○金沢市ものづくり会館条例施行規則

平成21年9月18日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市ものづくり会館条例(平成21年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により、金沢市ものづくり会館(以下「会館」という。)の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市ものづくり会館利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(利用申請書の受付期間)

第3条 利用申請書の受付期間は、会館を利用する日(以下「利用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用承認書の交付)

第4条 市長は、会館の利用を承認したときは、金沢市ものづくり会館利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 会館を利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、所定の設備等以外の設備を使用しないこと。

(5) 利用に係る会館の入館者の安全を確保すること。

(6) 利用に係る会館の入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(入館者の遵守事項)

第6条 会館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 建物、設備等をき損し、又は汚損しないように注意すること。

(指定管理者の指定の申出)

第7条 条例第14条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市ものづくり会館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第14条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 会館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第151号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第37号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第69号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市ものづくり会館条例施行規則

平成21年9月18日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)