○金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(計画書の提出)

第3条 条例第3条の規定による墓地等の計画について記載した書類(以下「計画書」という。)の提出は、墓地等経営(変更・廃止)計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、書類等の一部の添付を省略することができる。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条に規定する規則、定款、規約又はこれらに類する書類

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営、変更又は廃止(以下「経営等」という。)の許可の申請に係る意思決定をしたことを証する書類

(4) 墓地等の構造等の概要を明らかにした図面等

(5) 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める区域の状況を明らかにした図面

 墓地の新設 墓地等の計画の区域(以下「計画区域」という。)の周囲200メートル以内の区域

 墓地の区域の変更 計画区域の周囲100メートル(市長が別に定める場合にあっては、200メートル)以内の区域

 納骨堂の新設 計画区域の周囲50メートル以内の区域

 火葬場の新設又は施設の変更 計画区域の周囲500メートル以内の区域

(6) 計画区域の土地及びこれに隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 墓地等の経営に係る収支の計画等を記載した書類

(8) 墓地等の維持管理の体制を記載した書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(平20規則83・一部改正)

(標識の設置)

第4条 条例第4条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 標識の設置は、第17条第2項に規定する墓地等適合通知書の交付の日まで継続しなければならない。

3 条例第8条の規定による申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、標識が風雨等により破損し、若しくは倒壊し、又は標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに標識を修復し、又はその記載事項を変更しなければならない。

4 条例第4条第2項の規定による報告は、標識設置報告書(様式第3号)により行うものとする。

(近隣住民等の範囲)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める範囲の近隣住民等(以下「近隣住民等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 計画区域の土地の所有者(申請予定者と当該土地の所有者が異なる場合に限る。)

(2) 計画区域の土地に隣接する土地(道路、水路、鉄道その他公共の用に供する施設を挟んで接する土地を除く。以下同じ。)の所有者

(3) 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める区域に存する人家の居住者及び学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設の管理者

 墓地の経営等(及びに掲げるものを除く。) 計画区域の周囲200メートル以内の区域

 納骨堂の経営等(及びに掲げるものを除く。) 計画区域の周囲50メートル以内の区域

 火葬場の経営等 計画区域の周囲500メートル以内の区域

 墓地の区域の拡張(市長が別に定める場合を除く。) 計画区域の周囲100メートル以内の区域

 納骨堂の施設の増設 計画区域の土地に隣接する土地の区域

 墓地の区域若しくは納骨堂の施設の縮小を伴う変更又は墓地若しくは納骨堂の廃止 市長が別に定める区域

(4) 町会等でその全部又は一部の区域が計画区域、計画区域の土地に隣接する土地の区域及び前号に定める計画区域の周囲の区域(以下「計画区域等」という。)にあるもの(市長が別に定めるものを除く。)及び農地が計画区域等にある場合は、当該農地と密接な関係を有すると市長が認める団体

(5) その他墓地等の経営等により影響を与えるおそれがあると市長が認める団体

(説明会の開催)

第6条 申請予定者は、条例第6条第1項の規定による説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の周知を行うほか近隣住民等の意向に十分に配慮しなければならない。

2 申請予定者は、説明会において次に掲げる事項について説明しなければならない。

(1) 申請予定者の名称、所在地等

(2) 墓地等の規模、構造等の概要

(3) 墓地等の維持管理の方法

(4) 墓地等に係る造成、建設その他の工事(以下「墓地等の工事」という。)の方法、期間及び安全対策の概要

(5) 周辺の環境、景観等への対策の概要

(6) 雨水排水、ごみ処理及び交通の対策の概要

(7) その他市長が必要と認める事項

(説明会実施状況報告書)

第7条 条例第6条第2項の規定による報告は、説明会実施状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の説明会実施状況報告書には、出席した近隣住民等のうち2名以上の者の署名がなされた当該説明会の会議録その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(事前協議)

第8条 条例第7条の規定による墓地等の計画に関する協議は、計画書の内容を踏まえ、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 墓地等の経営の永続性及び非営利性の確保に関する事項

