○金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成16年3月25日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築基準法に基づく建築物等の用途等に関する制限(第3条―第17条)
第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限(第18条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
第5章 罰則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(平22条例21・章名追加)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び景観法(平成16年法律第110号)第76条第1項の規定に基づき、地区計画等の区域内における建築物の敷地、構造、用途及び形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)並びに工作物の用途及び形態意匠に関する制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22条例21・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の意義の例による。
第2章 建築基準法に基づく建築物等の用途等に関する制限
(平22条例21・章名追加)
(適用区域)
第3条 この章の規定は、地区整備計画等(法第68条の2第1項に規定する地区整備計画等をいう。以下同じ。)が定められている区域で別表第1に掲げるもの(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(平22条例21・全改)
(建築物等の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2の左欄に掲げる計画地区(地区整備計画等において当該地区整備計画等の区域を区分した地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の用途の制限の項に掲げる建築物及び工作物(以下この章並びに第28条第1項第1号及び第4号において「建築物等」という。)は、建築してはならない。
(平22条例21・一部改正)
3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
(平27条例28・一部改正)
(平23条例27・一部改正)
(平18条例54・一部改正)
2 前項の規定は、地盤面下に設ける建築物又は建築物の部分については、適用しない。
3 第1項に規定する建築物の高さには、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物の高さは、算入しない。
(平22条例21・一部改正)
(平23条例27・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(次号及び第3号において「自動車車庫等部分」という。)、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(次号及び第3号において「備蓄倉庫部分」という。)、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(次号及び第3号において「蓄電池設置部分」という。)、自家発電設備を設ける部分(次号及び第3号において「自家発電設備設置部分」という。)又は貯水槽を設ける部分(次号及び第3号において「貯水槽設置部分」という。)となること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、次のアからオまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計にそれぞれアからオまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が次のアからオまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計にそれぞれアからオまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
ア 自動車車庫等部分 5分の1
イ 備蓄倉庫部分 50分の1
ウ 蓄電池設置部分 50分の1
エ 自家発電設備設置部分 100分の1
オ 貯水槽設置部分 100分の1
(2) 増築後の容積率が第6条の規定による容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。
(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。
(平17条例41・平27条例28・一部改正)
(特例による許可)
第17条 この章の規定は、次に掲げる建築物等及びその敷地については、適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
(2) 市長が地区計画等に定められた当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地
2 市長は、前項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ金沢市建築審査会の同意を得なければならない。
(平22条例21・一部改正)
第3章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限
(平22条例21・追加)
(適用区域)
第18条 この章の規定は、地区整備計画等において建築物等(建築物又は工作物(建築物を除く。以下この章及び第28条第1項第6号において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)の形態意匠の制限が定められている区域で別表第3に掲げるもの(以下「形態意匠制限区域」という。)に適用する。
(平22条例21・追加)
(建築物等の形態意匠の制限)
第19条 形態意匠制限区域内の建築物等の形態意匠は、地区整備計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、景観法施行令(平成16年政令第398号)第11条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物等又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該建築物等又はその部分の形態意匠については、この限りでない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第4項及び第5項、第6条第5項並びに第114条の7
(平22条例21・追加)
(計画の認定)
第20条 形態意匠制限区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物等の計画を変更して当該行為をしようとする場合も、同様とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
4 市長は、第1項の認定をしようとするときは、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第46条に規定する金沢市景観審議会又は金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第37条の2第1項に規定する金沢市屋外広告物審査会の意見を聴くことができる。
5 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、申請に係る建築物の建築等又は工作物の建設等の工事(根切り工事その他の規則で定める工事を除く。第28条第1項第6号において同じ。)は、することができない。
(平22条例21・追加)
(違反建築物等に対する措置)
第21条 市長は、第19条の規定に違反した建築物等があるときは、建築等工事主(建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。)若しくは建設等工事主(工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。)、当該建築物の建築等若しくは工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該建築物等の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物等に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物等の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平22条例21・追加)
(違反建築物等の設計者等に対する措置)
第22条 市長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分が建築物の建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の設計者(その者の責任において、設計に関する図書を作成した者をいう。以下この章において同じ。)、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)に係る取引をした宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100号)又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を建設業法の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
(平22条例21・追加)
2 形態意匠制限区域内において建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。
(平22条例21・追加)
(平22条例21・追加)
(1) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物等
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等
(3) 文化財保護法第143条第1項の伝統的建造物群保存地区内にある建築物等
(4) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第4条第1項の規定により石川県指定有形文化財として指定された建築物等又は同条例第31条第1項の規定により石川県指定史跡、石川県指定名勝若しくは石川県指定天然記念物として指定された建築物等
(5) 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第5条第1項の規定により金沢市指定文化財として指定された建築物等
(7) 地下に設ける建築物等
(8) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等として規則で定めるもの
(1) 地区計画等に関する都市計画の変更前に第19条の規定に違反している建築物等又はその部分
(2) 第19条の規定が施行され、若しくは適用され、又は地区計画等に関する都市計画が変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物等
(3) 第19条の規定が施行され、若しくは適用され、又は地区計画等に関する都市計画が変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物等の当該工事に係る部分
(平22条例21・追加)
(報告及び立入検査)
第26条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主若しくは建設等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等若しくは工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、建築物の敷地若しくは工作物の存する土地若しくは工事現場に立ち入り、建築物等、建築材料その他建築物等に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22条例21・追加)
第4章 雑則
(平22条例21・章名追加)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例21・旧第18条繰下)
第5章 罰則
(平22条例21・章名追加)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
(5) 第20条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
(6) 第20条第5項の規定に違反して、建築物の建築等又は工作物の建設等の工事をした者
(7) 第21条第1項の規定による市長の命令に違反した者
(平22条例21・旧第19条繰下・一部改正)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第24条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
(2) 第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第26条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平22条例21・追加)
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条(第28条第1項第7号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平22条例21・追加)
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第57号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第67号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第70号で、平成17年6月1日から施行〕
附則(平成17年9月22日条例第64号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第54号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第68号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第71号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第41号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第53号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第63号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第38号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第51号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第39号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第47号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第21号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第44号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日条例第27号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第34号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第38号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第40号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第42号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第27号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第36号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第55号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第28号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2第56号の表及び第67号の表の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月16日条例第51号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第62号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第43号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第46号の表の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。同法附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月19日条例第46号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第34号、金沢市特別用途地区建築条例及び金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第47号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第61号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第53号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月4日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2第5号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第45号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第44号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第51号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平16条例57・平16条例67・平17条例41・平17条例64・平18条例35・平18条例54・平18条例68・平18条例71・平19条例41・平19条例53・平19条例63・平20条例38・平20条例51・平21条例39・平21条例47・平22条例21・平22条例44・平23条例27・平23条例34・平23条例38・平24条例40・平24条例42・平25条例27・平25条例36・平26条例55・平27条例51・平27条例62・平28条例43・平29条例46・平30条例47・平30条例61・令2条例53・令4条例21・令5条例25・令5条例45・令6条例44・令6条例51・一部改正)
| 名称 | 区域 |
1 | 東山1丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画東山1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
2 | 金沢西部地区金沢駅港線地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢西部地区金沢駅港線地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
3 | 泉野町3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画泉野町3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
4 | 金沢市若松・鈴見地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢市若松・鈴見地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
5 | 金沢駅西地区金沢駅港線地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢駅西地区金沢駅港線地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
6 | 金沢西部西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢西部西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
