○金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域交通協定)

第2条 条例第12条第1項に規定する自主運営団体(以下単に「自主運営団体」という。)は、同条第4項の規定により市長と地域交通に関する協定(以下「地域交通協定」という。)を締結しようとするときは、地域交通協定締結申出書(様式第1号)に、地域交通計画書(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、当該申出に係る地域交通計画書の内容が適当であると認めるときは、地域交通協定書(様式第3号)により、当該自主運営団体と地域交通協定を締結するものとする。

第4条 前2条の規定は、自主運営団体が地域交通協定を変更しようとする場合について準用する。

(公共交通利用促進協定)

第5条 条例第13条第2項の規定による公共交通利用促進協定の認定を受けようとする者は、公共交通利用促進協定認定申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 条例第13条第1項の規定による公共交通の利用の促進及び利便性の向上のための協定書の写し

(2) 前号に規定する協定書の内容の詳細を記載した書類

(3) その他市長が必要があると認める書類

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該内容が公共交通の利用の促進に寄与すると認めるときは、公共交通利用促進協定認定書(様式第5号)を交付するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第133号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市における公共交通の利用の促進に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和3年1月1日施行)