○金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(まちなか駐車場区域の指定の案の縦覧等)

第3条 市長は、まちなか駐車場区域の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該まちなか駐車場区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該まちなか駐車場区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、まちなか駐車場区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(まちなか駐車場設置基準の案の縦覧等)

第4条 市長は、まちなか駐車場設置基準の案を作成したときは、その旨を公告し、当該まちなか駐車場設置基準の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該まちなか駐車場設置基準に係るまちなか駐車場区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、まちなか駐車場設置基準の変更の案を作成した場合について準用する。

(まちなか駐車場区域内の行為に関する届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、駐車場新設・変更届出書(別記様式)に、別表に掲げる図面を添付して行うものとする。

(既設の駐車場における届出を要する行為)

第6条 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 駐車台数(増加する場合に限る。)

(2) 駐車場の種別

(3) 駐車場の用途

(審議会の会議等)

第7条 金沢市駐車場適正配置審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 条例第6章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第130号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

駐車場の種別

図面の種類

明示すべき事項

平面駐車場

位置図

付近100メートル以内の道路、目標となる物件その他当該駐車場の周辺の状況

平面図

敷地の境界線、駐車施設の配置及び出入口の配置

立体駐車場

位置図

付近100メートル以内の道路、目標となる物件その他当該駐車場の周辺の状況

配置図

敷地の境界線及び出入口の配置

各階平面図

各階の駐車施設の配置

着色した2面以上の立面図

各階の高さ、出入口の配置及び色彩

(令2規則69・一部改正)

画像

金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)