7 | 直江地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画直江地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
8 | 瑞樹団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画瑞樹団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
9 | 金沢駅東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
10 | 上安原第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画上安原第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
11 | 上荒屋東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画上荒屋東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
12 | 金沢西部東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢西部東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
13 | 鞍月地区金沢駅港線地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画鞍月地区金沢駅港線地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
14 | 鞍月東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画鞍月東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
15 | 鞍月西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画鞍月西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
16 | 太陽が丘西部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画太陽が丘西部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
17 | 石引4丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画石引4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
18 | 安原中央地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画安原中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
19 | 福久町東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画福久町東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
20 | 南森本・塚崎地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画南森本・塚崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
21 | 橋場町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画橋場町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
22 | 田上第五地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画田上第五地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
23 | 田上本町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画田上本町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
24 | 金沢西部第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢西部第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
25 | 八日市出町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画八日市出町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
26 | 横川3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画横川3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
27 | 東金沢ゆいの里地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画東金沢ゆいの里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
28 | 松村第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画松村第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
29 | 大桑第三地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画大桑第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
30 | 野田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画野田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
31 | サンシャイン金沢・安原地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画サンシャイン金沢・安原地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
32 | 花園八幡町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画花園八幡町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
33 | 三池高柳地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画三池高柳地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
34 | 中屋地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画中屋地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
35 | 三口第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画三口第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
36 | ウッドパーク玉鉾地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画ウッドパーク玉鉾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
37 | アーバンガーデン泉本町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画アーバンガーデン泉本町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
38 | いなほ工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画いなほ工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
39 | 木曳野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画木曳野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
40 | 戸板第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画戸板第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
41 | 笠舞2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画笠舞2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
42 | かたつ工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画かたつ工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
43 | 無量寺第二地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画無量寺第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
44 | 湖陽団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画湖陽団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
45 | 塚崎南地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画塚崎南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
46 | 竪町商店街地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画竪町商店街地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
47 | 東金沢イースト地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画東金沢イースト地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
48 | ウッドパーク小立野地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画ウッドパーク小立野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
49 | 金沢市粟崎町4丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢市粟崎町4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
50 | サンシャイン鳴和地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画サンシャイン鳴和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
51 | 太陽が丘東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画太陽が丘東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
52 | 金沢港東部工業用地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢港東部工業用地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
53 | サンシャイン千木地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画サンシャイン千木地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
54 | ウッドパーク上荒屋地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画ウッドパーク上荒屋地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
55 | 笠舞本町2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画笠舞本町2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
56 | パークサイド四十万地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画パークサイド四十万地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
57 | 南森本地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画南森本地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
58 | 高柳地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画高柳地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
59 | イータウンかなざわ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画イータウンかなざわ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
60 | ガーデンシティ小坂地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画ガーデンシティ小坂地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
61 | 大河端地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画大河端地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
62 | 副都心北部直江地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画副都心北部直江地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
63 | 副都心北部大友地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画副都心北部大友地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
64 | サンシャイン南森本Ⅱ地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画サンシャイン南森本Ⅱ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
65 | 松村フレッシュタウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画松村フレッシュタウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
66 | スマートタウン東金沢地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画スマートタウン東金沢地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
67 | 金沢森本インター工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画金沢森本インター工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
68 | 米泉町10丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画米泉町10丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
69 | 広岡3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画広岡3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
70 | 福久町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画福久町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
71 | 旧戸板小学校地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画旧戸板小学校地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
72 | ウッドパーク新保本・八日市地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画ウッドパーク新保本・八日市地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
73 | 入江3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画入江3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
74 | 第5次安原異業種工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画第5次安原異業種工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
75 | 第2次いなほ工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画第2次いなほ工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
76 | 南新保地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画南新保地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
77 | 南新保東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画南新保東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
78 | 北陽台1丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画北陽台1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
79 | 弥生3丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画弥生3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
80 | 近岡町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画近岡町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
81 | 末町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画末町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第13条関係)
(平16条例57・平16条例67・平17条例41・平17条例64・平18条例35・平18条例54・平18条例68・平18条例71・平19条例41・平19条例53・平19条例63・平20条例38・平20条例51・平21条例39・平21条例47・平22条例21・平22条例44・平23条例27・平23条例34・平23条例38・平24条例40・平24条例42・平25条例27・平25条例36・平26条例55・平27条例28・平27条例51・平27条例62・平28条例43・平28条例45・平29条例46・平30条例34・平30条例47・平30条例61・令2条例53・令3条例42・令4条例21・令5条例25・令5条例45・令6条例44・令6条例51・一部改正)
1 東山1丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場又は倉庫業を営む倉庫 (2) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号及び第6項第3号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
高さの最高限度 | 12メートル | |