(2) 墓地等の計画に対する近隣住民等の理解の状況に関する事項

(3) 他の法令等による許可等に関する事項

(4) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める事項

(墓地等の経営許可等の申請)

第9条 条例第8条の規定による申請は、条例第7条の規定による事前協議が終了した日後に、次の各号に掲げる許可の申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 墓地等の経営の許可の申請 墓地等経営許可申請書(様式第5号)

(2) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請 墓地等変更許可申請書(様式第6号)

(3) 墓地等の廃止の許可の申請 墓地等廃止許可申請書(様式第7号)

2 前項各号に定める申請書には、次の表の左欄に掲げる当該申請書の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類等を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、これらの書類等の一部の添付を省略することができる。

(1) 墓地等経営許可申請書

ア 条例第3条ただし書の規定により同条から条例第7条までに規定する手続を省略した場合は、第3条各号に掲げる書類等のうち、市長が必要と認める書類等

イ 計画区域の土地の所有者が条例第8条の規定による申請をした者でない場合は、当該土地を墓地等として使用することに支障がないことを証する書類

ウ 計画区域の土地に隣接する土地の所有者の墓地等の計画に係る承諾書(当該土地の所有者の墓地等の計画に係る承諾が得られないときは、その旨の理由書)

エ 第5条第4号及び第5号に規定する町会等の団体の当該墓地等の計画に係る同意書(当該団体の墓地等の計画に係る同意が得られないときは、その旨の理由書)

オ 墓地等の工事の工程、期間、管理体制等を記載した書類及び施工図等

カ 他の法令等による許可等を要する場合は、その許可証等の写し(許可等の申請中のときは、当該許可等の申請書の写し)

キ その他市長が必要と認める書類

(2) 墓地等変更許可申請書

当該変更に関する部分に係る第1号の項アからキまでに掲げる書類

(3) 墓地等廃止許可申請書

第1号の項アからキまでに規定する書類のうち、市長が必要と認める書類

(墓地等の経営許可の基準等)

第10条 条例第9条第1項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体等」という。)が、やむを得ない事由により、現に設置している墓地を移転し、又は統合しようとする場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 条例第9条第2項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地縁団体等

(2) その他市長が適当であると認めるもの

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第11条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地及び火葬場の設置場所は、原則として条例第8条の規定による申請をした者が所有する土地であり、かつ、抵当権等が設定されていない土地であること。

(2) 墓地及び火葬場の設置場所及びその周辺の区域に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。

(墓地の構造の基準)

第12条 条例第11条第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。

(2) 交通混雑等を防止するための措置その他利用者の利便を講じたものであること。

(3) 隣接地との境界が明らかなものであること。

(納骨堂の構造の基準)

第13条 条例第12条第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。

(2) 納骨施設は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。

(火葬場の構造の基準)

第14条 条例第13条第5号に規定する規則で定める基準は、火葬場の施設が周囲の景観と調和のとれていることとする。

(墓地等の経営許可の決定)

第15条 条例第14条第1項の規定による通知は、墓地等経営許可・不許可決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平28規則46・一部改正)

(工事着手の届出)

第16条 条例第14条第1項の規定による許可の決定の通知を受けた者は、当該墓地等の工事に着手しようとするときは、墓地等工事着手届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第17条 条例第16条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による通知は、墓地等適合通知書(様式第11号)により行うものとする。

(都市計画事業による墓地の新設等の届出)

第18条 条例第17条の規定による届出は、墓地(火葬場)新設等届出書(様式第12号)に、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類及び図面

(2) 墓地又は火葬場の構造等の概要を明らかにした図面等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第17条の規定による届出を行った墓地又は火葬場の経営者は、当該墓地等の工事が完了したときは、墓地(火葬場)工事完了届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第19条 条例第18条の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

(身分証明書)

第20条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第15号のとおりとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 金沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和57年規則第43号)は、廃止する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第22号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第12条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第123号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則69・一部改正)

画像

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(平28規則46・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

(令2規則69・一部改正)

画像

画像画像

金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第5節 斎場・墓地等
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第69号