○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の基準規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第23号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「基準規則」という。) 別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)

 専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)

 育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(8) 教育職員 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第2の適用を受ける職員をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平20規則83・平21規則16・平21規則23・平22規則2・平22規則60・平23規則21・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7条第1項の市長が定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7条第1項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降にその者が属する職務の級が4級又は5級である教育職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平20規則32・平21規則16・平21規則79・平22規則60・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第7号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第7号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職にある職員で、行政職給料表、教育職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けるもの(地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定管理職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定管理職員となった場合にあっては、特定管理職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の基準規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の基準規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の基準規則第42条又は平成18年改正条例附則第17条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員でその者が属する職務の級が4級又は5級である場合(その者が属する職務の級が4級である場合で第2号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において受けていた給料月額及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の合計額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該合計額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該合計額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定管理職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(平20規則32・平21規則16・平21規則79・平22規則60・平23規則65・平24規則17・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(1)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第7号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定管理職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(平21規則79・平22規則60・平23規則65・平24規則17・一部改正)

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22規則60・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平22規則60・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第13条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第9条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号、住居手当に関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第79号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第14条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第60号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第65号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第79号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第65号
平成24年3月31日 規則第17号