壁面の位置の制限 | 浅野川に面する市道東山1丁目線12号に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路境界線(幅員が4メートル未満の場合については、法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線)までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、日本瓦ぶき又は金属板ぶきとする(建築物に附属し、かつ、小規模で独立した車庫及び物置その他これらに類するもの(以下「附属建築物」という。)の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、板塀、竹垣、土塀又は石積みのもの (2) 化粧ブロックによるもので高さが1.2メートル以下のもの |
2 金沢西部地区金沢駅港線地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
新都心地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、倉庫業を営む倉庫又はガソリンスタンド (3) 作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える工場(自動車修理工場を除く。) (4) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (5) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、1メートル | |
高さの最高限度 | 50メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合を除く。) | |
形態意匠の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物について、当該道路境界線から1.5メートル以内にひさしを張り出す場合は、ひさしの下面を歩道面から高さ4メートル以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線以外の道路の道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣又は植栽 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
都心機能補完地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 |
3 泉野町3丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | ||||||
沿道地区 | 壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線(幅員4メートル未満の道路については、法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線とする。以下この表において同じ。)又は隣地の境界線までの距離(建築物に附属する建築物については、当該建築物の壁面等から道路境界線までの距離に限る。)の最低限度は、次の表に掲げる数値とする。 | |||||
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| 建築物の区分 距離の区分 | (1) 法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物並びにこれらの建築物に附属するもの | (2) (1)欄に掲げる建築物以外の建築物及び当該建築物に附属するもの |
| |||
建築物の高さが10メートル以下の場合 | 建築物の高さが10メートルを超える場合 | ||||||
道路境界線までの距離 | 1メートル | 1メートル | 2メートル | ||||
隣地の境界線までの距離 | 0.7メートル(隣地の所有者の同意がある場合は、0.5メートル) | 0.7メートル | 2メートル | ||||
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| |||||
高さの最高限度 | 18メートル | ||||||
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | ||||||
低層住宅地区 | 用途の制限 | 法第48条第1項の規定により建築することができる建築物以外のもの | |||||
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離(建築物に附属する建築物については、当該建築物の壁面等から道路境界線までの距離に限る。)の最低限度は、次の表に掲げる数値とする。 | ||||||
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| |||||
| 建築物の区分 距離の区分 | (1) 法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物並びにこれらの建築物に附属するもの | (2) (1)欄に掲げる建築物以外の建築物及び当該建築物に附属するもの |
| |||
建築物の高さが10メートル以下の場合 | 建築物の高さが10メートルを超える場合 | ||||||
道路境界線までの距離 | 1メートル | 1メートル | 2メートル | ||||
隣地の境界線までの距離 | 0.7メートル(隣地の所有者の同意がある場合は、0.5メートル) | 0.7メートル | 2メートル | ||||
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| |||||
高さの最高限度 | 12メートル(地階を除く階数は、3以下とし、建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、3メートルまでは、算入しない。) | ||||||
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根(勾配のある屋根をいう。以下同じ。)とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | ||||||
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 |
4 金沢市若松・鈴見地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
センター地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 1戸建ての専用住宅(住宅で専ら居住の用に供するものをいう。以下同じ。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(と)項に掲げる工場(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 (6) 風営法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物で当該営業の用に供する敷地面積の合計が4,000平方メートルを超えるもの |
容積率の最高限度 | 10分の20(敷地面積が400平方メートル未満のものに限る。) | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線及び都市計画道路若松角間線については、3メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、2メートル 2 街区の角にある敷地(以下この表において「角地」という。)又はこれに準ずる敷地については、壁面等から当該角地等を含む街区の短辺の側の前面道路(以下この表において「短辺側前面道路」という。)の道路境界線までの距離の最低限度は、前項の規定にかかわらず、1メートルとする。ただし、都市計画道路鈴見新庄線及び都市計画道路若松角間線により生ずる角地を除く。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面等から道路境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の車庫、自転車置場等については、第1項の規定は、適用しない。 4 建築物の壁面等から隣地又は緑道の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 5 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から隣地の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 24メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、20メートル以下とする。 (2) 敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合 30メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線及び都市計画道路若松角間線からの壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)に設けないもの (2) 前号に掲げる道路以外の都市計画道路及び前面道路(街区の長辺の側の前面道路に限る。)から1メートル以内、その他の道路から0.5メートル以内に設けないもの (3) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣 | |
サブセンター地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 1戸建ての専用住宅 (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(と)項に掲げる工場(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 (6) 風営法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物で当該営業の用に供する敷地面積の合計が4,000平方メートルを超えるもの |
容積率の最高限度 | 10分の20(敷地面積が400平方メートル未満のものに限る。) | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線については、3メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、2メートル 2 角地又はこれに準ずる敷地については、壁面等から短辺側前面道路の道路境界線までの距離の最低限度は、前項の規定にかかわらず、1メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面等から道路境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の車庫、自転車置場等については、第1項の規定は、適用しない。 4 建築物の壁面等から隣地又は緑道の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 5 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 18メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、15メートル以下とする。 (2) 敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合 20メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線からの壁面後退区域に設けないもの (2) 前号に掲げる道路以外の都市計画道路及び前面道路(街区の長辺の側の前面道路に限る。)から1メートル以内、その他の道路から0.5メートル以内に設けないもの (3) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 1戸建ての専用住宅 (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線及び都市計画道路若松角間線については、3メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、2メートル 2 角地又はこれに準ずる敷地については、壁面等から短辺側前面道路の道路境界線までの距離の最低限度は、前項の規定にかかわらず、1メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面等から道路境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の車庫、自転車置場等については、第1項の規定は、適用しない。 4 建築物の壁面等から隣地又は緑道の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 5 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 18メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、15メートル以下とする。 (2) 敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合 20メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路鈴見新庄線及び都市計画道路若松角間線からの壁面後退区域に設けないもの (2) 前号に掲げる道路以外の都市計画道路及び前面道路(街区の長辺の側の前面道路に限る。)から1メートル以内、その他の道路から0.5メートル以内に設けないもの (3) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス又はガソリンスタンド (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 2 角地又はこれに準ずる敷地については、壁面等から短辺側前面道路の道路境界線までの距離の最低限度は、前項の規定にかかわらず、1メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面等から道路境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の車庫、自転車置場等については、第1項の規定は、適用しない。 4 建築物の壁面等から隣地の境界線までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 5 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離(壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離をいう。以下この表において同じ。)の最低限度は、第1項又は前項の規定による距離に、当該同意に係る側における壁面後退距離が1.5メートルに不足する距離を加算した距離とする。 6 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前2項の規定は、適用しない。 7 建築物の壁面等から緑道の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、14.4メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、12メートル以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路及び前面道路(街区の長辺の側の前面道路に限る。)から1メートル以内、その他の道路から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣 | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | (1) 建築物に附属する畜舎 (2) 兼用住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。以下同じ。)。ただし、花田地区及び若谷地区を除く。 (3) 学校、公衆浴場又は診療所 |
容積率の最高限度 | 10分の8(群家山地区に限る。) | |
建蔽率の最高限度 | 10分の5(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の6)とする。ただし、群家山地区に限る。 | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 2 角地又はこれに準ずる敷地については、壁面等から短辺側前面道路の道路境界線までの距離の最低限度は、前項の規定にかかわらず、1メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面等から道路境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の車庫、自転車置場等については、第1項の規定は、適用しない。 4 建築物の壁面等から隣地の境界線までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 5 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離の最低限度は、第1項又は前項の規定による距離に、当該同意に係る側における壁面後退距離が1.5メートルに不足する距離を加算した距離とする。 6 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前2項の規定は、適用しない。 7 建築物の壁面等から緑道の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路及び前面道路(街区の長辺の側の前面道路に限る。)から1メートル以内、その他の道路から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣 |
5 金沢駅西地区金沢駅港線地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
都心商業業務地区A地区 | 用途の制限 | (1) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス又は倉庫業を営む倉庫 (2) 都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (3) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
容積率の最低限度 | 10分の20(敷地が都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面するものに限る。) | |
建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の8、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の9) | |
壁面の位置の制限 | 都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 60メートル(法第59条の2第1項に規定する建築物に該当し、かつ、市街地の環境の整備に資すると市長が認めるものを除く。) | |
高さの最低限度 | 12メートル(都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面する敷地内の建築物に限る。) | |
形態意匠の制限 | 都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面する敷地内の建築物について、当該道路境界線から2メートル以内にひさしを張り出す場合は、ひさしの下面を歩道面から高さ4メートル以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 都市計画道路金沢駅港線(駅西広場を含む。)に面する敷地について、当該道路境界線から2メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
都心商業業務地区B地区 | 用途の制限 | (1) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス又は倉庫業を営む倉庫 (2) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (3) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
容積率の最低限度 | 10分の20(敷地が都市計画道路金沢駅港線に面するものに限る。) | |
建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の8、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の9) | |
壁面の位置の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 50メートル(法第59条の2第1項に規定する建築物に該当し、かつ、市街地の環境の整備に資すると市長が認めるものを除く。) | |
高さの最低限度 | 12メートル(都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物に限る。) | |
