○金沢市体育施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 体育施設を団体で使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市総合体育館にあっては金沢市総合体育館使用申請書(様式第1号)、その他の体育施設にあっては金沢市体育施設使用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の使用申請書の受付をする期間は、体育施設を使用する日(以下「使用日」という。)の1箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで(別表に定める体育施設にあっては、使用日の2箇月前の日の属する月の16日から使用日の前日まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、体育施設の団体での使用を承認したときは、金沢市総合体育館にあっては金沢市総合体育館使用承認書(様式第3号)、その他の体育施設にあっては金沢市体育施設使用承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

4 体育施設を個人で使用しようとする者が使用に先立ち体育施設の利用料金を支払い、又は金沢市体育施設利用券を提出したときは、これをもって、体育施設の使用の承認を受けたものとみなす。

(平30規則39・一部改正)

(予約システムを通じての使用の申請)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、申請者のうち、別表に定める体育施設を同表に定める使用区分に従い使用しようとする者は、市長が指定する情報通信を利用した当該体育施設の使用を予約するためのシステム(以下「予約システム」という。)を通じて当該体育施設の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により、体育施設の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 使用日の2箇月前の日の属する月の初日から当該月の7日まで 抽せん

(2) 使用日の2箇月前の日の属する月の16日から使用日の2日前の日(次の又はに掲げる体育施設にあっては、それぞれ又はに定める日)まで 申請の順位

 金沢市総合体育館の第1会議室、第2会議室及び第3会議室並びに金沢市営専光寺ソフトボール場の会議室 使用日の前日

 金沢市営専光寺ソフトボール場のグラウンド 使用日の3日前の日

5 第1項の規定による使用の承認の申請をした者が使用に先立ち利用料金を支払ったときは、これをもって、体育施設の使用の承認を受けたものとみなす。

(平27規則66・平29規則25・平30規則39・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平30規則39)

(冷房及び暖房の実施期間)

第6条 金沢市総合体育館の冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 冷房 毎年6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 毎年12月1日から翌年3月31日まで

(承認書等の提出)

第7条 体育施設を使用するときは、使用承認書、領収証書、使用券、使用回数券等を体育施設係員に提示し、又は提出して、その指示を受けなければならない。

(平30規則39・一部改正)

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平30規則39・一部改正)

(禁止行為)

第9条 体育施設内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市長が承認した場合のほか、物品販売その他の営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

(2) 指定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(3) 指定区域以外の場所に車等を乗り入れること。

(使用後の検査)

第10条 使用者は、使用終了後速やかに係員に申し出て、検査を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第11条 条例第12条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市体育施設指定管理者指定申出書(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第12条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 体育施設の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則83・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 金沢市体育施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年教育委員会規則第11号)による廃止前の金沢市体育施設条例施行規則(昭和34年教育委員会規則第4号。以下「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則様式第1号及び様式第1号の3の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第35号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第66号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第23条による改正抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する次に掲げる様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(5)まで 

(6) 第23条の規定による改正前の金沢市体育施設条例施行規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号

(令和2年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年9月16日規則第56号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第145号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第34号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

(平29規則25・令2規則56・一部改正)

体育施設名

使用区分

専用面

1回の使用時間

金沢市総合体育館

第1競技場

3分の1面

3時間以内

半面

第2競技場

半面

第3競技場

全面

多目的室

 

第1会議室

 

第2会議室

 

第3会議室


金沢市営球技場

半面

3時間以内

金沢市安原スポーツ広場

第1室内練習場

全面

3時間以内

第2室内練習場

全面

多目的室

 

金沢市営西部市民体育会館(体育館の部分に限る。)、金沢市営城北市民体育館、金沢市営城南市民体育館、金沢市営城東市民体育館、金沢市営城西市民体育館、金沢市営森本市民体育館、金沢市営浅野川市民体育館及び金沢市営中央市民体育館

半面

3時間以内

金沢市営東金沢スポーツ広場(テニスコートの部分に限る。)、金沢市営城北市民テニスコート、金沢市営西金沢テニスコート、金沢市営大徳テニスコート及び金沢市営城東テニスコート

1面

2時間以内

金沢市営専光寺ソフトボール場

グラウンド

1面

4時間以内

会議室

 

3時間以内

(平30規則39・令2規則24・一部改正)

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(平30規則39・令2規則24・令3規則39・一部改正)

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(平30規則39・令3規則39・一部改正)

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様式第5号から様式第14号まで 削除

(平30規則39)

(平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢市体育施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年11月28日 規則第83号
平成27年9月30日 規則第66号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年9月16日 規則第56号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号