○金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(道路の指定)

第3条 市長は、条例第2条第3号の規定による道路の指定をしたときは、その旨を公告するものとする。

(沿道景観形成区域の指定の案の縦覧等)

第4条 市長は、沿道景観形成区域(以下「形成区域」という。)の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該形成区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該形成区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、形成区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(沿道景観形成基準の案の縦覧等)

第5条 市長は、沿道景観形成基準(以下「形成基準」という。)の案を作成したときは、その旨を公告し、当該形成基準の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該形成基準に係る形成区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、形成基準の廃止の案又はその基準の変更の案を作成した場合について準用する。

(形成区域内の行為に関する届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、沿道景観形成区域内行為の届出書(様式第1号)に、別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(適用除外)

第7条 条例第9条第3項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 美しい沿道景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの

 道路の新設、改築若しくは大規模な修繕で当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの又は道路の色彩の変更を伴わない舗装の修繕

 道路の附属物の新築、改築、増築、移転又は大規模な修繕で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下であり、かつ、当該部分の長さが10メートル以下のもの

 次に掲げる広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

(ア) 法令等の規定により表示し、又は設置する広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)

(イ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等の広告物等

(ウ) 金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第15条の2第1項の規定により指定された歴史的伝統的意匠屋外広告物

(エ) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等で、一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積の合計が5平方メートル以下のもの

(オ) (エ)に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、表示面積の合計が2平方メートル以下のもの

(カ) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、工事期間中に限り表示するものであり、かつ、宣伝の用に供さないもの

(キ) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(ク) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(ケ) 電車又は自動車に表示される広告物で、自己の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容を表示するもの又は電車及び路線バスを除き表示面積の合計が5平方メートル以下のもの

(コ) 他の地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って自動車に表示される広告物

(サ) 人、動物、車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(シ) 地方公共団体が設置する公共の掲示板に表示する広告物

(ス) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、市長が指定するもの

(セ) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、表示の大きさが当該施設又は物件の表示正面の大きさの20分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下の寄贈者名等を表示する場合

(ソ) 表示又は設置の期間が7日以内の広告物等で、責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したもの

 仮設の建築物その他の工作物(道路及びその附属物並びに広告物等に係るものを除く。以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転

 建築物(道路の区域にあるものを除く。)の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)の設置に係るものを除く。)

 建築物(道路の区域にあるものを除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)

 工作物(建築物以外の工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)をいう。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「新築等」という。)で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下であり、かつ、当該部分の長さが10メートル以下のもの

 工作物(建築物に附属しない太陽光発電設備等に限る。)の新築等で、当該行為に係る部分のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。)の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる木竹の伐採

(ア) 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(エ) 仮植した木竹の伐採

(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

 次に掲げる土地の形質の変更

(ア) 仮設の建築物等(広告物等に係るものを含む。(イ)において同じ。)の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更

(イ) 既存の建築物等の管理のために必要な土地の形質の変更

(ウ) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 物件の堆積のうち、土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積で、当該堆積に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、当該部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

(沿道景観形成協定の認定の申請)

第8条 条例第17条の規定による沿道景観形成協定(以下「形成協定」という。)の認定を受けようとする者は、沿道景観形成協定認定申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 形成協定書の写し

(2) 形成協定を締結した理由書

(3) 形成協定の対象となっている土地の区域を表示する図面

(4) その他市長が必要があると認める書類

(形成協定の認定書の交付)

第9条 市長は、前条の規定により形成協定の認定の申請があったときは、その内容を審査し、当該内容が美しい沿道景観の形成に寄与すると認めるときは、沿道景観形成協定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第59号、金沢市こまちなみ保存条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第61号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

7 第6条の規定による改正後の金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例施行規則第7条の規定は、適用日以後に着手する金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例(平成17年条例第6号)第9条第1項第4号に掲げる行為について適用し、施行日以後適用日前に着手する同号に掲げる行為及び施行日前に着手した同号に掲げる行為については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第125号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

道路の新設、改築、大規模な修繕若しくは色彩の変更又は道路の附属物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕若しくは色彩の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

敷地の境界線並びに切土、盛土及び主要構造物等(主要構造物及び道路の附属物をいう。以下同じ。)の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び主要構造物等を表示したもの)並びに主要構造物等の断面

着色した立面図

主要構造物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩

色見本等

舗装、防護柵、街灯等の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

敷地の境界線、広告物等を表示又は設置をする位置及び建築物等の位置

着色した立面図

広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩、広告物等の表示又は設置をする位置及び方法並びに建築物等の高さ及び壁面の面積

色見本等

広告物等の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真、周辺との関係写真及び敷地内の現に表示又は設置をされている広告物等の写真

建築物等の新築等

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

敷地の境界線、建築物等の位置、既存樹木等の位置及び植栽計画

各階平面図

各階の間取り及び用途

着色した2面以上の立面図

仕上げ方法、材料の種別、広告物等及び色彩

断面図

建築物等及び各階の高さ

色見本等

外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法並びに跡地整備計画

断面図

伐採木竹の位置

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

行為地の境界線、切土、盛土及び主要構造物の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び主要構造物等を表示したもの)並びに主要構造物の断面

植栽計画図

保存する既存樹木、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

物件の堆積

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

行為地の境界線、主要構造物の位置及び敷地内における堆積の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、堆積及び主要構造物等を表示したもの)

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること。

(平21規則59・令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第9号

(令和3年1月1日施行)