○金沢市における広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第2号

(コミュニティ空間保存活用協定)

第2条 条例第7条第1項に規定するコミュニティ空間保存活用団体(以下「コミュニティ空間保存活用団体」という。)は、条例第8条第1項の規定により市長とコミュニティ空間の保存及び活用に関する協定(以下「コミュニティ空間保存活用協定」という。)を締結しようとするときは、コミュニティ空間保存活用協定締結申出書(様式第1号)に、コミュニティ空間保存活用計画書(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係るコミュニティ空間保存活用計画書の内容が本市がまちづくりに関して定めた基準等に適合していると認めるときは、コミュニティ空間保存活用協定書(様式第3号)により、当該コミュニティ空間保存活用団体とコミュニティ空間保存活用協定を締結するものとする。

第4条 前2条の規定は、コミュニティ空間保存活用団体がコミュニティ空間保存活用協定を変更しようとする場合について準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第129号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

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金沢市における広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)