○金沢市公立大学法人評価委員会条例

平成21年9月18日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、金沢市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30条例11・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市公立大学法人評価委員会条例

平成21年9月18日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第3章
沿革情報
平成21年9月18日 条例第40号
平成30年3月26日 条例第11号