○金沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第5号

(金沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する金沢市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(平25条例2・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第7.8条による改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

金沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)