○金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例

平成18年3月27日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 まちなか駐車場(第7条―第11条)

第3章 パーク・アンド・ライド駐車場(第12条―第14条)

第4章 その他の駐車場(第15条)

第5章 援助等(第16条・第17条)

第6章 金沢市駐車場適正配置審議会(第18条―第20条)

第7章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における駐車場の適正な配置について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、駐車場の適正な配置を推進するための基本となる事項等を定めることにより、交通渋滞の緩和及び歩行者の安全性の向上を図り、もって本市の交通を取り巻く状況に応じた住みよい都市環境の形成に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地において当該住宅の居住者の利用に供されるものを除く。)をいう。

(2) まちなか駐車場 第7条第1項の規定により指定するまちなか駐車場区域に設置される駐車場をいう。

(3) パーク・アンド・ライド駐車場 交通渋滞の緩和を目的に、本市の近郊において自動車から公共交通機関に乗り換えて目的地に移動するために設置される駐車場をいう。

(4) その他の駐車場 前2号に掲げる駐車場以外の駐車場をいう。

(基本理念)

第3条 駐車場の適正な配置は、駐車場の増加が公共交通機関の利用の低下及び本市の中心部の交通渋滞の原因として、市内の円滑な交通体系の確立に大きな影響を及ぼしていることにかんがみ、公共交通機関の利用の促進を図り本市の中心部への過度な自動車の流入を抑制すること及び歩行者の安全性を確保することを基本として行われなければならない。

2 駐車場の適正な配置は、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を担い、相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、駐車場の適正な配置に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、駐車場の適正な配置についての理解と関心を深めるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動等を行うに当たっては、駐車場の適正な配置に配慮し、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 まちなか駐車場

(まちなか駐車場区域の指定)

第7条 市長は、本市の中心部において、駐車場の適正な配置を図るために必要な区域をまちなか駐車場区域として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりまちなか駐車場区域を指定しようとするときは、あらかじめ、第18条に規定する金沢市駐車場適正配置審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定によりまちなか駐車場区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、まちなか駐車場区域を変更する場合について準用する。

(まちなか駐車場設置基準)

第8条 市長は、前条第1項の規定によりまちなか駐車場区域を指定したときは、まちなか駐車場の適正な配置を図るための基準として、まちなか駐車場設置基準を定めるものとする。

2 まちなか駐車場設置基準には、次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

(1) 交通渋滞の緩和に関する事項

(2) 歩行者の安全性及び回遊性の確保に関する事項

(3) まちなかにふさわしい都市環境の形成に関する事項

(4) まちなみと調和した景観への配慮に関する事項

(5) その他市長が必要があると認める事項

3 前条第2項及び第3項の規定は、まちなか駐車場設置基準を定め、又は変更する場合について準用する。

(行為の届出)

第9条 まちなか駐車場区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、新設又は変更後における自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル未満の駐車場に係る当該行為については、この限りでない。

(1) 駐車場の新設

(2) 既設の駐車場における規則で定める事項の変更

2 前項の規定により届け出なければならないとされる行為について、駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による設置の届出があったときは、これをもって、同項の規定による届出があったものとみなす。

(国等に関する特例)

第10条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による届出に代えて、あらかじめ、その旨を市長に通知し、協議しなければならない。

(助言又は指導)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為がまちなか駐車場設置基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、駐車場の適正な配置に必要な措置を講ずるよう助言又は指導をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による助言又は指導をする場合においては、第18条に規定する金沢市駐車場適正配置審議会の意見を聴くことができる。

第3章 パーク・アンド・ライド駐車場

(パーク・アンド・ライド駐車場の配置に関する基本指針の策定)

第12条 市長は、公共交通機関の利用を促進するため、パーク・アンド・ライド駐車場の配置に関する基本指針(以下「パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針」という。)を定めなければならない。

2 市長は、パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針の策定に当たっては、あらかじめ、第18条に規定する金沢市駐車場適正配置審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針を変更する場合について準用する。

(パーク・アンド・ライド駐車場の計画的な配置)

第13条 市は、パーク・アンド・ライド駐車場配置基本指針に基づき必要なパーク・アンド・ライド駐車場を計画的に配置しなければならない。

(パーク・アンド・ライド駐車場の積極的な利用)

第14条 市民は、パーク・アンド・ライド駐車場の積極的な利用に努めなければならない。

第4章 その他の駐車場

(駐車場の設置の配慮)

第15条 その他の駐車場の設置に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 騒音、排気ガス等により駐車場周辺の居住環境を悪化させないこと。

(2) 周辺のまちなみと調和した景観の形成に努めること。

第5章 援助等

(まちなか駐車場への援助)

第16条 市長は、まちなか駐車場区域における駐車場の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において財政的な援助をすることができる。

(表彰)

第17条 市長は、駐車場の適正な配置による住みよい都市環境の形成に著しく貢献した者を表彰することができる。

第6章 金沢市駐車場適正配置審議会

(金沢市駐車場適正配置審議会)

第18条 本市における駐車場の適正な配置を推進するため、金沢市駐車場適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第19条 審議会は、この条例に規定する事項その他の駐車場の適正な配置に関する事項について市長の諮問に応ずるほか、駐車場の適正な配置に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第20条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、駐車場に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第7章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)