○金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び金沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則19・平26規則33・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(介護給付費等支給申請書)
第3条 法第20条第1項の規定による申請は、介護給付費等支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分認定調査員証)
第4条 法第20条第2項(法第51条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事する者の証の様式は、様式第2号のとおりとする。
(平24規則33・平26規則33・一部改正)
(金沢市障害支援区分認定審査会の合議体の数等)
第5条 金沢市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、4とする。
2 一の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
(平19規則46・平26規則33・一部改正)
(合議体の会議)
第6条 合議体の会議は、審査会の会長(以下「審査会長」という。)が招集する。
(合議体の長)
第7条 合議体の長は、合議体の事務を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審査会長への委任)
第8条 前3条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会長が定める。
(障害福祉サービス受給者証)
第9条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証の様式は、様式第3号のとおりとする。
(平24規則33・一部改正)
(支給決定変更申請書)
第10条 法第24条第1項の規定による申請は、支給決定変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(介護給付費等支給申請内容変更届出書)
第11条 令第15条の規定による届出は、介護給付費等支給申請内容変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(平24規則33・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証等再交付申請書)
第12条 令第16条の規定による申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(平24規則33・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第13条 省令第31条第1項の申請書の様式は、特例介護給付費等支給申請書(様式第7号)のとおりとする。
2 法第30条第1項第1号の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた同条第3項第1号に定める額を合計した額から、当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(平18規則75・平24規則33・一部改正)
第14条から第16条まで 削除
(平24規則33)
(特定障害者特別給付費の支給に係る申請書)
第17条 省令第34条の3第1項の申請書の様式は、介護給付費等支給申請書(様式第1号)のとおりとする。
(平18規則75・全改)
(特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請書)
第18条 省令第34条の4第1項の申請書の様式は、特例介護給付費等支給申請書(様式第7号)のとおりとする。
(平18規則75・全改)
(指定障害福祉サービス事業所等指定申請書)
第19条 法第36条第1項、第38条第1項及び第41条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所等指定申請書(様式第8号)によるものとする。
2 法第36条第1項、第38条第1項及び第41条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平24規則33・全改)
(特定障害福祉サービス事業所等変更指定申請書)
第19条の2 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、特定障害福祉サービス事業所等変更指定申請書(様式第9号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出書)
第19条の2の2 法第41条の2第1項ただし書の規定による申出は、共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出書(様式第9号の2)によるものとする。
(平30規則32・追加)
(指定障害福祉サービス事業所等変更届出書等)
第19条の3 法第46条第1項の規定による変更の届出及び同条第3項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業所等変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2 法第46条第1項の規定による再開の届出及び同条第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第11号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(指定辞退届出書)
第19条の4 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第11号の2)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(指定障害福祉サービス事業所等の指定等の公示)
第19条の5 法第51条の規定による公示は、同条各号の指定等に係る指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定、廃止若しくは指定の辞退又は指定の取消しに係る障害福祉サービスの種類
(4) 指定、廃止若しくは指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要があると認める事項
(平24規則33・追加、平25規則19・一部改正)
(指定事業者等の業務管理体制届出書等)
第19条の5の2 法第51条の2第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備等届出書(様式第11号の5)によるものとする。
2 法第51条の2第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第11号の6)によるものとする。
(平31規則29・追加)
(地域相談支援給付決定に係る申請書)
第19条の6 法第51条の6第1項の規定による申請は、介護給付費等支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(地域相談支援受給者証)
第19条の7 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証の様式は、様式第11号の3のとおりとする。
(平24規則33・追加)
(地域相談支援給付決定の変更に係る申請書)
第19条の8 法第51条の9第1項の規定による申請は、介護給付費等支給決定変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(地域相談支援給付申請内容の変更に係る届出書)
第19条の9 令第26条の7の規定による届出は、介護給付費等支給申請内容変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(地域相談支援受給者証の再交付に係る申請書)
第19条の10 令第26条の8の規定による申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(平24規則33・追加、令元規則32・一部改正)
(特例地域相談支援給付費の支給)
第19条の11 省令第34条の53第1項の申請書の様式は、特例介護給付費等支給申請書(様式第7号)のとおりとする。
2 法第51条の15第1項の規定により支給する特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(平24規則33・追加、令5規則3・一部改正)
(計画相談支援給付費支給申請書)
第19条の12 省令第34条の54第1項の規定による申請書の様式は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第11号の4)のとおりとする。
(平24規則33・追加)
(指定一般相談支援事業所等の指定に係る申請書)
第19条の13 法第51条の19第1項、第51条の20第1項及び第51条の21第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所等指定申請書(様式第8号)によるものとする。
2 法第51条の19第1項、第51条の20第1項及び第51条の21第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平24規則33・追加)
(指定一般相談支援事業所等の申請の内容変更に係る届出書等)
第19条の14 法第51条の25第1項及び第3項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス事業所等変更届出書(様式第10号)によるものとする。
2 法第51条の25第1項及び第3項の規定による再開の届出並びに同条第2項及び第4項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第11号)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(指定一般相談支援事業所等の指定等の公示)
第19条の15 法第51条の30の規定による公示は、同条第1項各号及び第2項各号の指定等に係る指定一般相談支援事業所又は指定特定相談支援事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定、廃止又は指定の取消しに係る相談支援の種類
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平24規則33・追加、平25規則19・一部改正)
(指定相談支援事業者の業務管理体制届出書等)
第19条の16 法第51条の31第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備等届出書(様式第11号の5)によるものとする。
2 法第51条の31第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第11号の6)によるものとする。
(平24規則33・追加)
(高額障害福祉サービス等給付費支給申請書)
