○金沢ふるさと偉人館条例施行規則

平成20年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢ふるさと偉人館条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館の制限)

第2条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 金沢ふるさと偉人館(以下「偉人館」という。)の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則39・一部改正、令7規則52・旧第5条繰上・一部改正)

(所蔵品の貸付け)

第3条 偉人館の所蔵品は、他の公共団体等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることができる。

2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸付けをするときは、市長の承認を受けなければならない。

(令7規則52・旧第6条繰上)

(資料の受託)

第4条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。

(令7規則52・旧第7条繰上)

(指定管理者の指定の申出)

第5条 条例第8条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢ふるさと偉人館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第8条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 偉人館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則83・一部改正、令7規則52・旧第8条繰上・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則52・旧第9条繰上)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 金沢市体育施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年教育委員会規則第11号)による廃止前の金沢ふるさと偉人館条例施行規則(平成5年教育委員会規則第9号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第27号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第15条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第137号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年9月22日規則第52号)

この規則は、金沢ふるさと偉人館条例の一部を改正する条例(令和7年条例第17号)の施行の日(令和7年12月20日)から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

(平30規則39)

(平20規則83・令2規則69・令7規則52・一部改正)

画像

金沢ふるさと偉人館条例施行規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和7年12月20日施行)