○金沢市児童相談所当直勤務規程
平成21年3月31日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 金沢市児童相談所の当直に関しては、金沢市役所当直規程(昭和23年訓令甲第13号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(当直勤務)
第2条 当直は、宿直とする。
2 当直の勤務時間は、午後11時45分から翌日の午前6時45分までとする。
(当直員)
第3条 当直員は、こども相談センターの職員のうちから1人をもってこれに充てる。ただし、こども相談センター所長(以下「所長」という。)が必要があると認めるときは、増員することができる。
(令2訓令甲1・一部改正)
(当直の割当て)
第4条 当直員の氏名及び日割りは、所長が定め、これを本人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、当直の勤務に従事しなければならない。
3 代直の必要が生じたときは、その者が代理者を定めて、事前に所長の承認を得なければならない。
(当直員の服務)
第5条 当直員の服務は、次のとおりとする。
(1) 一時保護をしている児童の安全の確保に関する事項
(2) 施設及び物品の保全に関する事項
(非常の場合の処置)
第6条 当直員は、火災、事故その他非常事態が発生した場合は、直ちに適当の処置をとるとともに、所長及び関係上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。