形態意匠の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物について、当該道路境界線から2メートル以内にひさしを張り出す場合は、ひさしの下面を歩道面から高さ4メートル以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地について、当該道路境界線から2メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
商業業務地区A地区 | 用途の制限 | (1) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス又は倉庫業を営む倉庫 (2) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (3) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の8、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の9) | |
壁面の位置の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 50メートル(法第59条の2第1項に規定する建築物に該当し、かつ、市街地の環境の整備に資すると市長が認めるものを除く。) | |
高さの最低限度 | 9メートル(都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物に限る。) | |
形態意匠の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物について、当該道路境界線から2メートル以内にひさしを張り出す場合は、ひさしの下面を歩道面から高さ4メートル以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地について、当該道路境界線から2メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
商業業務地区B地区 | 用途の制限 | (1) ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス (2) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (3) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の8、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の9) | |
壁面の位置の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 50メートル(法第59条の2第1項に規定する建築物に該当し、かつ、市街地の環境の整備に資すると市長が認めるものを除く。) | |
高さの最低限度 | 9メートル(都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物に限る。) | |
形態意匠の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物について、当該道路境界線から2メートル以内にひさしを張り出す場合は、ひさしの下面を歩道面から高さ4メートル以上とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地について、当該道路境界線から2メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの |
6 金沢西部西地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 1戸建ての専用住宅(都市計画道路松村中央病院線に面する敷地内のものに限る。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
一般住宅A地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
一般住宅B地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
都市型居住A地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (4) 都市計画道路金沢西高校通り線以外の道路に面する敷地内の建築物で店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
都市型居住B地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 |
7 直江地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロその他これに類する工作物で飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積が300平方メートル以上のもの (5) 事務所(住宅で事務所の用途を兼ねるもののうち事務所の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロその他これに類する工作物で飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの (2) 1戸建ての専用住宅 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス (5) 工場(一般住宅地区において建築することができる工場及び作業場の床面積が150平方メートル以内の自動車修理工場を除く。) (6) 危険物(法別表第2(と)項第4号に規定する物品をいう。以下同じ。)の貯蔵又は処理に供するもの(作業場の床面積が150平方メートル以内の自動車修理工場及びガソリンスタンドを除く。) (7) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
8 瑞樹団地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 兼用住宅で次の用途を兼ねるもの ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (2) 幼稚園、保育所又は集会所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 地階を除く階数は、2以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び公共用地に面しては、生け垣を除き、垣又は柵を設けないものとする。 | |
近隣サービス地区 | 用途の制限 | 共同住宅 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 地階を除く階数は、2以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び公共用地に面しては、生け垣を除き、垣又は柵を設けないものとする。 | |
沿道地区 | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1.5メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び公共用地に面しては、生け垣を除き、垣又は柵を設けないものとする。 |
9 金沢駅東地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 倉庫業を営む倉庫 (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 風営法第2条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 都市計画道路に面する敷地内の建築物の壁面等から当該道路の道路境界線までの距離(以下この表において「壁面後退距離」という。)の最低限度は、1メートルとする。この場合において、敷地の壁面後退距離に係る部分(以下この表において「壁面後退区域」という。)は、当該道路の歩道部分(縦断勾配が100分の4以上であるものを除く。)との間に段差を設けず、当該歩道部分と一体となった歩行のための空間として確保するものとする。 2 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める建築物の部分については、前項の規定は、適用しない。 (1) 壁面後退距離が3メートル以上であり、かつ、当該壁面後退区域を高さが3メートル以上の専ら歩行の用に供する連続した空間として確保する場合 建築物の当該空間の高さを超える部分の壁面等 (2) 前号に規定する空間に柱を設置する場合において、壁面後退距離に係る壁面等から当該柱の壁面等の側の面までの距離を1.5メートル以上とし、有効な歩行のための空間として確保するとき 当該設置する柱 | |
高さの最低限度 | 12メートル(金沢駅東広場に面する敷地内の建築物に限る。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(法令等により安全上又は防災上必要と認められるものを設ける場合を除く。)は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路からの壁面後退区域に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又はこれと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスを組み合わせたものについては、高さが2メートル以下のものに限る。) |
10 上安原第一地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (4) ホテル、旅館又は自動車教習所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積が1,500平方メートルを超えるもの (6) 事務所(事務所の用に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものに限る。) |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
流通・業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス (4) 法別表第2(ぬ)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの (5) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
11 上荒屋東部地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積が300平方メートル以上のもの |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 1戸建ての専用住宅 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (5) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 180平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上である場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
12 金沢西部東地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 |
13 鞍月地区金沢駅港線地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
都心軸商業・業務地区A地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、ぱちんこ屋、倉庫業を営む倉庫又はガソリンスタンド (3) 作業場の床面積が50平方メートルを超える工場(自動車修理工場を除く。) (4) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、1メートル | |
高さの最高限度 | 50メートル(市長が都市景観上支障がないと認める場合を除く。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線以外の道路の道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの | |
都心軸商業・業務地区B地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車教習所 (3) 作業場の床面積が50平方メートルを超える工場(自動車修理工場を除く。) (4) 都市計画道路金沢駅港線に面する敷地内の建築物で1階部分のうち当該道路に面する部分を居住の用に供するもの (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路については、1メートル | |
高さの最高限度 | 50メートル(市長が都市景観上支障がないと認める場合を除く。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 都市計画道路金沢駅港線以外の道路の道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの | |
都心軸補完地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、ぱちんこ屋、倉庫業を営む倉庫又はガソリンスタンド (3) 作業場の床面積が50平方メートルを超える工場(自動車修理工場を除く。) (4) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 31メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの | |
流通・業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車教習所 (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの |
14 鞍月東地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
流通・業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車教習所 (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの | |
都市型居住地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの |
15 鞍月西地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
流通・業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車教習所 (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの | |
都市型居住地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽、透過性のフェンス、竹垣、土塀等 イ レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの |
16 太陽が丘西部地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
センター地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 1戸建ての専用住宅 (3) カラオケボックスその他これに類するもの(その用に供する床面積が100平方メートル以内のものを除く。) (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地の境界線については、1.5メートル | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
中層住宅地区 | 用途の制限 | 畜舎 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地の境界線については、1.5メートル | |
高さの最高限度 | 25メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 門及び幅が2メートル以下の門の袖を除き、塀等を設けないこと。 (2) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路に面しては、生け垣又は高さが1.2メートル以下であるフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 (3) 地区整備計画に定める準幹線道路、区画道路及び歩行者専用道路に面しては、生け垣を除き、設けないこと。 (4) 隣地に面しては、生け垣又はフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 | |
低層住宅地区A | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 兼用住宅で次の用途を兼ねるもの ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合については、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (2) 幼稚園、保育所、集会所又は診療所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路については、2メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路(歩行者専用道路を含む。)又は隣地の境界線については、1.5メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 門及び幅が2メートル以下の門の袖を除き、塀等を設けないこと。 (2) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路に面しては、生け垣又は高さが1.2メートル以下であるフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 (3) 地区整備計画に定める準幹線道路、区画道路及び歩行者専用道路に面しては、生け垣を除き、設けないこと。 (4) 隣地に面しては、生け垣又はフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 | |
低層住宅地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 学校又は公衆浴場 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路については、2メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路(歩行者専用道路を含む。)又は隣地の境界線については、1.5メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 門及び幅が2メートル以下の門の袖を除き、塀等を設けないこと。 (2) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路に面しては、生け垣又は高さが1.2メートル以下であるフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 (3) 地区整備計画に定める準幹線道路、区画道路及び歩行者専用道路に面しては、生け垣を除き、設けないこと。 (4) 隣地に面しては、生け垣又はフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 |
17 石引4丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又は倉庫業を営む倉庫 (2) 風営法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物 |
高さの最高限度 | 15メートル(建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、3メートルまでは、算入しない。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、竹垣、板塀又は土塀 (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石積等によるもの |
18 安原中央地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
