○金沢市における広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 前2条の規定は、コミュニティ空間保存活用団体がコミュニティ空間保存活用協定を変更しようとする場合について準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第129号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令2規則69・一部改正)