○金沢健康プラザ大手町条例
平成17年6月27日
条例第47号
(目的及び設置)
第1条 本市は、すべての市民が健康で生きがいを持って自立した生活を送ることができるよう、保健、医療及び福祉の連携による市民の主体的な健康づくりを推進するため、健康プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢健康プラザ大手町
(2) 位置 金沢市大手町3番21号
(事業)
第3条 金沢健康プラザ大手町(以下「健康プラザ」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び健康づくりに関する講座等の開催に関すること。
(2) 健康づくりに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 健康づくりに携わる人材の育成及び資質の向上に関すること。
(4) 高齢者の介護予防等に関すること。
(職員)
第4条 健康プラザに、必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 健康プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 健康プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第7条 健康プラザの研修室及び健康スタジオ(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第10条 健康プラザを利用する者は、健康プラザの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 健康プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) 研修室等の使用の承認に関すること。
(3) 健康プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他健康プラザの管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第13条 指定管理者は、健康づくりに関する専門的な知識を有するとともに、保健、医療及び福祉の関係団体と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じて健康プラザの設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、健康プラザの設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第14条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第15条 指定管理者の役員及び職員は、健康プラザの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第79号で、平成17年11月27日から施行〕