低層住宅地区 | 敷地面積の最低限度 | 165平方メートル |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、建築物の壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.75メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離をいう。以下この表において同じ。)の最低限度は、1メートルに、当該同意に係る側における壁面後退距離が1メートルに不足する距離を加算した距離とする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、適用しない。 4 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル以下である敷地に係る建築物については、第1項の規定(隣地等の境界線に係る部分に限る。)は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、緑道又は公園に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路、緑道又は公園の境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) ホテル、旅館又は自動車教習所 (2) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (3) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、建築物の壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.75メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離の最低限度は、1メートルに、当該同意に係る側における壁面後退距離が1メートルに不足する距離を加算した距離とする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、適用しない。 4 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル以下である敷地に係る建築物については、第1項の規定(隣地等の境界線に係る部分に限る。)は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、緑道又は公園に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) ホテル、旅館又は自動車教習所 (2) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (3) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路みどり団地上安原線及び都市計画道路西部緑地福増線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路又は隣地等の境界線については、1メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、建築物の壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.75メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離の最低限度は、前項の規定による距離に、当該同意に係る側における壁面後退距離が1メートルに不足する距離を加算した距離とする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、適用しない。 4 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル以下である敷地に係る建築物については、第1項の規定(隣地等の境界線に係る部分に限る。)は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 敷地面積が1,000平方メートル未満である場合は15メートルとし、1,000平方メートル以上である場合は20メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、緑道又は公園に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
流通・業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路西部緑地福増線及び都市計画道路福久福増線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路又は隣地等の境界線については、1メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、建築物の壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.75メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離の最低限度は、前項の規定による距離に、当該同意に係る側における壁面後退距離が1メートルに不足する距離を加算した距離とする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、適用しない。 4 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル以下である敷地に係る建築物については、第1項の規定(隣地等の境界線に係る部分に限る。)は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 敷地面積が1,000平方メートル未満である場合は15メートルとし、1,000平方メートル以上である場合は20メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、緑道又は公園に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
工業地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 専用住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。) (4) 店舗(日用品販売、食堂又は喫茶店で床面積が50平方メートル以内のものを除く。) (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、建築物の壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.75メートルとする。この場合において、当該敷地の反対側における壁面後退距離の最低限度は、1メートルに、当該同意に係る側における壁面後退距離が1メートルに不足する距離を加算した距離とする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、適用しない。 4 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル以下である敷地に係る建築物については、第1項の規定(隣地等の境界線に係る部分に限る。)は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 敷地面積が1,000平方メートル未満である場合は15メートルとし、1,000平方メートル以上である場合は20メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、緑道又は公園に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
19 福久町東部地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
流通業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの(自動車修理工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えないものを除く。) (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路森本野々市線については、3メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路又は隣地等の境界線については、1メートル | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上である場合は、31メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区 | 敷地面積の最低限度 | 170平方メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
20 南森本・塚崎地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
住居地区A | 用途の制限 | 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 次に掲げるものについては、第1項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物、出窓又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル(南側又は東側が前面道路である敷地内の建築物については、10メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び隣地等に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
住居地区B | 用途の制限 | ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 次に掲げるものについては、第1項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物、出窓又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び隣地等に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 次に掲げるものについては、第1項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物、出窓又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路及び隣地等に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの |
21 橋場町地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫又は自動車修理工場 (4) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
高さの最高限度 | 12メートル(寺院等の特殊なものを除く。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、次の各号に該当する勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 日本瓦ぶき又は金属板ぶき等とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、板塀、竹垣、土塀又は石積みのもの (2) 化粧ブロックによるもので高さが1.2メートル以下のもの |
22 田上第五地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
拠点サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 1戸建ての専用住宅(都市計画道路鈴見新庄線に面する敷地内のものに限る。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、24メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、20メートル以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 1戸建ての専用住宅(都市計画道路鈴見新庄線に面する敷地内のものに限る。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、18メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、15メートル以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
中層住宅A地区 | 用途の制限 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 14.4メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、12メートル以下とする。 (2) 敷地面積が3,000平方メートル以上の公益の用に供するものであり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合 20メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
中層住宅B地区 | 用途の制限 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (2) 車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
低層住宅地区 | 敷地面積の最低限度 | 170平方メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 |
23 田上本町地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 1戸建ての専用住宅(都市計画道路鈴見新庄線に面する敷地内のものに限る。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 18メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、15メートル以下とする。 (2) 敷地面積が3,000平方メートル以上の公益の用に供するものであり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合 20メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、14.4メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、12メートル以下とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
中層住宅A地区 | 用途の制限 | 畜舎又はサイロ |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める数値とする。 (1) 屋根が次に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合 14.4メートル ア 勾配は、10分の2以上とする。 イ 水平投影面積は、最上階の床面積の3分の2以上とする。 ウ 軒の高さは、12メートル以下とする。 (2) 敷地面積が3,000平方メートル以上の公益の用に供するものであり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合 20メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
中層住宅B地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 畜舎又はサイロ |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス若しくは植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)又は生け垣とする。 |
24 金沢西部第二地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 1戸建ての専用住宅(都市計画道路福久福増線に面する敷地内のものに限る。) (3) 自動車教習所 (4) 都市計画道路福久福増線に面する敷地内の建築物で1階部分を居住の用に供するもの (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
沿道地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
都市型居住地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (4) 事務所の用途及び店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
都市型居住地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (4) 事務所の用途及び店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 | |
都市型居住地区C | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場又は自動車教習所 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路境界線から0.5メートル以内に設けないもの (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンスとを組み合わせたもので、高さが1.5メートル以下のもの又は生け垣 |
25 八日市出町地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ホテル、旅館、自動車教習所又は倉庫業を営む倉庫 (4) 事務所の用途及び店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (5) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの (6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
高さの最高限度 | 20メートル | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (4) ホテル、旅館又は自動車教習所 (5) 事務所の用途及び店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (7) 建築物に附属する自動車車庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
高さの最高限度 | 15メートル |
26 横川3丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、入院設備のない診療所の用途を兼ねるもの (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 喫茶店、理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房で原動機を使用しないもの (4) 前各号に掲げる建築物の附属建築物で床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の10(この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、10分の11) | |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線若しくは公園、水路若しくは河川の境界線(以下この表において「道路等境界線」という。)又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路等境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路等境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合で、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。)とし、建築物の各部分の高さは、第1種低層住宅専用地域に係る法第56条第1項第3号の規定の例により計算した数値とする。 | |
形態意匠の制限 | 屋根は、建築面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路、公園、水路又は河川に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 植栽と高さが1.2メートル以下の透過性のフェンスとを組み合わせたもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと植栽若しくは透過性のフェンス又は生け垣とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.2メートル以下のものに限る。) 2 隣地に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.2メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.2メートル以下のものに限る。) |
27 東金沢ゆいの里地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
