○金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成22年6月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(認定申請書の提出)

第3条 条例第20条第1項の認定を受けようとする者は、地区計画等の区域内における建築物等の計画の認定申請書(様式第1号)の正本及び副本に、別表に掲げる図書各2通及び建築等計画概要書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、建築物の建築等(同項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の規模が大きいため、同表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等又は工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(認定証の交付)

第4条 条例第20条第2項の認定証は、適合認定証(様式第3号)によるものとする。

2 前項の認定証の交付は、当該認定証に前条第1項の申請書の副本及び別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

(通知書の様式)

第5条 条例第20条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、不適合通知書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の通知書の交付は、当該通知書に第3条第1項の申請書の副本及び別表に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第20条第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、期間内決定不能通知書(様式第5号)によるものとする。

(行為着手の制限の例外となる工事)

第6条 条例第20条第5項及び第23条第5項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

(形態意匠の認定に係る変更届)

第7条 条例第20条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る工事を完了する前に、当該認定に係る申請書に記載した建築等工事主、建設等工事主、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、認定に係る変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(形態意匠の認定に係る取止届)

第8条 条例第20条第2項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る工事を取りやめたときは、認定に係る取止届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(違反建築物等の公示の方法)

第9条 条例第21条第2項の規則で定める方法は、市役所前の掲示場への掲示とする。

(違反建築物等の設計者等の通知)

第10条 条例第22条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第21条第1項の規定による処分(以下「処分」という。)に係る建築物又は工作物の概要

(2) 前号に規定する建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人若しくは当該建築物に係る宅地建物取引業者又は同号に規定する工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 処分をするまでの経緯及び処分後に市長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第22条の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には、処分の内容を記載した書面を添付するものとする。

(工事現場における認定の表示の方法)

第11条 条例第24条第1項の規定による表示は、様式第8号により行うものとする。

(良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等)

第12条 条例第25条第1項第8号の良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等として規則で定めるものは、次に掲げる建築物等とする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類する行為に係る建築物等

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る建築物等

(報告及び立入検査)

第13条 市長は、条例第26条第1項の規定により、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主若しくは建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建設等に関する工事のうち屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第26条第1項の規定により、その職員に、建築物の敷地若しくは工作物の存する土地又は工事現場に立ち入り、当該建築物等の屋外に面する部分及び当該部分に使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(身分証明書の様式)

第14条 条例第26条第2項の身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(形態意匠に関する書類の閲覧)

第15条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第1項の書類(以下「概要書」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備局都市計画課とする。

2 概要書の閲覧時間及び閲覧日は、次のとおりとする。

(1) 閲覧時間 午前9時から午後5時45分まで

(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日

3 概要書を閲覧しようとする者は、あらかじめ景観法令による概要書の閲覧申込書(様式第10号)により、市長に申し込まなければならない。

4 概要書を閲覧する者は、当該概要書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 前2項の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧しようとする概要書に係る建築物等を特定しない者

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第13条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第154号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第70号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

図書の規格

明示すべき事項

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺100分の1以上

方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、土地の高低、敷地の接する道路の位置、既存樹木等の位置、植栽計画及び排水施設

各階平面図

縮尺50分の1以上

各階の間取り及び用途

立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの)

縮尺50分の1以上

各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの)

断面図

縮尺50分の1以上

建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ

現況写真

 

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

その他図書

 

参考となるべき事項

(令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成22年6月30日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
平成22年6月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号