○要望等の処理に関する規程

平成18年1月11日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 本市に対する要望等の処理については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要望等 口頭又は文書(電子メールによるものを含む。)により本市が受けた市政に関する要望、意見、提案その他これらに類するものをいう。

(2) 処理 要望等への対応の方針及び回答の方法の決定をいう。

(3) 課長 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)第2条第10号に規定する課長をいう。

(4) 課 金沢市事務決裁規則第2条第9号に規定する課をいう。

(令3訓令甲2・一部改正)

(要望等の処理の決裁)

第3条 課長は、要望等を受けたときは、当該要望等の申出人(以下「申出人」という。)に当該要望等についての回答が必要かどうかを確認し、金沢市事務決裁規則の規定により速やかにその処理について決裁を受けるものとする。

(回答の方法の原則)

第4条 課長は、申出人に対しその要望等について回答するときは、文書により行うものとする。ただし、軽微なもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。

(要望等が複数の課に関係する場合)

第5条 要望等が複数の課に関係するときは、当該関係する課の課長(以下「関係課長」という。)が協議して回答を取りまとめる課長を決定する。

2 前項の回答を取りまとめる課長は、前条の規定により回答したときは、その内容を他の関係課長に通知するものとする。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第6条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

要望等の処理に関する規程

平成18年1月11日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)