○金沢健康プラザ大手町条例施行規則

平成17年9月22日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢健康プラザ大手町条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条の規定により、金沢健康プラザ大手町(以下「健康プラザ」という。)の研修室及び健康スタジオ(以下「研修室等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢健康プラザ大手町使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、研修室等を使用する日の3箇月前の日の属する月の初日から当該研修室等を使用する日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、研修室等の使用を承認したときは、金沢健康プラザ大手町使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(原状回復)

第5条 研修室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに研修室等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他健康プラザの職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 健康プラザの建物、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者の指定の申出)

第8条 条例第13条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢健康プラザ大手町指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第13条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 健康プラザの管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平20規則83・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第23号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第127号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第64号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則33・一部改正)

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(平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢健康プラザ大手町条例施行規則

平成17年9月22日 規則第80号

(令和4年4月1日施行)