低層住宅地区A | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 前号に掲げる建築物の附属建築物で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの (3) 公益上必要があると市長が認めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線若しくは公園若しくは水路の境界線(以下この表において「道路等境界線」という。)又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路等境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路等境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、公園又は水路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
低層住宅地区B | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 兼用住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途の部分は、次号に掲げるものに限る。) (3) 店舗、飲食店、事務所及びこれらに類するもの(以下この表において「店舗等」という。)で床面積の合計が300平方メートル以内のもの並びに令第130条の3各号に掲げるもの (4) 前3号に掲げる建築物の附属建築物で、床面積の合計が150平方メートル以内のもの (5) 診療所又は集会所 (6) 公益上必要があると市長が認めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路等境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路等境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、公園又は水路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 店舗等で床面積(店舗又は飲食店については、売場部分又は飲食の提供を行う部分の床面積)の合計が3,000平方メートル以内のもの (2) 前号の店舗等の附属建築物で、床面積の合計が当該店舗等の床面積以内であり、かつ、600平方メートル以内であるもの (3) 公益上必要があると市長が認めるもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路等境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路疋田上荒屋線については、3メートル (2) 道路等境界線(前号に掲げる道路の道路境界線を除く。)又は隣地の境界線については、1.5メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路等境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、公園又は水路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの |
28 松村第二地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービスA地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路観音堂上辰巳線及び都市計画道路松村中央病院線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路境界線又は隣地等の境界線については、1メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、隣地の所有者の同意があり、かつ、次の各号に該当する附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 (1) 壁面後退部分(壁面等から隣地の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2) 壁面等から当該隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル(地階を除く階数は、4以下とする。)。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル(地階を除く階数は、6以下とする。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービスB地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路松村中央病院線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路境界線又は隣地等の境界線については、1メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、隣地の所有者の同意があり、かつ、次の各号に該当する附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 (1) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2) 壁面等から当該隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル(地階を除く階数は、4以下とする。)。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル(地階を除く階数は、6以下とする。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
住宅・軽工業地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの (4) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路観音堂上辰巳線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路境界線又は隣地等の境界線については、1メートル 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、隣地の所有者の同意があり、かつ、次の各号に該当する附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 (1) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2) 壁面等から当該隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル(地階を除く階数は、4以下とする。)。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル(地階を除く階数は、6以下とする。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
中層住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 公衆浴場 (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、隣地の所有者の同意があり、かつ、次の各号に該当する附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 (1) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2) 壁面等から当該隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 15メートル(地階を除く階数は、4以下とする。)。ただし、敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、18メートル(地階を除く階数は、5以下とする。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
29 大桑第三地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
拠点サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、20メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、15メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 10メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、12メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、屋根の水平面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、10メートル以下とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 畜舎又はサイロ |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
30 野田地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項及び前項の規定に適合しないものについては、第1項及び前項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さ(2以上の前面道路に接する場合は、最も短い部分の長さとする。以下この表において同じ。)が10メートル未満である敷地に係る建築物 (3) 壁面後退部分(壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項及び前項の規定に適合しないものについては、第1項及び前項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物 (3) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区A及び一般住宅地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項及び前項の規定に適合しないものについては、第1項及び前項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物 (3) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区C | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項及び前項の規定に適合しないものについては、第1項及び前項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物 (3) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 10メートルとする。ただし、屋根が次の各号に該当する勾配屋根で落雪に対する安全性の確保に留意された場合は、12メートルとする。 (1) 勾配は、10分の2以上とする。 (2) 水平投影面積は、屋根の水平面積の3分の2以上とする。 (3) 軒の高さは、10メートル以下とする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (3) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 この表の規定の施行の際現にその面積が165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 この表の規定の施行の際現に存する建築物で第1項及び前項の規定に適合しないものについては、第1項及び前項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) この表の規定の施行の際現にその面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物 (3) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 8メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
31 サンシャイン金沢・安原地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途の部分は、令第130条の3各号に掲げる事務所、店舗等で床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。) (2) 前号に掲げる建築物の附属建築物で床面積の合計が50平方メートル以内のもの (3) 診療所 |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下(主要地方道金沢美川小松線に面して設けるものについては、1メートル以下)のもの |
32 花園八幡町地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
低層住宅地区A | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 前号に掲げる建築物の附属建築物で床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの | |
低層住宅地区B | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途の部分は、令第130条の3各号に掲げる事務所、店舗等で床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。) (2) 用水組合の事務所及びこれに類するもので床面積の合計が300平方メートル以内のもの (3) 前2号に掲げる建築物の附属建築物で床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(地階を除く階数は、2以下とする。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの |
33 三池高柳地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
地域拠点地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場又は倉庫業を営む倉庫 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル以上165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル以上165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル以上165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区A及び一般住宅地区B | 用途の制限 | 畜舎又はサイロ |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル以上165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区C | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 法別表第2(い)項に掲げる建築物以外のもの |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(この表の規定の施行の際現にその面積が300平方メートル以上330平方メートル未満である敷地を分割したものについては、150平方メートル) | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル以上165平方メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定にかかわらず、壁面等から隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの又は生け垣 (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
34 中屋地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 準幹線573号上荒屋町線については、1.5メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路又は隣地等の境界線については、1メートル | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、20メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (6) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの (8) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、15メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル又は旅館 (4) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (5) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が優れた都市景観の形成に資すると認める場合は、15メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、化粧ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のものと生け垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
35 三口第二地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが1.2メートル以下のもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが1.2メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが1.2メートル以下のもの (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが1.2メートル以下のものと透過性のフェンス又は植栽とを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
36 ウッドパーク玉鉾地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路、河川若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意がある場合に限る。)において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(集会所その他公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、建築面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地等に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線及び隣地等の境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽、竹垣又はフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの |
37 アーバンガーデン泉本町地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 公益上必要があると市長が認めるもの (3) 前2号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地(ごみ集積場を除く。)、公園、河川若しくは線路敷(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 次に掲げるものについては、前項の規定は、適用しない。 (1) バルコニー (2) 軒の高さが3メートル以下の独立した車庫 (3) 壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した物置その他これに類するもの | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地等に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線及び隣地等の境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
38 いなほ工業団地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの。ただし、自家販売のための店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので次のいずれかに該当するものを除く。 ア 幅員が16メートル以上の道路に面する敷地内のもので床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの イ アに掲げる敷地以外の敷地内のもので床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、用水、調整池若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地等の境界線については、1メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
