 | 4,070円 | 4,620円 | 9,570円 | ||
第7会議室 | 2,750円 | 4,290円 | 4,950円 | 10,230円 | ||
第8会議室 | 1,320円 | 1,980円 | 2,310円 | 4,730円 | ||
第9会議室 | 6,270円 | 9,900円 | 11,110円 | 23,210円 | ||
第10会議室 | 3,850円 | 6,050円 | 6,820円 | 14,300円 | ||
談話室 | 3,960円 | 6,050円 | 6,820円 | 14,300円 | ||
練習室 | 1,100円 | 2,200円 | 2,530円 | 5,170円 | ||
大練習室 | 3,850円 | 7,810円 | 8,910円 | 18,260円 | ||
屋外広場 | 面積単位で使用する場合 | 午前8時から午後10時まで 1区画につき1,100円 午後10時から翌日の午前8時まで 1区画につき1,100円 | ||||
車単位で使用する場合 | 1台当たり初めの1時間を250円とし、以後30分につき150円とする。ただし、午後10時から翌日の午前8時までの間の使用料金の額が、1,000円を超えるときは、その間の使用料金の額については、1,000円とする。 |
2 使用者が、1,000円を超える入場料その他これに類する料金(その額に段階があるときは、最高の額とする。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の施設使用料金は、基本使用料金に次の割合を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
(1) 入場料等の額が4,000円以下の場合 10割
(2) 入場料等の額が4,000円を超える場合 15割
3 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料又は1,000円以下の入場料等で入場させる場合の施設使用料金は、基本使用料金に5割を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
4 超過時間の施設使用料金は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前は、午前の区分)における前3項の規定による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。
5 使用者が、ホールを専ら公演等の練習、準備等のために使用する場合の施設使用料金は、その使用に係る使用時間区分に対する基本使用料金の7割に相当する額とする。ただし、午後10時から翌日の午前9時までの間における施設使用料金は、1時間につき22,000円とする。
6 使用者が冷房又は暖房の装置を使用する場合は、基本使用料金の2割5分に相当する額(ホールを使用する場合にあっては、1時間につき7,150円)を別に徴収する。
その2 附属設備使用料金
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。
2 前項の使用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第2(第11条関係)
(平26条例26・平30条例14・平31条例23・一部改正)
金沢市文化ホールの使用料金
その1 施設使用料金
1 基本使用料金
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||
ホール | 平日 | 17,270円 | 33,000円 | 37,400円 | 79,200円 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 21,560円 | 41,360円 | 46,750円 | 99,000円 | ||
楽屋 | 第1楽屋 | 550円 | 1,100円 | 1,210円 | 2,530円 | |
第2楽屋 | 880円 | 1,870円 | 2,090円 | 4,510円 | ||
第3楽屋 | 1,210円 | 2,420円 | 2,750円 | 5,940円 | ||
第4楽屋 | 770円 | 1,540円 | 1,760円 | 3,850円 | ||
第5楽屋 | 770円 | 1,650円 | 1,870円 | 3,960円 | ||
第6楽屋 | 770円 | 1,650円 | 1,870円 | 3,960円 | ||
第7楽屋 | 880円 | 1,760円 | 1,980円 | 4,290円 | ||
練習室 | 第1練習室 | 2,640円 | 5,060円 | 5,720円 | 12,100円 | |
第2練習室 | 1,210円 | 2,420円 | 2,750円 | 5,940円 | ||
第3練習室 | 1,100円 | 2,310円 | 2,640円 | 5,500円 | ||
第4練習室 | 1,320円 | 2,530円 | 2,860円 | 6,270円 | ||
会議室 | 第1会議室 | 2,860円 | 4,400円 | 4,950円 | 10,560円 | |
第2会議室 | 3,410円 | 5,280円 | 5,940円 | 12,760円 | ||
第3会議室 | 2,860円 | 4,400円 | 4,950円 | 10,560円 | ||
第4会議室 | 5,720円 | 8,800円 | 9,900円 | 21,120円 | ||
第5会議室 | 4,180円 | 6,380円 | 7,260円 | 15,400円 | ||
第6会議室 | 4,180円 | 6,380円 | 7,260円 | 15,400円 | ||
談話室 | 2,090円 | 3,300円 | 3,740円 | 7,920円 | ||
大集会室 | 全室を使用する場合 | 1時間につき 11,000円 | ||||
区分して使用する場合 | 第1区画 | 1時間につき 6,820円 | ||||
第2区画 | 1時間につき 4,180円 | |||||
パントリー | 1時間につき 2,200円 | |||||
大会議室(控室を含む。) | 16,610円 | 25,520円 | 28,820円 | 61,050円 | ||
大会議室の控室のみを使用する場合 | 2,200円 | 3,410円 | 3,850円 | 8,250円 | ||
茶室 | 2,740円 | 3,650円 | 4,560円 | 9,420円 | ||
展示ギャラリー | 1日につき 21,560円 | |||||
多目的ルーム | 4,400円 | 6,710円 | 7,590円 | 16,170円 |
2 使用者が、1,000円を超える入場料等を徴収する場合の施設使用料金は、基本使用料金に次の割合を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
(1) 入場料等の額が3,000円以下の場合 10割
(2) 入場料等の額が3,000円を超える場合 15割
3 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料又は1,000円以下の入場料等で入場させる場合の施設使用料金は、基本使用料金に5割を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
4 超過時間の施設使用料金は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前は、午前の区分)における前3項の規定による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。
5 使用者が、ホールを専ら公演等の練習、準備等のために使用する場合の施設使用料金は、その使用に係る使用時間区分に対する基本使用料金の7割に相当する額とする。ただし、午後10時から翌日の午前9時までの間における施設使用料金は、1時間につき16,500円とする。
6 使用者が、大集会室を準備等のために使用する場合の施設使用料金は、基本使用料金の7割に相当する額とする。
7 使用者が冷房又は暖房の装置を使用する場合は、基本使用料金の2割5分に相当する額(ホール(楽屋を含む。)を使用する場合にあっては、1時間につき7,150円)を別に徴収する。
その2 附属設備使用料金
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。
2 前項の使用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第3(第11条関係)
(平26条例26・平30条例14・平31条例23・一部改正)
金沢市アートホールの使用料金
その1 施設使用料金
1 基本使用料金
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | |
ホール | 平日 | 15,070円 | 28,930円 | 32,780円 | 69,300円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 19,690円 | 37,730円 | 42,680円 | 90,200円 | |
楽屋 | 第1楽屋 | 770円 | 1,540円 | 1,760円 | 3,630円 |
第2楽屋 | 770円 | 1,540円 | 1,760円 | 3,630円 |
2 使用者が、1,000円を超える入場料等を徴収する場合の施設使用料金は、基本使用料金に次の割合を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
(1) 入場料等の額が2,000円以下の場合 3割
(2) 入場料等の額が2,000円を超え4,000円以下の場合 5割
(3) 入場料等の額が4,000円を超える場合 10割
3 使用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料又は1,000円以下の入場料等で入場させる場合の施設使用料金は、基本使用料金に3割を乗じて得た額を基本使用料金に加算した額とする。
4 超過時間の施設使用料金は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前は、午前の区分)における前3項の規定による額の3割に相当する額とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。
5 使用者が、ホールを専ら公演等の練習、準備等のために使用する場合の施設使用料金は、その使用に係る使用時間区分に対する基本使用料金の7割に相当する額とする。
その2 附属設備使用料金
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。
2 前項の使用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。