第19条の17 省令第65条の9の2第1項の申請書の様式は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第11号の7)のとおりとする。
(平24規則33・追加)
(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書)
第19条の18 省令第65条の9の2第3項の申請書の様式は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第11号の8)のとおりとする。
(平30規則32・追加)
(自立支援医療費支給認定等申請書)
第20条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請は、自立支援医療費支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第12号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証)
第21条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証の様式は、様式第13号のとおりとする。
(自立支援医療受給者証等記載事項変更届)
第22条 令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第14号)によるものとする。
(医療受給者証再交付申請書)
第23条 令第33条第1項の規定による申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(指定自立支援医療機関指定申請書)
第24条 法第59条第1項の規定による申請は、指定自立支援医療機関指定申請書(様式第16号)によるものとする。
(指定自立支援医療機関変更届出書)
第25条 法第64条の規定による届出は、指定自立支援医療機関変更届出書(様式第17号)によるものとする。
(業務休止・廃止・再開届)
第26条 省令第63条第1号の規定による届出は、業務休止・廃止・再開届(様式第18号)によるものとする。
(指定辞退届)
第27条 法第65条の規定による申出は、指定辞退申出書(様式第19号)によるものとする。
(医療機関の指定等の公示)
第28条 法第69条の規定による公示は、同条各号の指定等に係る医療機関に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該医療機関が病院又は診療所であるとき。
ア 名称及び所在地
イ 担当すべき自立支援医療の種類
ウ 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(2) 当該医療機関が薬局であるとき。
ア 名称及び所在地
イ 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(3) 当該医療機関が指定訪問看護事業者等(省令第57条第3項に規定する指定訪問看護事業者等をいう。)であるとき。
ア 名称及び主たる事務所の所在地
イ 当該指定等に係る訪問看護ステーション等(省令第57条第3項に規定する訪問看護ステーション等をいう。)の名称及び所在地
ウ 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平24規則33・一部改正)
(療養介護医療受給者証)
第28条の2 省令第64条の2第3項の療養介護医療受給者証の様式は、様式第19号の2のとおりとする。
(令元規則32・追加)
(療養介護医療受給者証の再交付に係る申請書)
第28条の3 省令第64条の2の2第1項の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(令元規則32・追加)
(補装具費支給申請書)
第28条の4 省令第65条の7の申請書の様式は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第19号の3)のとおりとする。
(平18規則75・追加、平30規則32・一部改正、令元規則32・旧第28条の2繰下・一部改正)
(障害福祉サービス事業等開始届等)
第29条 法第79条第2項の規定による事業の開始の届出は、障害福祉サービス事業等開始届(様式第20号)によるものとする。
2 法第79条第3項の規定による事業の変更の届出は、障害福祉サービス事業等変更届(様式第21号)によるものとする。
3 法第79条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第22号)によるものとする。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第65号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第55号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第32号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第59号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された第4条の規定による改正前の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定による障害福祉サービス受給者証は、同条の規定による改正後の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成24年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定による障害福祉サービス受給者証は、改正後の金沢市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第7条による改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の日前に交付された第3条の規定による改正前の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による障害福祉サービス受給者証は、同条の規定による改正後の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第12条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年9月19日規則第58号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第16号及び様式第17号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月23日規則第52号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による自立支援医療受給者証は、改正後の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第131号、第42条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第3号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第44号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の日前に交付された第8条の規定による改正前の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による自立支援医療受給者証は、同条の規定による改正後の金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
(平20規則65・全改、平21規則55・平22規則32・平23規則59・平24規則33・平25規則19・平26規則33・平27規則70・平30規則32・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・平25規則19・平26規則33・一部改正)
(平18規則75・全改、平19規則46・平23規則59・平24規則33・平26規則33・一部改正)
(平20規則65・全改、平21規則55・平22規則32・平23規則59・平24規則33・平25規則19・平26規則33・平27規則70・平30規則32・令2規則69・一部改正)
(平27規則70・全改、令2規則69・一部改正)
(平27規則70・全改、令元規則32・令2規則69・一部改正)
(平18規則75・平24規則33・平25規則19・平27規則70・令2規則69・令5規則28・一部改正)
(平24規則33・全改、平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・全改、平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平30規則32・追加、令2規則69・一部改正)
(平24規則33・全改、令2規則69・一部改正)
(平24規則33・全改、平30規則32・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・追加、平30規則32・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・追加)
(平24規則33・追加、平25規則19・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・追加、平25規則19・平31規則29・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・追加、平31規則29・令2規則69・一部改正)
(平24規則33・追加、平25規則19・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平30規則32・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則52・全改、令2規則69・令6規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令6規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令2規則69・令6規則44・一部改正)
(令2規則52・全改、令2規則69・一部改正)
(平25規則19・平30規則58・令2規則69・一部改正)
(平25規則19・平30規則58・令2規則69・一部改正)
(平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平25規則19・令2規則69・一部改正)
(令元規則32・追加)
(平18規則75・追加、平20規則65・平25規則19・平27規則70・平30規則32・一部改正、令元規則32・旧様式第19号の2繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)
(平18規則75・平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平18規則75・平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平18規則75・平25規則19・令2規則69・一部改正)