39 木曳野地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
流通業務地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所、勝馬投票券発売所、場外車券売場又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、河川、調整池若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さ(2以上の前面道路に接する場合は、最も短い部分の長さとする。以下この表において同じ。)が10メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所、勝馬投票券発売所、場外車券売場又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
都市型居住地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (3) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (4) 事務所の用途及び店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
都市型居住地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、この表の規定の施行の際現に前面道路に接する敷地の部分の長さが10メートル未満である敷地に係る建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
40 戸板第二地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
拠点サービス地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路、河川若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路森本野々市線については、2メートル (2) 都市計画道路観音堂上辰巳線については、1.5メートル (3) 前2号に掲げる道路以外の道路境界線又は隣地等の境界線については、1メートル 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、31メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
拠点サービス地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 都市計画道路森本野々市線については、2メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路境界線又は隣地等の境界線については、1メートル 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 20メートル(公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
住宅軽工業地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 18メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
中層住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意があるものに限る。) | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、18メートル)とする。ただし、公益上必要があると市長が認めるものを除く。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
41 笠舞2丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道地区 | 用途の制限 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) ホテル、旅館、カラオケボックス、レンタルビデオ店、倉庫業を営む倉庫又はガソリンスタンド (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 葬儀場 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路中心線から2メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス イ レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの ウ イに掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
戸建住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 診療所 (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 道路中心線から2メートル以内に設けないもの (2) 次のいずれかに該当するもの ア 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス イ レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの ウ イに掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
42 かたつ工業団地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの。ただし、自家販売のための店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので床面積の合計が1,000平方メートル以内のものを除く。 (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、河川若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地等の境界線については、1メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
43 無量寺第二地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
拠点サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路、河川若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、25メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
住宅・軽工業地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、20メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 (4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) |
44 湖陽団地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するもの(風営法第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業の用に供するものを除く。)に限る。) (2) 集会所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの (4) 前3号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の5(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の6) | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して当該道路境界線から1メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するもの(風営法第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業の用に供するものを除く。)に限る。) (2) 日用品の販売業又はクリーニング取次店を営む店舗 (3) 前2号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して当該道路境界線から1メートル以内に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
45 塚崎南地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 診療所又は集会所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの (4) 前3号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、水路若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
46 竪町商店街地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 倉庫業を営む倉庫 (2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 風営法第2条第1項各号及び第6項各号に掲げる営業並びに同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用に供する建築物 (4) 金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例(平成19年条例第4号)第2条第1項に規定するラブホテル等 |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から市道準幹線508号片町・新竪線(以下この表において「前面道路」という。)の中心線までの距離の最低限度は、6メートルとする。 | |
形態意匠の制限 | 前面道路から後退した部分の全面に、隣接する建築物のひさしに連続するようにひさしを設置するものとする。この場合において、設置するひさしは、次の各号に該当するものとする。 (1) その天井面が歩道面から高さ6メートル以上7メートル以下であるもの (2) 不燃材料(網入りガラス以外のガラスを除く。)で造られ、かつ、覆われたもので、消火活動に支障のない構造及び形態であるもの (3) その先端の位置が前面道路の境界線上にあるもの |
47 東金沢イースト地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
地域拠点地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス又は倉庫業を営む倉庫 (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の30 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の8(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の9) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、水路、調整池若しくは管理用通路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 31メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、45メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
住宅地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫 (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の30 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の8(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の9) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 31メートル(敷地面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、市長が都市景観上支障がないと認める場合は、45メートル) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
住宅地区B | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 共同住宅、診療所又は集会所 (3) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物 (4) 公益上必要があると市長が認めるもの (5) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 18メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
48 ウッドパーク小立野地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは歩行者専用道路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退(隣地の境界線に係る壁面等の後退にあっては、当該隣地の所有者の同意がある場合に限る。)において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(集会所その他公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、建築面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地等に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線及び隣地等の境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽、竹垣又はフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前2号に掲げるものを組み合わせたもの |
49 金沢市粟崎町4丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、調整池若しくは水路の境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの |
50 サンシャイン鳴和地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習所、勝馬投票券発売所、場外車券売場又はカラオケボックス (3) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 集会所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの (4) 前3号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
容積率の最高限度 | 10分の15 | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
51 太陽が丘東部地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
中層住宅地区 | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅又は兼用住宅 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、緑地、水路若しくは歩行者専用道路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地等の境界線については、1.5メートル | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 門及び幅が2メートル以下の門の袖を除き、塀等を設けないこと。 (2) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路に面しては、生け垣又は高さが1.2メートル以下であるフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 (3) 地区整備計画に定める準幹線道路、区画道路及び歩行者専用道路に面しては、生け垣を除き、設けないこと。 (4) 隣地に面しては、生け垣又はフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 兼用住宅で次の用途を兼ねるもの ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合については、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (2) 幼稚園、保育所、集会所又は診療所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値(床面積の合計が30平方メートル以内の附属建築物については、1メートル)とする。 (1) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路については、2メートル (2) 前号に掲げる道路以外の道路又は隣地等の境界線については、1.5メートル | |
形態意匠の制限 | 屋根は、その水平投影面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 垣又は柵を設ける場合は、次の各号に該当するものとする。 (1) 門及び幅が2メートル以下の門の袖を除き、塀等を設けないこと。 (2) 地区整備計画に定める幹線道路及びコミュニティ道路に面しては、生け垣又は高さが1.2メートル以下であるフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 (3) 地区整備計画に定める準幹線道路、区画道路及び歩行者専用道路に面しては、生け垣を除き、設けないこと。 (4) 隣地に面しては、生け垣又はフェンス(その基礎の高さが0.6メートル以下であるものに限る。)とすること。 |
52 金沢港東部工業用地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
工業地区A | 用途の制限 | 法別表第2(わ)項に掲げる建築物 |
敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しくは河川(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地等の境界線については、1メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの | |
工業地区B | 敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、次に掲げる数値とする。 (1) 道路境界線については、2メートル (2) 隣地等の境界線については、1メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの |
53 サンシャイン千木地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館又は自動車教習所 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、歩行者専用道路、水路若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある建築物については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
低層住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある建築物については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
54 ウッドパーク上荒屋地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは歩行者専用道路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(集会所その他公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、建築面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽、竹垣又はフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前2号に掲げるものを組み合わせたもの |
