○金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例

平成17年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続その他法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(計画書の提出)

第3条 第8条の規定による申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請をしようとする日の60日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項その他当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について記載した書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 墓地等の名称及び所在地

(2) 墓地等の敷地の地目及び面積

(標識の設置)

第4条 申請予定者は、当該墓地等の計画の周知を図るため、前条に規定する書類を提出した日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に係る土地内の見やすい場所に、その概要を記載した標識を設置しなければならない。

2 申請予定者は、前項の標識を設置したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(申請予定者の責務)

第5条 申請予定者は、近隣住民等から当該墓地等の計画に関する問い合わせがあったときは、誠実に対応し、必要に応じ協議を行うなど、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。

(説明会の開催)

第6条 申請予定者は、第4条第1項の標識を設置した日後に、規則で定める範囲の近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画に関する説明会を開催しなければならない。

2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかに当該説明会の開催の状況及びその結果について市長に報告しなければならない。

(事前協議)

第7条 申請予定者は、前条第2項の規定による報告をした日後に、規則で定めるところにより、当該墓地等の計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(墓地等の経営許可等の申請)

第8条 法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(墓地等の経営許可の基準等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であり、かつ、次条から第13条までに規定する基準に適合していると認める場合でなければ、法第10条第1項の規定による許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとする場合

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)又は墓地若しくは納骨堂の経営を行うことを目的として設立された公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「公益法人」という。)が墓地又は納骨堂を経営しようとする場合で、やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるとき。

(3) その他規則で定める場合

2 市長は、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更が次の各号のいずれかに該当する場合であり、かつ、次条から第13条までに規定する基準に適合していると認める場合でなければ、法第10条第2項の規定による許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をしようとする場合

(2) 宗教法人、公益法人又は規則で定めるものが従前の墓地の区域又は納骨堂の施設の変更をしようとする場合で、正当な事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められるとき。

3 市長は、墓地の区域若しくは納骨堂の施設の変更又は墓地若しくは納骨堂の廃止の場合において、改葬を要するときは、当該改葬が完了したことを確認した後でなければ、法第10条第2項の規定による許可をしてはならない。

(平20条例50・一部改正)

(墓地等の設置場所の基準)

第10条 墓地及び火葬場の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては200メートル以上、火葬場の新設にあっては500メートル以上離れている場所であること。

(2) 飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 納骨堂の設置場所は、第8条の規定による申請をした者が所有する寺院若しくは教会の境内地内又は墓地の敷地内に限るものとする。ただし、地方公共団体又は公益法人が設置する場合は、この限りでない。

(墓地の構造の基準)

第11条 墓地の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。

(2) 墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1メートル以上とすること。

(3) 墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。

(4) 給水設備及びごみ集積設備を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(納骨堂の構造の基準)

第12条 納骨堂の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

(2) 納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。

(3) 出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造とすること。

(4) 換気設備を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(火葬場の構造の基準)

第13条 火葬場の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 周囲との境界には、障壁、密植した垣等を設けること。

(2) 死体安置室には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設けること。

(3) 出入口は、施錠することができる構造とすること。

(4) 火炉及び煙突は、堅固な構造とし、防臭、防音及び防じんについて十分な能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(墓地等の経営許可の決定等)

第14条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る許可の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に対し通知する。

2 市長は、前項の規定による許可の決定の際、必要な条件を付けることができる。

3 第8条の規定による申請をした者は、第1項の規定による許可の決定の通知を受けた後でなければ、墓地等に係る造成、建設その他の工事(以下「墓地等の工事」という。)に着手してはならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、法に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該墓地等の経営の改善その他必要な措置をとるべき旨を命じ、又は法第10条第1項若しくは第2項の規定による許可を取り消し、若しくは当該許可の条件を変更することができる。

(1) 正当な理由がなく、前条第1項の規定による許可の決定の通知を受けた日から6箇月を経過してもなお墓地等の工事に着手しないとき。

(2) 正当な理由がなく、墓地等の工事の完了予定日から1年を経過してもなお次条第1項の規定による届出がないとき。

(3) 墓地等の計画の内容又は第8条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定による許可に付けた条件に違反したとき。

(工事完了の届出)

第16条 第14条第1項の規定による許可の決定の通知を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る墓地等の工事の検査を行い、当該墓地等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は他の法令等に規定する基準に適合していると認めるときは、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(都市計画事業による墓地の新設等の届出)

第17条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされるときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第18条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地

(2) 氏名又は法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名

(3) 墓地等の名称

(立入検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(墓地等の経営者の責務)

第20条 墓地等の経営者は、高い倫理性を持ち、災害等に対する防止措置を講じるとともに、当該墓地等が周辺の生活環境及び自然環境と十分調和するよう努めなければならない。

(墓地等の清潔の保持等)

第21条 墓地等の経営者又は管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 老朽化し、又は破損した墓地等の施設については、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓石等が倒壊し、又は倒壊のおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又はその使用者等に当該措置を講じることを求めること。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に金沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和57年規則第43号)に基づきなされた法第10条第1項又は第2項の規定による許可については、この条例の規定によりなされたものとみなす。

3 第3条から第16条までの規定は、施行日以後に法第10条第1項又は第2項の規定による許可の申請をした者について適用し、施行日前に当該申請をした者については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存する墓地等又は施行日前の法第10条第1項若しくは第2項の規定による許可に係る墓地等(当該許可に係る墓地等の工事が完了していないものに限る。)の設置場所及び構造の基準については、施行日以後にこれらの墓地等につき同項の規定による許可を受けようとする場合を除き、第10条から第13条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年9月24日条例第50号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

金沢市における墓地等の経営の許可等に関する条例

平成17年3月25日 条例第5号

(平成20年12月1日施行)