○金沢市における広見等のコミュニティ空間の保存及び活用に関する条例
平成18年3月27日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 コミュニティ空間の保存及び活用(第7条・第8条)
第3章 コミュニティ空間の保存及び活用に対する支援等(第9条―第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、これまで地域における住民の憩いと語らいの場として親しまれてきた広見等のコミュニティ空間の保存及び活用について、基本理念を定め、並びに市、市民、町会その他の地域団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、コミュニティ空間の保存及び活用を図るための基本となる事項等を定めることにより、本市の個性と魅力の一つであるコミュニティ空間を次世代に継承し、及び地域コミュニティの活性化に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「コミュニティ空間」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 広見(藩政期に、火災の延焼の防止等のために設けられた場所で、道路の一部が広くなっているものをいう。)
(2) 寺社等の境内(寺院、神社、教会その他これらに類するもの及びこれらの敷地をいう。)
(3) 袋小路
(4) 用水
(5) わき水
(基本理念)
第3条 コミュニティ空間の保存及び活用は、コミュニティ空間が市民共通の財産であることを認識し、市、市民、町会その他の地域団体及び事業者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コミュニティ空間の保存及び活用を図るために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民、町会その他の地域団体及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、コミュニティ空間の保存及び活用について理解と関心を深めるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(町会その他の地域団体及び事業者の責務)
第6条 町会その他の地域団体及び事業者は、基本理念にのっとり、コミュニティ空間の保存及び活用を図るための必要かつ適切な措置を講ずるよう努めるとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 コミュニティ空間の保存及び活用
(コミュニティ空間保存活用計画)
第7条 一定の区域内においてコミュニティ空間の保存及び活用を図ろうとする団体(以下「コミュニティ空間保存活用団体」という。)は、当該区域におけるコミュニティ空間の保存及び活用に関する計画(以下「コミュニティ空間保存活用計画」という。)を策定することができる。
2 コミュニティ空間保存活用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) コミュニティ空間保存活用計画の名称
(2) コミュニティ空間保存活用計画の対象となる区域
(3) コミュニティ空間保存活用計画の目標及び方針
(4) 当該区域におけるコミュニティ空間の保存及び活用に係る住民等の自主的な取組に関する事項
(5) 当該区域におけるコミュニティ空間の整備に関する事項
(6) その他当該コミュニティ空間の保存及び活用を図るために必要な事項
3 コミュニティ空間保存活用団体は、コミュニティ空間保存活用計画を策定するに当たっては、本市のまちづくりに関する計画と調和するよう努めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(コミュニティ空間保存活用協定)
第8条 コミュニティ空間保存活用団体は、前条の規定によりコミュニティ空間保存活用計画を策定したときは、市長とコミュニティ空間の保存及び活用に関する協定(以下「コミュニティ空間保存活用協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、コミュニティ空間保存活用計画に基づく当該区域におけるコミュニティ空間の保存及び活用を図るため必要があると認めるときは、当該コミュニティ空間保存活用協定の締結に係るコミュニティ空間保存活用団体が行う当該コミュニティ空間保存活用計画の具現化のための取組に協力するものとする。
第3章 コミュニティ空間の保存及び活用に対する支援等
(協力の要請)
第9条 市長は、コミュニティ空間の保存及び活用を図るため必要があると認めるときは、国、県その他関係団体に対し、必要な協力を要請するものとする。
(援助)
第10条 市長は、コミュニティ空間の保存及び活用を図るため必要があると認めるときは、コミュニティ空間保存活用団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第11条 市長は、コミュニティ空間の保存及び活用に著しく貢献した者を表彰することができる。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。