55 笠舞本町2丁目地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは歩行者専用道路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 12メートル(集会所その他公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
形態意匠の制限 | 屋根は、建築面積の3分の2以上を勾配が10分の2以上の勾配屋根とする(附属建築物の屋根を除く。)。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽、竹垣又はフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前2号に掲げるものを組み合わせたもの |
56 パークサイド四十万地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅 (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する診療所 (3) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 集会所 (6) 公益上必要があると市長が認めるもの (7) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑地、水路若しくは調整池(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 隣地の境界線に係る壁面等の後退において、当該隣地の所有者の同意がある場合は、前項の規定にかかわらず、壁面等から当該隣地の境界線までの距離の最低限度は、0.5メートルとする。 3 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、第1項の規定は、適用しない。 4 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
57 南森本地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 葬儀場 (7) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線(一般国道8号については、都市計画道路森本野々市線の計画道路の境界線とする。)又は隣地若しくは水路の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
58 高柳地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
敷地面積の最低限度 | 250平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは用水の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路、隣地又は用水に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.1メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.1メートル以下のものに限る。) |
59 イータウンかなざわ地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
拠点サービス地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (4) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (6) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは水路の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.1メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.1メートル以下のものに限る。) | |
拠点サービス地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) ゴルフ練習場、バッティング練習場、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (3) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げる建築物 (5) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地若しくは水路の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.1メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.1メートル以下のものに限る。) |
60 ガーデンシティ小坂地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 共同住宅、診療所又は集会所 (3) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物 (4) 公益上必要があると市長が認めるもの (5) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
建蔽率の最高限度 | 10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の7) | |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しくは水路の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
61 大河端地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道サービス地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 長屋又は共同住宅(各住戸の床面積(共用部分の床面積を除く。)が50平方メートル以上のものを除く。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)又は倉庫業を営む倉庫 (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 葬儀場 (6) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、緑道、公園若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道サービス地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 長屋又は共同住宅(各住戸の床面積(共用部分の床面積を除く。)が50平方メートル以上のものを除く。) (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 葬儀場 (6) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
住宅地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 長屋又は共同住宅(各住戸の床面積(共用部分の床面積を除く。)が50平方メートル以上のものを除く。) (3) 葬儀場 (4) 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品(同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限る。)で、同法第9条の4第1項に規定する指定数量の5分の1未満のものを除く。)の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
住宅地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 長屋又は共同住宅(各住戸の床面積(共用部分の床面積を除く。)が50平方メートル以上のものを除く。) (3) 葬儀場 (4) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。) |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
62 副都心北部直江地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
中層住宅A地区 | 用途の制限 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 危険物(消防法別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品(同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限る。)で、同法第9条の4第1項に規定する指定数量の5分の1未満のものを除く。以下この表において同じ。)の貯蔵又は処理に供するもの (4) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路、河川若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等(以下この表において「レンガ等」という。)によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
中層住宅B地区 | 用途の制限 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (4) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場 (5) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (6) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (7) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
拠点サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
沿道サービス地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
流通業務A地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの | |
流通業務B地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫 (4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 風営法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
流通業務C地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫 (5) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (6) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。) 3 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣又は植栽 (2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの |
63 副都心北部大友地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
沿道地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習場、射的場、カラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。)、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫 (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 葬儀場 (6) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路若しくは水路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するものについては、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した物置その他これに類するもの | |
高さの最高限度 | 20メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
沿道地区B | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ゴルフ練習場、バッティング練習場、ホテル、旅館、自動車教習場、射的場又はカラオケボックス(コンテナに類する形状のものに限る。) (4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 葬儀場 (6) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するものについては、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した物置その他これに類するもの | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) | |
一般住宅地区 | 用途の制限 | (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) ホテル、旅館又は自動車教習場 (4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設 (5) 葬儀場 (6) 危険物(消防法別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品(同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限る。)で、同法第9条の4第1項に規定する指定数量の5分の1未満のものを除く。)の貯蔵又は処理に供するもの (7) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる営業の用に供する建築物 |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するものについては、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲げる建築物については、第1項の規定は、適用しない。 (1) その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物 (2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した物置その他これに類するもの | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
64 サンシャイン南森本Ⅱ地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) (2) 共同住宅、診療所又は集会所 (3) 公益上必要があると市長が認めるもの (4) 前3号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、通路(敷地内のものを除く。)若しくは農道(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の独立した車庫については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、第1項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
65 松村フレッシュタウン地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
住宅地区A | 用途の制限 | 1戸建ての専用住宅以外のもの |
敷地面積の最低限度 | 140平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 次に掲げるものについては、前項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線及び隣地の境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。)外に設ける場合を除く。)は、生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンスとする。 | |
住宅地区B | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 1戸建ての専用住宅又は兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。以下この表において同じ。) (2) 専用住宅(1戸建ての専用住宅を除く。)、兼用住宅(1戸建ての兼用住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎又は診療所(これらの敷地が住宅地区Cにわたり、かつ、市道大徳23号松村7丁目線7号(都市計画道路観音堂上辰巳線に沿う部分に限る。)に面するものに限る。) |
敷地面積の最低限度 | 140平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 次に掲げるものについては、前項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンスとする。 | |
住宅地区C | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 専用住宅又は兼用住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は診療所 |
敷地面積の最低限度 | 140平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 次に掲げるものについては、前項の規定は、適用しない。 (1) 自動車車庫で床面積が50平方メートル以内のもの (2) 別棟の附属建築物又は屋外とみられる玄関ポーチの壁面等で当該壁面等から道路境界線又は隣地の境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
高さの最高限度 | 10メートル | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路又は隣地に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンスとする。 |
66 スマートタウン東金沢地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
全域 | 用途の制限 | 次に掲げるもの以外のもの (1) 1戸建ての専用住宅 (2) 1戸建ての住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、診療所を兼ねるもの (3) 1戸建ての住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 理髪店又は美容院を営む店舗 ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 集会所 (5) 公益上必要があると市長が認めるもの (6) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫及び物置その他これらに類するもので床面積の合計が50平方メートル以内のもの |
敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、水路若しくは管理用通路(以下この表において「隣地等」という。)の境界線までの距離の最低限度は、0.8メートルとする。 2 道路境界線又は隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をいう。)に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 | |
高さの最高限度 | 10メートル(集会所その他公益上必要があると市長が認めるものを除く。) | |
垣又は柵の構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。)外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽、竹垣又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが0.6メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽、竹垣又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。) |
67 金沢森本インター工業団地地区地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
工業地区A | 用途の制限 | (1) 畜舎 (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの |