○金沢市ものづくり会館条例
平成21年9月18日
条例第41号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢市ものづくり基本条例(平成21年条例第2号)第2条第2号に規定するものづくり産業(以下「ものづくり産業」という。)に属する事業を行う者等の研修、異なる業種間の技術交流及び市民交流の場として利用に供することにより、ものづくり産業における人材の育成及び技術の向上を図るとともに、ものづくりに関する市民の理解と関心を深め、もってものづくり産業の振興と豊かな地域社会の形成に資するため、ものづくり会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ものづくり会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市ものづくり会館
(2) 位置 金沢市粟崎町4丁目80番地1
(開館時間等)
第3条 金沢市ものづくり会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、交流広場の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の承認)
第5条 会館を利用しようとする者(談話室及び多目的ホールにあっては談話室又は多目的ホールを独占して利用しようとする者に、交流広場にあっては交流広場の全部又は一部を独占して利用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の利用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(利用の承認の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用の期間が長期にわたり、他の利用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が利用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用の申請に偽りがあったとき。
(利用料金)
第8条 利用者(交流広場の利用者を除く。以下同じ。)は、第14条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 利用料金は、利用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・一部改正)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第11条 会館を利用する者は、会館の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 会館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 会館の利用の承認に関すること。
(2) ものづくり産業に属する事業を行う者等の研修、異なる業種間の技術交流及び市民交流の機会の提供に関すること。
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他会館の管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第14条 指定管理者は、ものづくり産業の振興に関する活動と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じて会館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、会館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、会館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 会館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第22条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第25条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第28条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
21 第28条の規定による改正後の金沢市ものづくり会館条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(平26条例26・平31条例23・一部改正)
その1 施設利用料金
1 基本利用料金
利用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) |
第1研修室 | 2,480円 | 3,310円 | 2,480円 | 8,270円 |
第2研修室 | 2,480円 | 3,310円 | 2,480円 | 8,270円 |
第3研修室 | 2,480円 | 3,310円 | 2,480円 | 8,270円 |
第1会議室 | 970円 | 1,300円 | 970円 | 3,240円 |
第2会議室 | 970円 | 1,300円 | 970円 | 3,240円 |
多目的室 | 2,040円 | 2,730円 | 2,040円 | 6,810円 |
調理実習室 | 940円 | 1,260円 | 940円 | 3,140円 |
談話室 | 1,130円 | 1,510円 | 1,130円 | 3,770円 |
多目的ホール | 8,070円 | 10,780円 | 8,070円 | 26,920円 |
2 利用者が冷房又は暖房の装置を利用する場合の施設利用料金は、基本利用料金の2割に相当する額を基本利用料金に加算した額とする。
その2 附属設備利用料金
規則で定める額
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。
2 前項の利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。